傷病手当金を受給しているので、失業保険の延長手続きをしています。求職活動の開始の手続きをする前に、就職がきまった場合、なにか問題はあるのでしょうか?
派遣社員で私からの申し出で契約更新しないことになり後任の方に引継ぎをしていたところ、癌がみつかり入院・手術を受けました。
契約満了日までに職場復帰はかなわず退職したため、現在は傷病手当金を受給しています。
失業保険の延長手続きは済ませております。

予定されていた抗がん剤治療も終了して、今は血液検査や細胞の検査で様子を見ているところです。

先日の診察では主治医の先生が緊急の手術に入られていたので、別の先生に診察をしていただきました。
細胞の検査結果が次回出るのでその時に再度主治医と相談することにしました。
検査結果がよかったら求職活動を開始しようと思っています。

先生に書類を書いてもらうのがいつも2~3週間かかっているので、もしハローワークで求職活動を開始の手続きをする前に就職が決まった場合なにか問題はあるのでしょうか?

病気のことを考えると申し込みできる求人が少なくなってしまいます。
2~3週間で就職が決まるとは思っていませんが、書類を待つ間も自宅から近くていい条件の求人があればどんどん申し込みたいと思っています。

もし失業保険を受給せず就職できた場合、次に失業保険を受給することがあれば今回受給しなかった分多めに受給されたりすることはあるのでしょうか?(次は失業保険をもらうようなことは考えたくないのですが、病気の心配もありますので…)

求職活動開始するにあたり、注意することがあれば教えてください。
【補足につきまして】
現在の延長を解除して受給の手続き(求職の申し込み)をした場合、前職(4年半勤務)の入社とその前(1年)の退職が1年以上空いてなく受給をしていなければ、通算されます。その間3ヶ月ということなら、大丈夫でしょう。その間のバイトはどっちでもいいです。大きな影響はありません。
確かに5年以上と5年未満では大きく違いますね。

もろもろ、おちついたら、一度ハローワークで詳しく説明を受けた方がスッキリするかと思いますが、、、

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前職の離職後、受給手続きをしないで1年以内に再就職した場合は、雇用保険の加入期間は通算されます。
通算されて良いことは、より長く手当を受給できるようになるということです。
前職の退職から現在1年を経過していなければ、通算可能ということですね。就職日が1年を経過したあとだと、リセットされちゃいます。この場合、延長期間は考慮されないようです。あくまでも1年以内です。

もし、現在の段階で1年を超えちゃっているのでしたら、延長を解除した後すぐに受給手続をしたほうが良いです。
その場合、解除して手続き後、そこから1年が受給期限になります。そこで受給しないで就職できた場合は、再就職手当の対象になります(3分の1以上の支給日数を残していればOK)。また万が一すぐに退職するという不幸な結果になった際にも、前職の権利で受給期間内(延長解除→手続き後1年)であれば、再度残りの日数を受給できます(復活受給)。
失業時の健康保険についてお聞きしたいと思います。
私は来月中旬に、今年1月から働いている会社を
契約期間満了(会社都合)の為退職します。
夫がいるのですが、もちろん扶養から外れております。
離職した場合は、失業保険の受給を受ける場合は夫の健康保険
に第3号被保険者としては加入できないのですよね?
失業保険受給待機期間の1週間だけの加入のみとなり、
その後は前年度の年収によると思うのですが
国民健康保険に加入しないとならないですよね?
前年度の税込み年収が130万円を超えると
たしか配偶者の健康保険の扶養には入れないかと
記憶したのですが、間違っていないでしょうか?
また、国民年金も(厚生年金から国民年金)新たに
支払いしなければならないのでしょうか?
失業保険を受給していると国民年金の免除は対象と
ならないですよね?
大きな声では言えませんが、配偶者の方の会社が大雑把であれば
失業給付をもらっていても扶養に入れたりするかもですよ。
(失業給付をもらっているかどうかまで調べない)
失業保険についてお聞きしたいことがあります。過去の質問で同じものがあった時は申し訳ありません。
去年の12月末に会社を自己都合で辞めました。
働いていた期間は1年8ヵ月です。
会社を辞めてから失業保険の手続きを一切していません。
会社から離脱表?をもらっていません。
今、失業保険の手続きをするとお金はもらえるのでしょうか?
辞めてからは一切バイトはしていません。今もしていません。
生活は貯蓄していたのを崩しながら過ごしています。
健康保険も加入していませんし、税金等も辞めてから未納ですが、もらう際は影響しますか?
そろそろ就職しようと探しています。
失業手当(基本手当)の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間になります。
ですから、今年の12月末まで受給することが出来ます。
所定給付日数は90日になります。

手続きですが、以前勤めていた会社に話をして、会社を管轄するハローワークから「雇用保険被保険者離職票」を発行して貰うことになります。
この「離職票」を持って、質問者の住所地を管轄するハローワークへ出頭し、求職の申し込みをすることとなります。
その後、7日間の待機期間を経て、3ヶ月間の給付制限(離職理由による)を受けた後でなければ基本手当は受給できません。
ここから90日間受給できることになります。
ですから、今年の12月末までを考えると、給付制限で3ヶ月、受給で約3ヶ月、手続きその他で約1ヶ月と考えると7ヶ月間必要になります。
そうであるなら、もう猶予はありません。
基本手当を受給したいのであれば、即行動してください。

また、今回は受給しないのであれば、1年以内に就職をすれば以前の会社の分は通算されることになりますのでご安心下さい。
しかし、新しく就職した会社で1年以上勤務されないで退職した場合は、前の会社の資格を通算する必要が出てきますので、いずれにしても「離職票」だけは請求された方がよいと思いますよ。
失業保険についてです。

今月中に、今まで5年働いた美容院を辞めます。
店長からそろそろ辞めないかという話をもらったので、
会社都合ということにしてもらえるのですが、従業員が辞めるのが初めてで、離職証明書など、全然知らない様なんです…。
なので、自分でもらってこいと言われてしまいました。

離職証明書や、雇用保険被保険者証などは、どこでもらえるんでしょうか?(>_<;)
被保険者証は、雇用保険をかけた際に安定所から会社(美容院)が貰っているはずです。
他の方も聞かれていますが、あなたの勤務されている美容院は、あなたに雇用保険をかけていますか?
雇用保険をかけているならば、美容院はあなたの名前などが印字されている雇用保険喪失届・氏名変更届と書かれた様式を持っているはずです。(それに被保険者証もくっついていて、切り取り線で切り取れるようになっています)

離職証明書は3枚複写の様式で大きさはA3判です。
安定所に行けば貰えます。

自分でもらってこいと言われたならば、安定所に行って離職証明書を貰ってきましょう。
その際、窓口で事情を説明し、書き方を教えてほしいと言えば教えてくれますよ。
ある程度教えてもらって(書いて)おけば、後は店長さんに事業主印等を押してもらうだけになるので楽だと思います。

もし自分が雇用保険をかけてもらっているかどうかも知りたいのであれば、身分証明書(免許証等)を持っていけば端末で調べてももらえますから、まずはそこからされてもよいかもしれません。
(窓口に行くなら身分証明書は念の為携帯しておく方がよいでしょう)

なお、雇用保険はかけてもらっているけれど、店長さんがあなたの被保険者証を失くしていた場合は安定所で必要な申請書を提出すれば再交付してもらえます。(本人確認されますから、やはり身分証明書をお忘れなく)
喪失届・氏名変更届の用紙を失くしていた場合も、手書き用の様式が安定所にあるので、心配いりません。
でも、その場合、本当に失くしたのか店長さんに1度は探してもらってみてくださいね。


それから、離職票の発行は店長さん(事業主)が安定所に行く必要があります。
離職票発行の際は賃金台帳や出勤簿等も持っていく必要があります。
離職票の書き方等はあなたが安定所で習って書いて、発行に行くのは店長さんに行ってもらうように話をしてください。


大まかですが、ご参考になさってください。
雇用保険の失業保険等の給付について教えて下さい。
すみません、少し長いですが宜しくお願いしますm(__)m

会社に残りづらい状況により“自己都合”で会社を辞めました。
自己都合だと失業保険の給付に三ヶ月かかることや、わたしが家のローンを抱えていることもあり、早急にお金を稼がなかればならず、また年齢が三十後半ということもあって正社員としての就職も難しく、とりあえずアルバイトをすることにしました。
アルバイト先はフルタイムで9時間労働ですが、各種保険もなく、当然雇用保険もないと言い切られてしまい、少し驚いたのですが仕事内容が良かったのとあまり選んでる余裕もなく、その会社で働くことにしました。

出来れば失業保険をもらいたいのですが、こういう状態でも職業安定所には働いてることは分かってしまうのでしょうか?
また、雇用保険に入ってもらえないところへの就業の場合は就業手当や再就職手当の支給対象にはなりませんよね?

アルバイトは正社員の職が見つかるまでのつなぎとしか考えていないのと、折角長年かけていた雇用保険がもらえないのもつらいと…。
1日9時間では週に5日としても45時間ですよね。
それならアルバイトではありません。就職と判断されます。その内容だと会社は雇用保険に加入する義務があります。(週20時間以上は)それがハローワークに分かれば指導が入ります。
まず、そのことは置いといて、あなたは不正受給を考えておられますか?
もしそうならおやめになった方が良いと思います。
バレルかバレナイかは誰にも分からないことです。HWは税務署とも横のつながりを持っていますから1年後に発覚したということもあります。発覚した場合は大きなペナルティーがきますのでビクビクしながら生活するのは嫌でしょう。
雇用保険に入っていない職業は就業手当はもらえますが再就職手当はありません。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業以前のフリーランス(アルバイト)の支払いは、失業保険受給期間にもらえますか?
例えば今月、会社都合で失業となったとして、それ以前に会社とは別で働いた分の支払いを失業保険期間に受け取ることはできますでしょうか? フリーランス先の請求書は今月の失業以前に渡してあるとします。
また、離職票はあるもののハローワークにはまだ通っておりません。
>それ以前に会社とは別で働いた分の支払いを失業保険期間に受け取ることはできますでしょうか?

失業給付の受給手続きをした後に 失業以前のアルバイトの報酬を受け取っても 失業給付の不正受給にならないか? ということなら、全く問題ないよ。

求められるのは、失業給付の受給手続きをする時点で ①完全失業状態(アルバイト等を含め一切の就業をしていないこと)で ②内定を受けておらず ③ハロワに求職申込みをして積極的に求職活動を行うことだけ。

その後に受け取る失業以前のアルバイトの報酬が 仮に1,000万円だったとしても、失業給付の受給要件に「資産額による制限」は無いから 何の影響も及ぼさない。
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