失業保険の申請時期は退職してから2年以内であればいつでもいいですか?自己都合で辞めたので申請から3ヶ月経過しないともらえません。受給期間は3ヶ月です。なので、退職日から1年6ヶ月前までが期限ですか?
離職日から1年間(原則)を「受給期間」といい、この期間が過ぎた時点で権利がなくなります。
受給途中でも打ち切りです。

その受給期間内で、手当を受けられる最大日数を「所定給付日数」といい、「90日分」などと決められます。


〉申請から3ヶ月経過しないともらえません
通算7日の待期+3ヶ月の給付制限を過ぎたときから、支給対象の期間に入り、実際に支給されるのは、認定日の後です。
だから職安で手続きしてから約4ヶ月後ですね。
相談です。
最近、二年近く勤めていた会社を退職した者です。
失業保険の事で困っています。


会社から離職票が届き、離職票2の離職区分が4Dで、一身上の都合と記載されています。
退職前に退職願を書くように言われ、一身上の都合の為と記入しました。

あと退職届の時に離職票2に先に離職者本人の判断の欄の、異義なしに丸をするように言われ、丸をしていました。

しかし本当の退職理由は、会社環境「嫌がらせ」の為に体調を崩しがちになり転職を考えるようになったというのが本当です。
この場合、離職者2の記入のときに、本当の理由といいますか具体的な理由を書くべきでしょうか。
書くことによって正当な理由とみなされますでしょうか?
また契約社員だった為、契約期間満了で退職していますが退職理由は契約期間満了とはならないですよね?

現在転職活動中ですが、受給制限がかかる事により、
失業保険を利用せずにバイトをしながら転職活動をするか、

受給制限がもしなくなれば失業保険を利用しよう

と考えています。
月曜日までハローワークに行けないので、
もし詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。
退職願い(退職届)を書いていれば、離職理由を自己都合から会社都合に変えるのは難しいでしょう。

ただ、契約期間満了と言う事は契約書がありますよね、その契約書を元に契約期間満了による離職という事で、離職理由に関してハローワークで異議申し立てを行うことです(契約書持参)
離職票の離職理由への貴方のサイン(押印)は会社から強制されたと言ってみることです。
異議申し立てをすれば、ハローワークが会社に確認等の調査を行います、調査の上あなたの言い分が通れば「特定受給資格者」として認定され3ヶ月の給付制限は無しで、手続きから約4週間後から基本手当の支給が始まります。
失業保険について、教えてください。
3年間正社員の前職を今年の2月中旬に退職いたしました(自己都合)。
その後、すぐにアルバイトを始めました。いまも継続中です。
そのアルバイトなんですが、雇用保険に加入しているみたいです。
近日、アルバイトをやめて失業保険の申請を行おうかと思っております。

仮に、5月末でアルバイトを辞め、すぐにハローワークに申請した場合、
失業保険の有効期限である1年間は、2月中旬でしょうか?5月末になるのでしょうか?

また、日当計算は前職+アルバイトの6ヶ月間なのか、前職での6ヶ月間が基準になるのでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。
そのアルバイトは雇用保険に加入しているということですから加入期間はアルバイト+前職になります。
また、基本手当日額計算はアルバイト+前職の6ヶ月になります。
ハローワークに申請するときは両方の離職票を持って行ってください。そうすれば両方の期間が通算できます。

老婆心ながら、ご教授⇒ご教示が正しい使い方です。(意味が多少違います)
失業保険についての質問です。
先週 派遣会社から妻が解雇されました。気になるのは失業保険です。妻は派遣会社に入ってまだ5ヶ月ですが失業保険は1ヶ月後から出るのでしょうか?詳しい方教えてください。ハローワークに聴けば分かることですが早く知りたいのでこちらで聴いてみようと思い質問いたしました。
会社都合による退職であったとしても、失業給付を受ける為には6ヶ月の被保険者期間(賃金支払いの基本となる日が11日以上あれば被保険者期間を1ヶ月とする)必要です。

ただし、派遣会社に入る前1年以内に雇用保険加入期間があり、その期間を基に失業給付を受けていなければ、その期間を加えることで失業給付を受けられる可能性があります。
失業保険 受給資格についてお訪ねします。

雇用保険にも加入していますが 入社7ヶ月で会社が 経営困難になりクビということになりそうなのですが
すぐに失業保険は もらえるのでしょうか?
又失業保険をもらえる期間は どのぐらいなのですか?
解雇等の会社都合による離職の場合は雇用保険加入(被保険者期間)が6ヶ月以上あれば受給は可能です。
離職後に会社から離職票を発行してもらい、その他の必要書類等を持参し、お住まいの地域を管轄するハローワークで雇用保険(失業保険)受給手続きを行ってください、受給までの流れは下記の通りです。

受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日
説明会(約3時間)や認定日(30分~1時間半程度)はハローワークへの来所及び失業申告が必須です。

初回認定日は申請から約4週後と言う事が多く、待期満了の翌日~初回認定日前日までの日数×基本手当日額が初回認定日に支給決定され5営業日以内に振込になりますので、申請から約1ヶ月と言う事になります。
2回目以降は基本28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が支給されます。
支給期間は、被保険者期間が7ヶ月だけなら90日間です。(積極的な求職活動をされる事により60日間の個別延長支給がある場合があります)
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