この8月11日付で退職致しました。

職業訓練校へ10月より通う予定ですが、その際の失業保険受給と健康保険への加入についての質問です。


健康保険は自身で国民保険加入又は任意継続でないと、失業保険の受給はできない
のですか?

家族の扶養に入ると受給されないんでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
逆です。

扶養に入ると失業手当を受給できなくなるのではなく、失業手当を受給中は、社会健康保険の扶養に入れないのです。

失業手当は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない失業手当も受給するものとして扱われます。

税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。

まして、所定給付日数が90日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。

健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。

つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということです。

「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
失業保険について教えてください。例えば →9月20日が認定日で、9月10日に採用の連絡をもらい、9月15日から実際に働き出す といった場合失業保険はどの範囲でもらえるのでしょうか?すみませんが宜しくおねがいします。
前職の退職理由は「自己都合」ですか「会社都合」ですか?それによって、再就職手当の要件が変わってきます。自己都合なら、上のかたの言うように、離職してから1ヶ月間は職安の紹介で就職しなければ、もらえません。

ちなみに質問前段の認定についてですが、9月20日の認定日は、前日までの1ヶ月間(1ヶ月に満たなければその期間)分の認定を行います。ですから、9月14日までの分について失業の認定がされます。
離職票の退職理由について
来月4月15日に会社都合でアルバイトを解雇されるものです。この退社日は4月15日か5月15日か貴方が決めれて結構ですと言われましたので4月としました。

この退職に関する社長との話では離職理由は会社都合ということで合意しました。しかし、その後、社長が社会保険労務士との話の中で、会社都合の退職は会社の信用問題であるので雇用契約期間満了による退社ということにした方が良いと言われたようです。

社長は、雇用した当初には雇用契約書等を発行しなかったのですが、突然退社前1か月(3月16~4月15日)の期間の雇用契約書を作成し、これに署名捺印するように言ってきました。私は、会社都合の退職ですので今更雇用契約書は必要ないし、これに署名したら会社都合の退職にならないので署名を拒みました。しかし、この書類は退職理由とは関係なく、雇用保険を解約する手続きに使用するので署名が必要であると説明されたので、しかたなく署名捺印をしました。

このような流れにおいて、社会保険関係に詳しい方に質問します。

1.この会社でのアルバイト期間は7か月です。離職理由が解雇などの会社都合の場合、雇用保険被保険者期間が6か月を超えれていれば失業保険の給付が受けられますよね。


2.雇用契約書に署名捺印しても、会社側は離職票を作成しなければならず、この書類には離職理由と本人が確認した署名捺印がなければ、自己都合による退社と記載されていても、これを覆すことは可能ですよね。

3.この会社では、私の承諾なしに給料の振込手数料630円を天引きして給料を銀行に振り込んでいます。これは給料の全額支給という意味では法律(?)に反する行為ですよね。給料明細書と銀行の通帳の記入がありますので、これを証明することは容易です。

この会社でのアルバイトは他の件についても不満だらけでした。退職に際しては円満退社で終わりたかったのですが。

以上の件について、私は労働基準監督署まで出向いて相談をしなければならないのでしょうか?会社での雇用期間の間及び退職してからもこんなトラブルに巻き込まれなければならないのでしょうか?

本当に精神的ストレスが溜まるばかりです。何かいい方法はないのでしょうか?
1そうです。

離職理由を解雇にしないのは、厚労省の各種助成金を受給できなくなるからです。
2.3を含め、離職理由、契約書への捺印の強制についても労基署で相談すべき問題です。
交通事故の示談について教えて下さい。少し事情が複雑なもので・・・・
事故概要ですが、4月中旬に当方は原付バイク、相手方は軽バン貨物車です。
当方が相手方の車輌の後方を走行していると、突然相手方が急停車。
相手方と約1m位の車間距離で停車。
すると相手方の車輌が急に後進して接触。約2m程後方に引きずられ停車。
原付バイクはフロント周りにダメージを受け修理。修理費120,000円(物損に関しては示談済)
過失割合100:0
2m後方に引きずられた際に右足首を捻挫。
整形外科に通院するが現在も腫れが引いていない状況です。(ソフトギブス装着)

ここからが本題です・・・・
昨年9月に勤務先が倒産して無職になりました。
私は障がい者で3級障がい者手帳所持者です、よって失業保険は360日と長く現在も失業保険受給中です。
失業保険受給期間が360日の場合は延長が出来ません。
働く意欲もあり、求職活動も頻繁に行なっておりましたが、事故により車の運転を一時的に制限されました。
事故以降思うように求職活動も出来ず、現在も仕事は決まっておりません。
失業保険の中に早期就職手当金というのがあり、受給要項は、3分の1以上残日数がある場合に就職が決まれば
残日数の50%が支給されます。120日×5366円の50%=約32万円
事故から3ヶ月目です。残日数は間もなく120日を切り就職しても支給対象外となってしまいます。
現在も車の運転に制限がかかり運転は事故以降一度もしていません。
何らかの交渉は可能でしょうか?
>何らかの交渉は可能でしょうか?
事情を説明して交渉することは可能と思いますが、「事故が無ければ必ず就職できた」ことの証明が難しいことから、保険会社の回答は「慰謝料算定の際考慮します」として先送りとなるか「できません」となるかどちらかでしょう。治療終了後の示談交渉時に、どのくらい考慮してくれるかわかりませんが、再度要求をするしか無い様に感じます。

判例があればともかく、素人では「裁判しても希望が通るかどうかはわかりません。」としかコメントできません。
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