安定した仕事に就きたい。就職相談お願いします。

24才主婦です。7ヶ月の子供が居ます。

安定した仕事に就きたい理由は将来の事を考えてです。

もし親が痴呆症になって老人ホームに入所させなければいけなくなったら?
もし旦那に何かあって働けなくなってしまったら?
もし子供が大学に行く事を望んだら?
今の私には家族を支える自信がありません。
ある程度の収入(手取り18万以上)があって年をとっても続けられる仕事がしたいのです。
今は県営アパートに住んでいますが自分の家を持つのも夢です。
生活は、旦那が本業の他に週四で夜アルバイトをしてなんとかやっていける程度です。

旦那は体力的にギリギリなので、私が働けるようになったらアルバイトを辞めさせたいです。

高校を卒業してから結婚するまでアパレルの仕事をしていました。掛け持ちでファミレス、パチンコ屋、キャバクラのアルバイト経験があります。
アパレルの仕事を選んだ理由は、経済的に進学できる状況ではなく早く働いてお金が欲しかった、接客をする事で人見知りを克服したかった、オシャレな店員さんを見て自分もああゆうふうになりたいとゆう憧れがあったからです。
アパレルの仕事はそれなりに充実していたのですが、華やかな事ばかりではなく掛け持ちでアルバイトをしないと生活出来ない状況でした(一人暮らしで車のローンなどもあったため)。憧れだけでは生活できないと感じました。3回程撤退も経験しました。


今は育児をしながら失業保険を貰っている状況です。保育所は入所待ちの状態で入所できたら3ヵ月以内に仕事を決めるつもりです。
経済的に余裕がなく、子供を人に預ける事もできない為専門学校に通ったりはできませんが、通信教育なら私にもできるんじゃないかと考えています。
なんとなく目についたのが、ユーキャンの保育士、医療事務、介護事務、歯科助手です。

実際に、高卒でも上記の資格を取って就職することができるのでしょうか?
ほかに、高卒でも就職できる安定した仕事はありますか?長くなりましたが、よろしくお願いします。
育児に専念してください。
これが一番です。
バイトは、キャバクラが一番です。
あなたの状況で、失業給付を手にするのは、方の趣旨に反します。
ケツコンして会社やめて、そして、失業保険。というパターンは、
違法行為に近いような気がします。

違法ではないです。
違法とは言っていません。
法の趣旨からそれているように感じると言ったのです。
しかも私も真剣に回答しています。
あなたの質問が真剣ではない、とは言っていません。
キャバクラは、客としてしか行っていませんので、
キャストの財布の中身は、知りません。
でも、キャバクラでも、極めている人は、安定しています。
「何となく目についた」なんて、下りを見ると、
仕事を軽く見ているように推し量られます。
雇用保険について質問です。去年の11月1日から勤務してますが、妊娠していることがわかり、4月の末に退職しようと思っています。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
11月1日勤務が始まって、4月の末での退職であり、11月1日から雇用保険に加入していれば、妊娠・出産・育児を理由にしての退職ですから、特定理由離職者としての受給要件は、

①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。

①又は②のどちらかを満たせばいいことになるので受給できると思います。まあ①の条件を満たしていれば、一般受給資格者としての受給も可能ですが。

また、現職の被保険者期間だけでは足りないとしても、以前に雇用保険の被保険者であったことがあり、その資格を喪失した日から、再び資格を得た日までの間が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間として通算できます。失業給付を受給したかどうかに関係なく、受給申請していると通算されません。

ただし、妊娠・出産・育児を理由に特定理由離職者となるためには、就労できない状態が継続して30日になった日から1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。受給期間延長手続きをしなければ、妊娠・出産・育児を理由に離職した場合は特定理由離職者には該当しません。

受給期間延長手続きをして、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が免除されず、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。

延長の最大期間は3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。ただ、労基法で出産予定日が6週間以内にある期間と、出産後8週間は就労指せてはいけないことになっています。6週間を過ぎた後、本人が就労することを申し出て、医師が許可した場合はその限りではありません。雇用保険もこれに倣うので、産後も最低6週間は延長を終了することはできません。ただ、これについては受給期間延長手続きをする際に聞いておいた方がいいかもしれません。6週間経って、延長を終了しようと診断書を書いてもらって手続きしに行ったら、「産後8週間はダメです」とか言われたら、診断書が無駄になっちゃいますから。まあ、聞くのは延長を終了するときでもいいですけど。

まずは、ご自分の雇用保険の加入状況を確認してください。雇用保険の加入状況はハローワークに出向いて、申請をすると回答書により分かります。さすがに個人情報ですから、本人確認ができない電話で問い合わせても教えてはもらえません。

あるいは、雇用保険被保険者証の資格取得日が11月1日になっていれば、4月末での退職でも、賃金の支払いが11日以上なかった月がなければ、条件は満たしていますから問題ないと思います。雇用保険被保険者証を会社が預かっている形であれば総務か人事にでも言って見せてもらいましょう。

受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、手続きに行く前にハローワークで必要な書類などを確認してください。

ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるという摩訶不思議なところなので。受給申請するわけではないので、写真と失業給付の入金口座に指定する金融機関の通帳は必要ないですが。母子手帳でいいのか、診断書を出せと言われるのかの違いくらいだとは思いますが。
雇用保険(失業保険)についての質問です。

会社を辞めた後、短期のアルバイトをしたり、就職しても仕事が合わなかったりしてすぐ辞めてしまった場合、どうなるのですか?
雇用保険の受給手続きをしてからのアルバイトはハローワークへの報告へ必要になります、また受給期間が始まればアルバイトにより収入がある場合には支給額の減額や不支給と言うこともあります、但し減額分や不支給分は先送りになります。
就職した場合には、再就職手当と言う制度がありますが、これを使うとそこでそれまでの雇用保険は終了です。
再就職手当を受給せずに受給残日数を残して就職→離職した場合には、基本手当の受給を残日数分に限り再開する事が出来ます。(但し最初の手続きをした時の離職日から1年間)
失業保険の支給額と支給日数についてお願いします。主人の会社が今月末で廃業になります。

すぐに失業保険の給付の手続きを行いたいと思いますが支給額はいくらぐらいになりすか?
過去6ヶ月の給料は36万円です。
会社が廃業でも3ヶ月後の支給になってしまうでしょうか?
主人の年齢は47歳です。
どうかよろしくお願い致します。
給付金の支給日数は雇用保険被保険者期間が影響しますので正確なことは解答できませんが分かる範囲でお答えします。
税込み36万円として年齢は47歳と言う条件で雇用保険期間が1年未満だとして90日で、金額は日額6000円です。
1年以上5年未満で180日、5年以上10年未満で240日、10年以上20年未満で270日、20年以上で330日になります。
会社が廃業と言うことは会社都合退職(特定受給資格者)ですから、雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば3ヶ月の給付制限は付かずに申請後7日間の待期期間以降が支給対象期間になって、約1ヶ月後には受け取れるでしょう。
補足
過去6ヶ月の税込み賃金で計算された平均賃金日額が高いと割合が低くなり、低いと割合が高くなります。
その率は下記の計算式の中に織り込まれています。
基本手当日額=(ー3×w×w+71530×w)/74600
w=平均賃金日額
失業保険について詳しい方教えてください
先月末で、一年と一ヶ月勤めた会社を自己都合退職しました。
私の場合、待機期間が7日、給付制限期間が3ヶ月有り、その後3ヶ月の期間のみ保険が給付されると分かりました。

不安に思っているのは、アルバイトの収入についてです。
当面の間はアルバイトをしてある程度の生活費を稼ぐ必要がありますが、たとえアルバイトと云えども
雇用と見なされてしまうと、失業保険の給付がされないと知りました。
ハローワークによって基準等が色々あるそうですが、ハローワークから雇用と見なされない程度のアルバイトをする場合は、給付制限期間から給付期間の間までは可能なのでしょうか?

よろしくお願いします。
給付制限期間中のアルバイトの規制を貼っておきますから参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要です。
①週20時間未満であれば特に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
また、受給中でもアルバイトは可能ですがそれも規制があります(少し上記より厳しいですが)
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