2~3日前に会社都合の解雇になった私ですが、県民税、市民税の支払い請求が約20万来てます。もちろん失業保険の申請しますけど、お金がありません、20万の税金を少しでも安くならないものでしょうか。
住民税は、市町村管轄となり、減免なども、最終的には市町村の判断となります。

ご存知のように、住民税は、前年1月~12月の所得に対しての請求で、6月より支払います。

最近、会社都合退職されたそうですが、今来ている通知は、貴方が所得があった時の請求ですので、原則として、住民税は待ったなし、減免はないとお考えください。

ただし、先ほども述べましたように、住民税は市町村の判断となり、独自で減免を行う一部の市町村も存在するようです。

ですので、貴方の市町村は該当するかはわかりませんが、ご確認してみてください。

ちなみに、大阪・某市ですが、会社都合退職で、住民税減免が適用されています。

もちろん、雇用保険受給資格者証など、証明する書類が必要です。


会社都合退職などによる、国民健康保険料の減免は、国で基準が設けられていますが、住民税に関しては、そのような決まりはなく、最終的には、市町村独自判断に委ねられるようです。


貴方のお住まいの市町村はどうなのか、一度、役所でお尋ねくださいませ。


ご参考までに。
失業保険について質問です。
現在失業保険を受給中で、8月末の認定日で支給終了する予定です。
週4日、1日4時間のアルバイトをしているのですが、先日3時間のみの就労の日がありました。
就労時間が4時間未満の場合、収入をハローワークに申告する必要があるのですが、給料日が9月5日のため、次の認定日(8月末)には申告できません。

・この場合は収入をいつ申告することになるのでしょうか?
・また、8月末の認定日には「支給終了」のハンコを押してもらえるでしょうか?
(9月から扶養に入るのですが、その際に失業保険の支給が終了した証として、このハンコが押された書類が必要なのです)

どなたかご存知の方、教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
今年に1月に失業保険を全ていただきました。

就労時間が4時間未満の場合、
収入をハローワークに申告する必要があるのですが、
給料日が9月5日のため、次の認定日(8月末)には申告できません。
・この場合は収入をいつ申告することになるのでしょうか?

>8月末にハローワークに行くのですよね?
給料をいただいてなくても認定(支給)期間に労働したら失業認定書報告書に記入します。
給料日がまだでも貰う予定の金額を記入します。

・また、8月末の認定日には「支給終了」のハンコを押してもらえるでしょうか?

>雇用保険需給資格者証の写真が貼ってある側に書いてもらえるはずです。
どこかに提出しなくてはけないのであれば、
他の証明書を作成していただけるかハローワークの方に相談されたらいいと思います。

わからなない事があったらハローワークの方に相談されるのが一番いいと思います。
私も今回初めて失業保険をいただいたのですが、
手続き等わからないことだらけで質問をよくしましたが親切に対応してくれましたよ。
失業した夫を私(パート)の社会保険に加入させることはできますか?
12月25日付けで 夫が退職(自己都合)することとなりました。(年収500万)
私は私のパート先で保険に加入しているのですが、
夫の失業に伴い以下のどの選択をしたらいいのかわかりません。

①夫は国民健康保険に加入してもらう
②夫の在職中の健康保険の任意継続手続きをしてもらう
③私の社会保険に入れる

この中でどれが一番良い(お得)な選択なのでしょうか?
また、その他に良い案はありますでしょうか?
なお夫は次の仕事は決まっておらず今就職活動中です。
失業保険は3ヶ月後からしか出ないのでそれまでは収入ゼロになります。
健康保険組合によって差異があるのですが、今後の収入が無くなる面からは健康保険上の扶養になれますが、年収500万なら失業給付の日当は最高額(年齢で違いますが)6105~7505円になると思いますので、給付期間は扶養になれませんし、健康保険組合によっては、失業保険の手続きをすることで扶養になれない組合もあります。
まず、会社に聞いて下さい、入れた場合でも、3ヶ月後就職がまだ決まらず失業給付を頂くなら、扶養から抜けることになります。
失業給付は加入期間が分かりませんが自己都合なら最大6105~7505円×90~150日(加入期間で違う)分あります。
入ったり抜けたりが面倒なら②です、今までの給与明細で引かれてた健康保険額の2倍です、国保の自己都合退職で年収500万では、市長村で差はあるにしろ、月額5万位でないでしょうか、年齢40歳以上、以下で差はありますが。
失業保険(雇用保険)について

1月末に勤めていた店が潰れてしまい会社都合で離職票をもらいました。

2月初旬に申請にいき
第1回認定日は3月初旬です。


私は体に粉瘤があり、その摘出手術を3月にしたいと思ったのですが医師いわく入院を5日程度することになりそうです。

認定日に被らない日程で入院する予定ですが
15日以内なので職安に申請する必要はないのでしょうか?

もしくは入院した期間の給付金が引かれるということになりますか?


職安に聞くつもりですが、詳しい方がいましたら教えていただきたいです。
基本的なことを申しますと求職活動が出来ない場合は申告する必要があります。
例えば無報酬のボランティアをしても申告の必要があるのと同じです。
ただ、黙っていても分かりはしませんがね。
また、支給金額に影響があるものではありません。
失業保険の受給期間延長について。

5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。

もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。

どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。

ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。

受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。

まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。

仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。

話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。

ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。

それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。

その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。

国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。

国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
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