ダブルワークは絶対バレてしまうのでしょうか?
平日は就活、土日に派遣の仕事で食い繋いでいます。
月7~8日勤務ですので、社会保険はナシです。
一人暮らし、失業保険終了して数ヶ月、貯金ゼロという
こともあり、今後正社員として働ける事になっても、当分今の
土日派遣をダブルワークとして続けようと思っています。
就業する企業の規定にもよりますが、もしダブルワーク禁止
の会社だとしたら、何等かの手段を使って調べるのでしょうか?
年末調整の時に、間違ってダブルワークの方の源泉徴収表を
メインワークの会社に提出しなければバレない様な気もするのですが・・・
平日は就活、土日に派遣の仕事で食い繋いでいます。
月7~8日勤務ですので、社会保険はナシです。
一人暮らし、失業保険終了して数ヶ月、貯金ゼロという
こともあり、今後正社員として働ける事になっても、当分今の
土日派遣をダブルワークとして続けようと思っています。
就業する企業の規定にもよりますが、もしダブルワーク禁止
の会社だとしたら、何等かの手段を使って調べるのでしょうか?
年末調整の時に、間違ってダブルワークの方の源泉徴収表を
メインワークの会社に提出しなければバレない様な気もするのですが・・・
僕もWワーカーです。
>何等かの手段を使って調べるのでしょうか
ですが、よほど本業に支障があるほど疲れてしまうようでは、そうされても仕方ないでしょうね。
あとその派遣先が本業と競業になるような会社ならば、「瓜田李下」の喩えのごとく、あらぬ疑い
のもとになりかねません。
勿論顔がささないのが一番ですが。
年末調整のときは当然本業の会社の人事部で手続きを取りますから、派遣会社の源泉徴収
票は、翌年2月の税務署での確定申告の時だけに出してください。
僕も税務署に源泉徴収票4枚を提出しました。
>何等かの手段を使って調べるのでしょうか
ですが、よほど本業に支障があるほど疲れてしまうようでは、そうされても仕方ないでしょうね。
あとその派遣先が本業と競業になるような会社ならば、「瓜田李下」の喩えのごとく、あらぬ疑い
のもとになりかねません。
勿論顔がささないのが一番ですが。
年末調整のときは当然本業の会社の人事部で手続きを取りますから、派遣会社の源泉徴収
票は、翌年2月の税務署での確定申告の時だけに出してください。
僕も税務署に源泉徴収票4枚を提出しました。
失業保険について教えてください。
失業保険は1年半ほど掛けていたのですが、1年程前から体調を崩し14日以上出勤している月が断続的に6カ月以上あるのですが、
連続した6カ月でなければならないのでしょうか?
また短時間被保険者には1カ月足りず当てはまらないようです。
また、体調は良くなったので仕事を探しているのですが、失業保険がもらえない場合、何か足しに出来るような公的機関の制度のような物はないでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
失業保険は1年半ほど掛けていたのですが、1年程前から体調を崩し14日以上出勤している月が断続的に6カ月以上あるのですが、
連続した6カ月でなければならないのでしょうか?
また短時間被保険者には1カ月足りず当てはまらないようです。
また、体調は良くなったので仕事を探しているのですが、失業保険がもらえない場合、何か足しに出来るような公的機関の制度のような物はないでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
離職した理由が、倒産、解雇等の場合、離職した日以前1年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が通算して6ヶ月以上で受給資格を得ることが出来ます、従ってあなたの場合離職した理由が問題です、解雇、倒産等の理由で離職したのであれば受給できますが、そうでなければ受給できません、
なにか足しになるような公的機関の制度は、市または区の相談窓口でお聞きになったらいかがでしょうか、
短時間被保険者は平成19年9月30日以前に離職した人に適用されます、
なにか足しになるような公的機関の制度は、市または区の相談窓口でお聞きになったらいかがでしょうか、
短時間被保険者は平成19年9月30日以前に離職した人に適用されます、
夫の扶養から外れ、国民健康保険の手続き
4月に結婚をし、夫の扶養に入りました。
新しい保険証が届くまで、1か月半以上もかかりました。(会社の総務の方がよくわかっていないようで、保険事務所への手続きが遅くなったようです…)
7月末から失業保険の給付が始まり、すぐに扶養から外れる手続きを私が忘れてしまい、8月末になって書類を出しました。
しかし、会社の方がなかなか手続きに踏まず、今になっても健康保険資格喪失書自体も届きません。
(何度か夫から会社には言ってもらったのですが)
数日したら、失業保険の給付も終わり、扶養に入ることになります。
そこでお聞きしたいのですが、
・健康保険資格喪失書は会社から発行?それとも会社の保険の組合が発行しますか?
・扶養に入る際は国民年金への手続きは会社がしてくれたのですが、国民健康保険の手続きは自分でするものですよね?
・扶養から外れる際に保険証は返却しましたが、また扶養に入る際にすぐに返却してもらえるものですか?再び新しい保険証が発行されますか?
自分も申請するのが遅くなり、反省していますが、あまりにも夫の会社の対応が遅くて、困っています。
確認の意味でも質問させていただきました。
わかることがあれば、教えていただけると幸いです。
長々と申し訳ありません。最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
4月に結婚をし、夫の扶養に入りました。
新しい保険証が届くまで、1か月半以上もかかりました。(会社の総務の方がよくわかっていないようで、保険事務所への手続きが遅くなったようです…)
7月末から失業保険の給付が始まり、すぐに扶養から外れる手続きを私が忘れてしまい、8月末になって書類を出しました。
しかし、会社の方がなかなか手続きに踏まず、今になっても健康保険資格喪失書自体も届きません。
(何度か夫から会社には言ってもらったのですが)
数日したら、失業保険の給付も終わり、扶養に入ることになります。
そこでお聞きしたいのですが、
・健康保険資格喪失書は会社から発行?それとも会社の保険の組合が発行しますか?
・扶養に入る際は国民年金への手続きは会社がしてくれたのですが、国民健康保険の手続きは自分でするものですよね?
・扶養から外れる際に保険証は返却しましたが、また扶養に入る際にすぐに返却してもらえるものですか?再び新しい保険証が発行されますか?
自分も申請するのが遅くなり、反省していますが、あまりにも夫の会社の対応が遅くて、困っています。
確認の意味でも質問させていただきました。
わかることがあれば、教えていただけると幸いです。
長々と申し訳ありません。最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
>・健康保険資格喪失書は会社から発行?それとも会社の保険の組合が発行しますか?
それは健保(健康保険組合)です。
>・扶養に入る際は国民年金への手続きは会社がしてくれたのですが、国民健康保険の手続きは自分でするものですよね?
当然そうです。
>・扶養から外れる際に保険証は返却しましたが、また扶養に入る際にすぐに返却してもらえるものですか?再び新しい保険証が発行されますか?
新しい保険証が発行されます。
ただ夫の会社の担当者は相当いい加減なようなので喪失手続を本当にやっているのか疑問です?
まだなにもやっていなくて貴方から預かった保険証をそのまま持っていて、貴方が扶養に戻ると言ったらその保険証をそのまま戻すなんていう超デタラメをやる可能性がありますね、それを見て新しい保険証じゃなくて前のをそのまま戻すのね、なんて思わないで下さいね。
もしそれが後になって健保にバレると、失業給付を受け始めた時期に遡って扶養を取り消されその間に診療を受けたなら使った医療費の健保負担分を請求されます。
貴方からすれば自分はちゃんとやったのにいい加減だったのは夫の会社の担当者だと言う気持ちでしょうが外部組織である健保からすれば連帯責任と言うことになります。
ですからこまめに尻を叩かないとそういう給料泥棒のような担当者は仕事をせずに、迷惑を掛けられようになります。
それは健保(健康保険組合)です。
>・扶養に入る際は国民年金への手続きは会社がしてくれたのですが、国民健康保険の手続きは自分でするものですよね?
当然そうです。
>・扶養から外れる際に保険証は返却しましたが、また扶養に入る際にすぐに返却してもらえるものですか?再び新しい保険証が発行されますか?
新しい保険証が発行されます。
ただ夫の会社の担当者は相当いい加減なようなので喪失手続を本当にやっているのか疑問です?
まだなにもやっていなくて貴方から預かった保険証をそのまま持っていて、貴方が扶養に戻ると言ったらその保険証をそのまま戻すなんていう超デタラメをやる可能性がありますね、それを見て新しい保険証じゃなくて前のをそのまま戻すのね、なんて思わないで下さいね。
もしそれが後になって健保にバレると、失業給付を受け始めた時期に遡って扶養を取り消されその間に診療を受けたなら使った医療費の健保負担分を請求されます。
貴方からすれば自分はちゃんとやったのにいい加減だったのは夫の会社の担当者だと言う気持ちでしょうが外部組織である健保からすれば連帯責任と言うことになります。
ですからこまめに尻を叩かないとそういう給料泥棒のような担当者は仕事をせずに、迷惑を掛けられようになります。
半年間だけ、一般企業で試用期間として雇用されることになりました。
半年で解雇された場合、失業保険はもらえますか?
ちなみに、前回の失業保険は切れています。
半年で解雇された場合、失業保険はもらえますか?
ちなみに、前回の失業保険は切れています。
一般企業で20年、総務の社保担当してました。
前の給付は切れているとのことなので半年の雇用では失業給付金は貰えないですね。失業認定を受けるのは2年で1年以上の雇用されていた場合です。会社によほどの過失があれば別ですが。短期間で週に一定以上の労働時間があり1ヶ月以上の雇用の予定であれば雇用保険に加入しなくてはならないので。試用期間とのことですが更新の見込みはないのですか?通常に勤務していたら正規採用になるはすですよ。
詳しくはわかりませんがご自身に過失なく試用期間でということなら専門の社労士に相談されてはいかがですか?
前の給付は切れているとのことなので半年の雇用では失業給付金は貰えないですね。失業認定を受けるのは2年で1年以上の雇用されていた場合です。会社によほどの過失があれば別ですが。短期間で週に一定以上の労働時間があり1ヶ月以上の雇用の予定であれば雇用保険に加入しなくてはならないので。試用期間とのことですが更新の見込みはないのですか?通常に勤務していたら正規採用になるはすですよ。
詳しくはわかりませんがご自身に過失なく試用期間でということなら専門の社労士に相談されてはいかがですか?
産休前と産休後、退職するにはどちらがいいのでしょう
産休直前に退職
・失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限がなく、7日間の待期ですむようです。
(産休中に90日たっているから?)
・国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度に産休中は加入することになります。
(社会保険標準報酬月額:180,000 現在は社会保険料金が4,176円)
・出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
産休後に退職
・社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
・出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
・出産手当金いただけます
産前・産後いつやめても会社は大丈夫のようです。
退職時期で異なるのが、失業保険です。
2人目のため、産休後、数ヶ月お休みをいただきたいのですが、育児休暇が取れないため、退職で失業保険で対応したいと思っています。
産休後に退職し、「育児のため」の理由で(子供が3歳までは可能との事)失業保険受給延長手続きをする場合、
申請をして2ヶ月で職探しをする際、給付制限90日はつくのでしょうか。
給付制限がある場合、産休後3ヶ月無収入になります。
それよりは産休前に退職して、いくらか高い国保を払って、産休後すぐに失業保険を10万ほどいただくほうがいいのかな~と考えています。
詳しい方ご教授お願いいたします。
産休直前に退職
・失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限がなく、7日間の待期ですむようです。
(産休中に90日たっているから?)
・国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度に産休中は加入することになります。
(社会保険標準報酬月額:180,000 現在は社会保険料金が4,176円)
・出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
産休後に退職
・社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
・出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
・出産手当金いただけます
産前・産後いつやめても会社は大丈夫のようです。
退職時期で異なるのが、失業保険です。
2人目のため、産休後、数ヶ月お休みをいただきたいのですが、育児休暇が取れないため、退職で失業保険で対応したいと思っています。
産休後に退職し、「育児のため」の理由で(子供が3歳までは可能との事)失業保険受給延長手続きをする場合、
申請をして2ヶ月で職探しをする際、給付制限90日はつくのでしょうか。
給付制限がある場合、産休後3ヶ月無収入になります。
それよりは産休前に退職して、いくらか高い国保を払って、産休後すぐに失業保険を10万ほどいただくほうがいいのかな~と考えています。
詳しい方ご教授お願いいたします。
>失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限
制限期間が、特別受給資格者としての手続きの中で出てきたはずです。
結果的に、保険を最後に掛ける月により、受け取れることをどこまで延長できるかに影響しますよね。
>国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度
任意継続だと、出産一時金・手当金の給付資格が半年くらいとか、いただけないとかなかったでしょうか。
>出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
勤めているというか、健保に加入している期間と、申請日、受給できる日(出産した日以後?)を確認された方がよいです。
---
>社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
雇用保険にも産休中入れますが、会社は費用負担がゼロになるはずです。
>出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
積み増し分が健保により異なりますが、確認される範囲でいただけます。
>出産手当金いただけます
出産後に退職ですから、どう考えても受給資格があります。
---
わかりやすいのは下の方です。
健保の切り替えもないし、一時金のことなどもシンプルです。
雇用保険もこちらの方がわかりやすい。
ひょっとしたら、退職金への影響(ないかな)。
会社としては、正直どちらでもよいでしょう。
手続きが必要なときに赴けばよいだけです。
上の方が有利な点。
退職時期が先になる上の方が、ご主人の社保に扶養で加入できる関係で、保険料月額4000円は負担しなくて済むというのがあります。数ヶ月の差をで生じる最大金額を考えてみましょう。
そんなに大きな違いがあるのかははっきりわかりませんが、退職してくれないと雇用計画を立てられないなどがあるかもしれません。でも、それは会社の都合ですね。好みの問題がなければ下の方かなと思います。
制限期間が、特別受給資格者としての手続きの中で出てきたはずです。
結果的に、保険を最後に掛ける月により、受け取れることをどこまで延長できるかに影響しますよね。
>国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度
任意継続だと、出産一時金・手当金の給付資格が半年くらいとか、いただけないとかなかったでしょうか。
>出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
勤めているというか、健保に加入している期間と、申請日、受給できる日(出産した日以後?)を確認された方がよいです。
---
>社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
雇用保険にも産休中入れますが、会社は費用負担がゼロになるはずです。
>出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
積み増し分が健保により異なりますが、確認される範囲でいただけます。
>出産手当金いただけます
出産後に退職ですから、どう考えても受給資格があります。
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わかりやすいのは下の方です。
健保の切り替えもないし、一時金のことなどもシンプルです。
雇用保険もこちらの方がわかりやすい。
ひょっとしたら、退職金への影響(ないかな)。
会社としては、正直どちらでもよいでしょう。
手続きが必要なときに赴けばよいだけです。
上の方が有利な点。
退職時期が先になる上の方が、ご主人の社保に扶養で加入できる関係で、保険料月額4000円は負担しなくて済むというのがあります。数ヶ月の差をで生じる最大金額を考えてみましょう。
そんなに大きな違いがあるのかははっきりわかりませんが、退職してくれないと雇用計画を立てられないなどがあるかもしれません。でも、それは会社の都合ですね。好みの問題がなければ下の方かなと思います。
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