育児休業と失業保険について教えてください。

今働いている会社はパートですが、2年間週4日働いています。

そして、来年1月に出産予定なので、出産後は育休を1年間取ろうと思っています。
1年後には復帰予定ですが、もし自己都合で育休後にそのまま退職という形をとった場合には、失業保険は支給されるのでしょうか?

それとも、1年間育休という形をとってしまったが為に(その1年間は雇用保険を払っていないから?)失業保険は支給されないのでしょうか?

通常、妊娠・出産の場合は失業給付金の延長が出来るみたいですが、育休をとって育児休業給付金をもらっていたら、失業保険からの給付金はもらえなくなってしまいますか?

文章がわかりづらくて申し訳ないですが、わかる方いらっしゃったらぜひ教えてください。
〉育休を1年間取ろう
「1歳の誕生日の前日まで」なら、産後に産休の期間がありますから、「1年間」にはなりません。


・産休・育休期間に対して賃金が出なかったのなら、産休・育休の期間は、資格判定の対象から外されます。
通常は、「離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」が条件ですか、「2年+産休・育休の期間中に12ヶ月以上」(産休・育休を除いた2年間に12ヶ月以上)となります。
※ただし、「2年+産休・育休」の期間は、4年が限度です。


・育児休業給付金を受けたかどうかは、基本手当の受給資格とは関係ありません。

※〉失業保険からの給付金
「失業保険」という制度はありません。
「育児休業給付金」も、「基本手当(失業給付)」も、「雇用保険」の制度です。
無知で、申し訳ございません。
失業保険などについて質問です。


只今、3人目を妊娠中で
予定日は4月1日です。
上の2人は保育園に預けていて
私はパチンコのスタッフをしています。
先月までは社保で旦那の扶養に入り
仕事をしていたのですが
給料が越えたため、国保に加入になりました。

仕事は、妊娠8ヶ月まで働くつもり
なのですが、その後16万稼いでいた
給料が0になるのは、かなり厳しいです。

そこで、質問です。
国保のままでも、失業保険が得られるのか
または、
離職後、旦那の扶養に戻り、出産一時金
や失業保険
を受けられることができるのでしょうか??

説明下手で申し訳ございませんが
よろしくお願いいたします。
国保であることと、失業給付は関係ありませんよ。

失業給付は雇用保険に加入していれば申請できますが、
妊娠・出産で退職なら、自己都合退社になるので
12カ月以上の加入期間が必要です。

12カ月以上雇用保険に加入していなければ、
失業給付はもらえませんので、
退職後すぐにご主人の扶養に入るように申請するのが良いでしょう。
会社都合で退職。現在生後二ヶ月の子どもを育児中ですが、失業保険は野良得るのでしょうか?失業保険受給延長申請しなければならないのでしょうか?
質問させていただきます。

雇用保険に加入している会社で5年程働いていました。
妊娠を機に休暇を取らなければならなくなったので育児休暇を申請すると、「うちは小さな会社なのでそう云ったものは支給できない」と解雇されてしまいました。
雇用機会均等室に相談し、産休手当てだけは出して貰える事になりました。

その後は会社都合の解雇にしておくから、失業保険が出る。と云われたのですが、失業保険は働ける状態でなければ出ませんよね?
まだ子どもは二ヶ月なので働きに出る予定はありません。
会社からは「産休修了後すぐに失業保険が出るんだからそれでいいでしょ」
と云われたのですが、働く意思が無いのに需給出来るものなのでしょうか?

また、失業保険受給延長申請と云うのもあるようなのですが、申請期限が「離職してから30日後の一ヶ月間」と記載されていました。
離職日を確認すると2011.3/31になっていたのですが、これはもう延長申請も出来ないと云う事になってしまうのでしょうか・・・

出産で里帰りしていたので書類を確認するのが遅れてしまった私の落ち度でもあるのですが、何の連絡も無く自宅に書類だけ送ってきた会社にも少し腹が立っています。

7/4(月)に直接ハローワークに行ってみようと思っているのですが、上記の事を素直に説明して、ややこしくなるのでは?と少し不安になったもので、こちらに質問させていただきました。
育児のために働けない又は働く意思がない者は、失業状態に該当しないので失業手当を受給することはできません。

7月4日に受給期間延長申請をして、1か月と30日さかのぼった5月7日から育児のために働くことができないということにしておけば、何ら問題はない話です。

1か月少々すでに消化した状態にはなりますが、この先最長3年は延長できますから、育児が落ち着いたら求職の申し込みと失業手当受給申請をして求職活動を行いましょう。
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