失業保険を受給中に次のバイトが決まり、バイト先で雇用保険をかけるとしたら失業手当ては打ち切りになるのでしょうか?
週20時間以上は就職したとみなされます。
失業手当はなくなりますが代わりに再就職手当が受けられます。支給残日数が3分の1以上あれば40%、3分の2以上で50%です。再就職手当の対象外にならない1年間以上雇用がない短期間の場合は就業手当が支給されます。それは基本手当日額の30%の金額を就業した日数に対して支給されます。
失業手当はなくなりますが代わりに再就職手当が受けられます。支給残日数が3分の1以上あれば40%、3分の2以上で50%です。再就職手当の対象外にならない1年間以上雇用がない短期間の場合は就業手当が支給されます。それは基本手当日額の30%の金額を就業した日数に対して支給されます。
アルコール中毒で入院のため、解雇になりました。失業保険の手続きをして、入院した場合3ヶ月は出られません。どのようにしたら、よろしいのでしょうか?
61歳の主人について、11月28日アルコール中毒のため、入院させるようにと、解雇されました。(離職証明には話し合いで、と書かれておりましたが)退院後に失業保険の手続きは可能でしょうか?考えが纏まらず、言葉が足りなかったら、お許し下さい。
11月の給料以外は何も無いため、困っております。
61歳の主人について、11月28日アルコール中毒のため、入院させるようにと、解雇されました。(離職証明には話し合いで、と書かれておりましたが)退院後に失業保険の手続きは可能でしょうか?考えが纏まらず、言葉が足りなかったら、お許し下さい。
11月の給料以外は何も無いため、困っております。
失業保険。今は雇用保険といいます
ご主人の場合は受給期間を延長する必要があります
雇用保険は失業状態にあって、なお、
求職活動をしている人が受けられる制度です
ご主人の場合は入院して求職活動が出来ません、
このような場合は、退職して引き続き働けない状態が30日
経過した後の30日以内に受給期間の延長手続きをする
必要があります、アルコール中毒が治って、働ける状態になれば
、医師の証明を添えて、延長期間を解除して、
受給手続きをすれば所定の基本手当てが支給されます
雇用保険とは別ですが、解雇予告手当を、
会社に請求したらいかがでしょう
解雇予告手当は解雇する30日前までに予告しない場合
その予告した日数分請求する事が出来ます
ご主人の場合は受給期間を延長する必要があります
雇用保険は失業状態にあって、なお、
求職活動をしている人が受けられる制度です
ご主人の場合は入院して求職活動が出来ません、
このような場合は、退職して引き続き働けない状態が30日
経過した後の30日以内に受給期間の延長手続きをする
必要があります、アルコール中毒が治って、働ける状態になれば
、医師の証明を添えて、延長期間を解除して、
受給手続きをすれば所定の基本手当てが支給されます
雇用保険とは別ですが、解雇予告手当を、
会社に請求したらいかがでしょう
解雇予告手当は解雇する30日前までに予告しない場合
その予告した日数分請求する事が出来ます
今月末に退社予定(会社都合)です。社会保険は任意継続しようと思います。というのは、先日、健康診断にて異常があった為、今度精密検査を受けることになりました。状況によっては、手術して、2週間ほどの入院もあるようです。この場合、傷病手当、高額医療費の申請も可能でしょうか?
また、失業保険の届けは入院後に行うようにすればいいのでしょうか?
また、失業保険の届けは入院後に行うようにすればいいのでしょうか?
任意継続の制度は、退職後も在職中と同じ条件で保険が適用になりますので、退職後、手術を控えているのでしたら是非そうするべきだと思います。
保険料額は、退職時の標準報酬月額(上限が28万円)に、40歳までなら82/1000、40歳以上の場合は介護保険料を加えて94.3/1000を掛けた額となります。
傷病手当金は、標準報酬日額の6割の日数分(3日待機後)が支給され、医療費の額が一定の額を超えたときは、高額療養費が請求できます。
失業保険については、あなたが退院後働ける状態になってから求職の申込みをすれば、失業手当が支給されます。
ちなみに、来年の平成19年4月からは、任意継続被保険者には傷病手当金が支給されないことになります。(在職中に傷病手当金を受けている場合は途中で退職したとしても従来どおり1年6ヶ月支給されます。)
保険料額は、退職時の標準報酬月額(上限が28万円)に、40歳までなら82/1000、40歳以上の場合は介護保険料を加えて94.3/1000を掛けた額となります。
傷病手当金は、標準報酬日額の6割の日数分(3日待機後)が支給され、医療費の額が一定の額を超えたときは、高額療養費が請求できます。
失業保険については、あなたが退院後働ける状態になってから求職の申込みをすれば、失業手当が支給されます。
ちなみに、来年の平成19年4月からは、任意継続被保険者には傷病手当金が支給されないことになります。(在職中に傷病手当金を受けている場合は途中で退職したとしても従来どおり1年6ヶ月支給されます。)
失業保険の受給資格はありますか?去年は1週間に30時間あったのが今年は、1月から6月までは1週間に18時間しかありません7月からは、もとの30時間になりました。雇用保険は支払っています。入社して7年
大丈夫です。記載された条件なら失業保険を受けられます。
失業保険の基本手当て受給資格は、
「離職の日以前2年間に、被保険者期間(賃金の支払いの基礎となった日が1ヶ月に11日以上)が通算して12ヶ月以上あること」
ですので、質問者様は大丈夫かと思われます。
労働時間が一定期間少なくなったとしても、期間の定めのない契約をされていて、雇用保険料を支払っているのなら、被保険者期間に算入されますのでご安心ください。
失業保険の基本手当て受給資格は、
「離職の日以前2年間に、被保険者期間(賃金の支払いの基礎となった日が1ヶ月に11日以上)が通算して12ヶ月以上あること」
ですので、質問者様は大丈夫かと思われます。
労働時間が一定期間少なくなったとしても、期間の定めのない契約をされていて、雇用保険料を支払っているのなら、被保険者期間に算入されますのでご安心ください。
★傷病手当から失業保険への切り替え、健康保険の扶養から国保に入るタイミングについて。
・現在、育休から正社員で復帰し(時短)、夫と子供を扶養としています。
・夫は、病気にて会社を退職(5月末)⇒入院⇒退院(8月現在)しました。
・入院中は傷病手当受給要件が合致したため、現在も傷病手当を受給しています。
・8月現在は私の扶養となっていますが、これから失業保険を受給しながら就活となります。
★保険の事は詳しくわからず、色々調べて以下のように把握しましたが合っていますか?
・就活を始めると傷病手当受給終了及び扶養者から外れる事になる。
・失業保険受給は収入とみなされる為、国保・年金の加入手続きが必要。
・9月から国保に切り替えた方がお得?(現段階で国保の手続きをすると8月分の保険料発生?)
★失業保険受給までの待機期間の対応は?
・待機期間の健康保険は私の扶養のままで大丈夫なのですか?直ぐに国保への切り替えが必要ですか?
何もかも初めての事で色々混乱しています。
申し訳ありませんが、教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
・現在、育休から正社員で復帰し(時短)、夫と子供を扶養としています。
・夫は、病気にて会社を退職(5月末)⇒入院⇒退院(8月現在)しました。
・入院中は傷病手当受給要件が合致したため、現在も傷病手当を受給しています。
・8月現在は私の扶養となっていますが、これから失業保険を受給しながら就活となります。
★保険の事は詳しくわからず、色々調べて以下のように把握しましたが合っていますか?
・就活を始めると傷病手当受給終了及び扶養者から外れる事になる。
・失業保険受給は収入とみなされる為、国保・年金の加入手続きが必要。
・9月から国保に切り替えた方がお得?(現段階で国保の手続きをすると8月分の保険料発生?)
★失業保険受給までの待機期間の対応は?
・待機期間の健康保険は私の扶養のままで大丈夫なのですか?直ぐに国保への切り替えが必要ですか?
何もかも初めての事で色々混乱しています。
申し訳ありませんが、教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
補足の途中で「組合」とありますが、
質問者さんは企業の健康保険組合で、
健康保険に加入されているということでよろしいでしょうか?
傷病手当も、失業給付(失業保険)も収入に含まれます。
但し、
国が運営している「協会けんぽ(全国健康保険協会)」と、
企業の健康保険組合が運営している「健康保険組合」では、
扶養認定基準が違うことがあります。
協会けんぽでは、今後1年間の見込年収が130万円以上になった時点で、
扶養にはなれないこととされています。
傷病手当金等を受給する場合では、
日額3,612円以上で扶養になれないこととされています。
原則的には、健康保険組合も厚生労働省等の通達等により、
協会けんぽと「ほぼ」同じ基準で扶養認定を行いますが、
組合独自の認定基準で、
過去の3ヶ月の給与と過去1年の賞与から算出した金額を、
年収に直した金額で判定しているところもあります。
ですので、現在、扶養に入っているのが正しいのかは、
質問内容からは判断できません。
先ずは、組合(会社)の方に連絡し、
扶養認定が適正であるか確認してから、
必要があれば、
国民健康保険の手続きという流れになります。
適正であれば、そのまま何もする必要がないです。
その後の、保険の切替の必要性も、
組合に確認しないと正確な答えはでません。
いずれにしても第1歩は、
現在の扶養認定が適正どうかを確認してもらうことです。
ちなみに、失業保険受給までの待機期間7日及び離職理由等による3ヶ月の給付制限期間は、
実際には失業給付を受けていませんので、
何の問題もなく扶養認定を受けることはできます。
質問内容からすべての状況はわかりませんので、
参考にしてください。
質問者さんは企業の健康保険組合で、
健康保険に加入されているということでよろしいでしょうか?
傷病手当も、失業給付(失業保険)も収入に含まれます。
但し、
国が運営している「協会けんぽ(全国健康保険協会)」と、
企業の健康保険組合が運営している「健康保険組合」では、
扶養認定基準が違うことがあります。
協会けんぽでは、今後1年間の見込年収が130万円以上になった時点で、
扶養にはなれないこととされています。
傷病手当金等を受給する場合では、
日額3,612円以上で扶養になれないこととされています。
原則的には、健康保険組合も厚生労働省等の通達等により、
協会けんぽと「ほぼ」同じ基準で扶養認定を行いますが、
組合独自の認定基準で、
過去の3ヶ月の給与と過去1年の賞与から算出した金額を、
年収に直した金額で判定しているところもあります。
ですので、現在、扶養に入っているのが正しいのかは、
質問内容からは判断できません。
先ずは、組合(会社)の方に連絡し、
扶養認定が適正であるか確認してから、
必要があれば、
国民健康保険の手続きという流れになります。
適正であれば、そのまま何もする必要がないです。
その後の、保険の切替の必要性も、
組合に確認しないと正確な答えはでません。
いずれにしても第1歩は、
現在の扶養認定が適正どうかを確認してもらうことです。
ちなみに、失業保険受給までの待機期間7日及び離職理由等による3ヶ月の給付制限期間は、
実際には失業給付を受けていませんので、
何の問題もなく扶養認定を受けることはできます。
質問内容からすべての状況はわかりませんので、
参考にしてください。
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