初めまして☆
失業保険の個別延長給付について、どなたか教えてください
私(26歳)は2年半勤めた会社を会社都合で7/20付で退職し、一週間の受給制限期間の後、
8/24が一回目の認定日で三日後に一回目の失業保険の振込がありました
この度運良く、
9/1~11/末までの3ヶ月間職業訓練を受けられることに決まりました
職業訓練中も出来る限り就活に励むつもりでいますが、
万が一職業訓練が終わってからも、なかなか就職が決まらなかった場合、
60日の個別延長給付は受けられるのでしょうか?
3ヶ月の失業保険をもらう期間と職業訓練3ヶ月がほぼ丸かぶりの状態で、
職業訓練中は就活が難しいとなると、かえって訓練を受けると金銭的に時間的に大変なのかなとふと不安になりまして…
知識と理解力不十分のため、もしかしたら、ちんぷんかんな質問しているかもしれませんが、
詳しい方どうかよろしくお願いします
失業保険の個別延長給付について、どなたか教えてください
私(26歳)は2年半勤めた会社を会社都合で7/20付で退職し、一週間の受給制限期間の後、
8/24が一回目の認定日で三日後に一回目の失業保険の振込がありました
この度運良く、
9/1~11/末までの3ヶ月間職業訓練を受けられることに決まりました
職業訓練中も出来る限り就活に励むつもりでいますが、
万が一職業訓練が終わってからも、なかなか就職が決まらなかった場合、
60日の個別延長給付は受けられるのでしょうか?
3ヶ月の失業保険をもらう期間と職業訓練3ヶ月がほぼ丸かぶりの状態で、
職業訓練中は就活が難しいとなると、かえって訓練を受けると金銭的に時間的に大変なのかなとふと不安になりまして…
知識と理解力不十分のため、もしかしたら、ちんぷんかんな質問しているかもしれませんが、
詳しい方どうかよろしくお願いします
訓練延長給付となり、訓練修了までは受給できます。
延長の延長はありませんので、個別延長給付は対象外です。
訓練受講しながらも十分就活はできます。
就職しようとする意欲があるかないかの違いです。
延長の延長はありませんので、個別延長給付は対象外です。
訓練受講しながらも十分就活はできます。
就職しようとする意欲があるかないかの違いです。
失業保険、職業訓練(基金訓練)についての疑問です。初回の認定日が、6月20日(6日分)、次7月15日、(25日分)、次8月15日(31日分)続く・・・と、合計90日の給付日数があります。
90日ー62日(6月~8月の3ヶ月の合計)=28日分は、9月に支給があると考えていいとゆうことでしょうか?また、その間、アルバイトで4時間以上の収入が10日ほどあったと仮定して、どの様な変化がありますか?どうしても、習いたいスクールがあり職業訓練に申し込もうかとも考えています(ネイル)。今まで一度も関わったことがない仕事なんですが、面接の際、どの様に言ったらいいでしょう?どうしても合格したいので 是非 良きアドバイスをお願いします。また、職業訓練が受かり失業保険をもらい終えたと仮定しても、あと1・2ヶ月職業訓練期間があった場合は、その期間は生活支援給付金適用になるんでしょうか?又、どのようにすれば適用になりますか?
※5末申し込み、面接で、6月末からのスクールを予定しています
ご回答、宜しく御願いいたします。
90日ー62日(6月~8月の3ヶ月の合計)=28日分は、9月に支給があると考えていいとゆうことでしょうか?また、その間、アルバイトで4時間以上の収入が10日ほどあったと仮定して、どの様な変化がありますか?どうしても、習いたいスクールがあり職業訓練に申し込もうかとも考えています(ネイル)。今まで一度も関わったことがない仕事なんですが、面接の際、どの様に言ったらいいでしょう?どうしても合格したいので 是非 良きアドバイスをお願いします。また、職業訓練が受かり失業保険をもらい終えたと仮定しても、あと1・2ヶ月職業訓練期間があった場合は、その期間は生活支援給付金適用になるんでしょうか?又、どのようにすれば適用になりますか?
※5末申し込み、面接で、6月末からのスクールを予定しています
ご回答、宜しく御願いいたします。
その仕事であなたは食べていけますか?その仕事につけなかったら、どう生きるつもりですか?そういうことも考えて、受講するかしかいか、決めましょう。
契約社員の、契約更新と失業保険について伺います。
契約社員として働いています。
今月でちょうど丸一年となり、このまま次の更新をすることになるんだろうな、と思っていたら、
更新日まで一週間を切ってから、「次の契約は半年にしたい」と急に言い渡されました。
(入社当初は、1年後との契約と言われていました。)
しかも、業績不振により、20%の減俸と告げられ・・・。
1)契約内容の変更って、更新日ギリギリに言い渡されても問題にならないのでしょうか?
2)それを理由にすぐに退職した場合、失業保険はすぐに出るのでしょうか?
(後任が入るまでは辞められないと思うので、すぐと言っても1、2ヵ月後の退職かな?)
3)我慢してあと半年働いた後に辞めた場合(=任期満了)、すぐに失業保険は出るのでしょうか?
以上、回答よろしくお願い致します。
契約社員として働いています。
今月でちょうど丸一年となり、このまま次の更新をすることになるんだろうな、と思っていたら、
更新日まで一週間を切ってから、「次の契約は半年にしたい」と急に言い渡されました。
(入社当初は、1年後との契約と言われていました。)
しかも、業績不振により、20%の減俸と告げられ・・・。
1)契約内容の変更って、更新日ギリギリに言い渡されても問題にならないのでしょうか?
2)それを理由にすぐに退職した場合、失業保険はすぐに出るのでしょうか?
(後任が入るまでは辞められないと思うので、すぐと言っても1、2ヵ月後の退職かな?)
3)我慢してあと半年働いた後に辞めた場合(=任期満了)、すぐに失業保険は出るのでしょうか?
以上、回答よろしくお願い致します。
1)契約内容の変更って、更新日ギリギリに言い渡されても問題にならないのでしょうか?
→わかりません。私の会社も2週間前になって言われたりします。
しかし 嫌なら1週間後にやめろ(もともと1年契約)、更新したら不利益変更を認めて更新
という扱いになりどっちにしても意図しないところですね。
2)それを理由にすぐに退職した場合、失業保険はすぐに出るのでしょうか?
3)我慢してあと半年働いた後に辞めた場合(=任期満了)、すぐに失業保険は出るのでしょうか?
地域の職安によると思います。
今住んでいる0市は契約任期満了なら自己都合でも会社都合でも 待機7日で出ますが
前住んでいたH市は自己都合の契約任期満了ならさらに待機3ヶ月でした。
(また 更新回数や3年以上等も考慮することもあるそうです)
2)のケースは2ヶ月間契約の延長をしてもらわないと自己都合扱いにされたりしますので注意。
また 自己都合にされても 給与がもともとの85%以下なら即支給になるそうですので
2割減なら上記に該当すると思います。
やめる前に 職安等に徹底的に聞いてみてください。(このケースはどうなの?と)
辞める前提で 後任が決まるまで1.2ヶ月かかるなら 半年更新して有給もフル使用して
のんびり引きついて辞めるといいかも?
→わかりません。私の会社も2週間前になって言われたりします。
しかし 嫌なら1週間後にやめろ(もともと1年契約)、更新したら不利益変更を認めて更新
という扱いになりどっちにしても意図しないところですね。
2)それを理由にすぐに退職した場合、失業保険はすぐに出るのでしょうか?
3)我慢してあと半年働いた後に辞めた場合(=任期満了)、すぐに失業保険は出るのでしょうか?
地域の職安によると思います。
今住んでいる0市は契約任期満了なら自己都合でも会社都合でも 待機7日で出ますが
前住んでいたH市は自己都合の契約任期満了ならさらに待機3ヶ月でした。
(また 更新回数や3年以上等も考慮することもあるそうです)
2)のケースは2ヶ月間契約の延長をしてもらわないと自己都合扱いにされたりしますので注意。
また 自己都合にされても 給与がもともとの85%以下なら即支給になるそうですので
2割減なら上記に該当すると思います。
やめる前に 職安等に徹底的に聞いてみてください。(このケースはどうなの?と)
辞める前提で 後任が決まるまで1.2ヶ月かかるなら 半年更新して有給もフル使用して
のんびり引きついて辞めるといいかも?
職業訓練校について質問です。
職業訓練校に通う際、給付手当てのようなものが支給されると聞いたのですがどういったことなのでしょうか?またこれと同時に失業保険の申請も可能なのでしょうか?宜しくお願いします。
職業訓練校に通う際、給付手当てのようなものが支給されると聞いたのですがどういったことなのでしょうか?またこれと同時に失業保険の申請も可能なのでしょうか?宜しくお願いします。
上の方々の補足、訂正になるのですが、まず、職業訓練校は雇用保険受給者じゃなくても入学できます。ただ、入学の際、雇用保険受給者が優先されるだけです。もしあなたが雇用保険受給者であれば、(1日の給付額×日数)+(通所手当500円×通所回数)+(通学手当)です。なお通学手当ては、車であれば、距離と住んでる県にもよりますが、自分の県だと最高でも月額5980円です。公共の交通機関だとかかった分もらえます。
失業保険の給付について教えてください。
アルバイトとして23年2月より勤務しており、26年9月に契約更新をせず退職を検討しています。
(昨年度までは1年契約でしたが、今年度から半年契約になりました)
理由は色々ありますが(時給の安さ、面接時社員登用ありとのことだったが今現在その可能性がない、人間関係、など)、調べたところこの場合は契約満了のタイミングでも自己都合での退職ということになるようなので、3ヶ月の待機期間というものがあると思います。
その辺りの仕組みがよくわかりません。。
9月末退社で3ヶ月の待機期間があるので、つまり来年1月から90日分(3月末まで?)の給付金が支給される、ということでしょうか?
待機期間の3ヶ月は時間の制限の範囲内ならアルバイトをしてもよいというようなことも見たのですが、支給が始まる月(1月から?)も続けることはできないということなのでしょうか??
失業保険を受給される方が、この待機期間?給付期間を、どのようにやりくりしているのかがよくわかりません。貯金を崩して生活…という感じでしょうか??
ちなみに来年春に転居(結婚)予定があるため、それまでの半年間、すぐに他のアルバイトを探すか、失業保険を受給しながら準備を進めるか、というところで悩んでいます。そういう事情があると受給に影響があるものなのでしょうか?
転職の経験もなく、失業保険という制度についても最近知って調べ始めたばかりなので、認識が間違っているところがあるかと思いますが、詳しい方教えてください。。
アルバイトとして23年2月より勤務しており、26年9月に契約更新をせず退職を検討しています。
(昨年度までは1年契約でしたが、今年度から半年契約になりました)
理由は色々ありますが(時給の安さ、面接時社員登用ありとのことだったが今現在その可能性がない、人間関係、など)、調べたところこの場合は契約満了のタイミングでも自己都合での退職ということになるようなので、3ヶ月の待機期間というものがあると思います。
その辺りの仕組みがよくわかりません。。
9月末退社で3ヶ月の待機期間があるので、つまり来年1月から90日分(3月末まで?)の給付金が支給される、ということでしょうか?
待機期間の3ヶ月は時間の制限の範囲内ならアルバイトをしてもよいというようなことも見たのですが、支給が始まる月(1月から?)も続けることはできないということなのでしょうか??
失業保険を受給される方が、この待機期間?給付期間を、どのようにやりくりしているのかがよくわかりません。貯金を崩して生活…という感じでしょうか??
ちなみに来年春に転居(結婚)予定があるため、それまでの半年間、すぐに他のアルバイトを探すか、失業保険を受給しながら準備を進めるか、というところで悩んでいます。そういう事情があると受給に影響があるものなのでしょうか?
転職の経験もなく、失業保険という制度についても最近知って調べ始めたばかりなので、認識が間違っているところがあるかと思いますが、詳しい方教えてください。。
harukaze0818さん
待期期間ではなくて給付制限期間3ヶ月です。
おっしゃるように申請から約3ヶ月半かかりますから大雑把には1月から支給になりますが、原則は1回支給が28日の認定日ごとですから28日分が支給です。
最初と最後は半端な日数になって合計4回で90日受給になります。
それで給付制限期間中のアルバイトは以下のようになります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前にHW確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
また受給中もアルバイトはできますが以下のような内容になります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もありま
す。
制限期間中は週20時間未満、以上、受給中は4時間未満、以上で変わってきますのでその辺を注意してください。
待期期間ではなくて給付制限期間3ヶ月です。
おっしゃるように申請から約3ヶ月半かかりますから大雑把には1月から支給になりますが、原則は1回支給が28日の認定日ごとですから28日分が支給です。
最初と最後は半端な日数になって合計4回で90日受給になります。
それで給付制限期間中のアルバイトは以下のようになります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前にHW確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
また受給中もアルバイトはできますが以下のような内容になります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もありま
す。
制限期間中は週20時間未満、以上、受給中は4時間未満、以上で変わってきますのでその辺を注意してください。
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