失業保険について。
9月に退社して10月から新しい仕事につきますが、何ヵ月かは見習いで日当7000円です。失業保険はもらえますか??
今回の場合は失業保険は受給できません
失業保険は退職後安定所の紹介等で直ぐに働ける状態であるにも拘らず職に就けない方が対象ですので既に次の職が決まっているのであれば失業保険の給付はありません、また再就職手当ての対象外です
手続きをする前に職が決まったので
しかし今迄の失業保険は消えないので安心してください
今の会社を退職後次の会社で一年以内に雇用保険に加入したら合算されます
失業保険の給付制限期間中に、再就職が決まった場合について教えてください。
現在求職活動中で、ある会社に履歴書を送付しました。おそらく1~2日後には面接があり、面接後すぐに合否が判明し、就業開始日の話しがあると思われます。またあと5日ほどで給付制限が解除され、給付のための認定があります。

そこで・・・

(1)認定日と就業開始日が重なった場合、失業保険の給付を受けることはできますか?

(2)認定日と就業開始日が重なった場合、事業主に開始日は都合が悪いので、3日後に就業開始でも良いと了承を得て、認定日にハローワークに行き、実際には就職が決まったのに、結果待ちと報告をし認定を受け、就業開始日の前日に、就職が決まったと再度報 告した場合、不正受給になりますか?

(3)給付の認定を受け、実際に口座に振り込まれるまでに就職が決まった場合、給付を取り消されることはありますか?
ある会社での面接は、ハローワークを通じてのものなのでしょうか?
ハローワークを通じての面接であれば、就職が決まり一定期間が過ぎれば、失業保険はもちろん貰えませんが、再就職手当を受け取ることができます。
再就職手当は一時金であり、かなり大きな金額ですからちょっと嬉しいかも。
しかし、その面接がはーローワークを通じてないものであれば、なんの対象にもなりません、残念ですがあきらめてください。
失業保険はもちろん、一時金も貰えません。
違法による給付の受け取りは、返済だけでなくより多くの請求が来ますので、不正は考えないほうが無難です。
失業保険について質問なのですが、
手取り30万円の月給で3年半勤続です。

どのくらいの金額がどのくらいの期間支給されるのでしょうか?

また、支給期間中に結婚した場合はどうなりますか?
手取りでは計算できません。
交通費を含めた全収入額の退職直前の6か月分の総和を6ヶ月の日数で割った額が賃金日額になります。
この日額に、勤続年数や年齢などの要素が加わり、日額の80%~50%の額が基本手当て日額になります。
この基本日額手当てに受給日数掛けた額が支給される総額です。
受給に数は、勤続年数と、退職理由と、年齢で変わります。
失業保険について。


無知で本当にお恥ずかしいのですが、宜しくお願いします。


29歳で月収が平均145000円なら失業保険のおおよその月額はいくらくらいになるか教えて下さい。


お力添えをお願いします。
hyoleeeeeeさん

失業時の年齢が60歳未満と60歳以上とでは違ってきます。
60歳未満として、
賃金日額=145000÷30=4833円
基本手当て日額=(73240-3×4833)×4833÷76400=3716円

おおよその月額
3716×30=111,480円
となってます。
ただ、毎年8月に給付率が改定されますので、ご注意ください。
職業訓練校と失業保険について教えてください。
職業訓練校に合格したので、4/5から学校に行く事になっています。3/29に最初の失業認定日があったのですが、面接があり行く事ができませんでした。私の不注意なんですが、面接の事で頭がいっぱいで事前に職業安定所に連絡するのを忘れており、また、面接の際に面接証明書を持っていく事も忘れていたので、急いで4/1に職業安定所に連絡したところ、すぐ来てほしいとの事で言われ行ってきたのですが、3/1~3/29までの間が不認定になってしまいました。 私の不注意なのでどうしようもないとは思っているのですが、このことが原因で学校に通えなくなってしまうことはあるのでしょうか? 職業安定所に行った際に、職員の方に聞いたのですが、「学校に行ったときに聞いてください」とか「問題ありません」とか聞く人によって答えがバラバラでした。

もう一点、失業保険の事ですが、職業訓練校に通うと自己都合退社の場合の3ヶ月間の待機期間がなくなりすぐに受給できるとの事で、職業訓練校申し込みの際に聞いているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
職員の方に聞くと、これも答えがバラバラで、「3/30~4/5までの7日間の待機期間以降の4/6からは職業訓練校の受講生に該当するため、4/6からは受給対象になります」という答えと、「まるまる1ヵ月分遅れます」という答えでした。

どちらが正しいのでしょうか? 私の不注意でこのような事になってしまったのは重々承知しておりますが、このような経験をされた方、また知識のある方、教えていただきたいと思います。 宜しくお願いいたします。
認定の関係で学校に通えなくなることはないですよ。安心してくださいね。

認定は、あくまで失業状態にあったかどうかの認定なので、その日について失業給付が出るか否か、というだけの事です。不認定になった日数分については、相談者さんの受給期間がまだ充分にあるようでしたら、後回しにされるだけのことなので、安心してください。
※受給期間は、離職の日から1年間です。たとえば相談者さんが受給できる日数が90日と仮定しますと、受給期間の365日の間に、失業の認定を受けることができた90日の給付日数分を受給するので、1ヶ月くらい不認定になったところで、おそらく問題ないのでは?

自己都合の場合でも、会社都合の場合でも、最初にハローワークに行った日(求職の申込をした日)から7日間は待機があります。その後、自己都合の方は3ヶ月の給付制限が発生します。

給付制限の期間でも、職業訓練に通うと失業給付が受給できます。
だから、7日間の待機期間については受給できませんが、給付制限の始まる日から学校へ通うことになっているのでしたら、受給できます。

まるまる一ヶ月遅れるというのは、ちょっとわかりませんが、いつ受給できるかという事ではないかと思います。
通常の、失業給付は認定日が28日ごとにあり、認定日から1週間くらいで認定された期間の失業給付の金額が振り込まれますよね。
しかし、学校へ通っている間は、自分で認定日にハローワークに行く必要は有りません。学校が出欠を管理して、出席の日は自動的に認定されます。その場合、月単位の〆になって、かつお手元に振り込まれるまでの期間が2週間くらいかかるので、そういう言い方をされたのかもしれません。

いずれにしても、問題ないと思います。
不認定の分は、後ろに回るだけです。受給期間を超えてしまった場合には、超えた分は、もう貰えませんが、受給期間内であれば、後でもらえると思ってください。

せっかく合格されたので、安心して頑張ってきてくださいね。
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