失業保険を受給せずに次の仕事を始めたら、その分はどうなるんでしょうか?もう受け取れない(消滅してしまう?)のでしょうか?
仕事を辞めたのですが、受給しないまま次の仕事を始めようか悩んでします。受給期間は3ヶ月分なんですが、悩んでいる理由としては無職で失業保険で暮らしているより、働いた方がいいんじゃないかなぁ、精神的にも、ブランクを作らないためにも。と思っています。失業保険を受け取るとなると、これから3ヶ月は働かないんだよなぁ…とそれを少し不満に思っています。
今ある保険受給分を持ち越す(次働いて辞めた時に合わせてもらう)ことは可能なのでしょうか?
どうか教えて下さい。
まず、どこで再就職先を決めたかが、気になります。

ハローワークの紹介で仕事を決めたのなら、離職表提出から一ヶ月内なら再就職手当がもらえるはずなんですが…

それ以外なら…
該当しません…
もらえません。
今月、妻が出産のため退職し私の扶養に入れ出産一時金をもらおうとしたところ、産後8週後からしか扶養に入れないと言われました。

妻の健康保険を任意継続し一時金をもらった後で扶養に入れ
るみたいなんですが、その任意継続の間国民年金をかける必要があるのですか?

あと扶養になる前に失業保険の延長手続きをしておいて扶養になり、その後、失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?

退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに、予定日の直前で入れないから任意継続か国保にとりあえず入ってくださいといわれよくわかりません、どのようにするのがよいのか教えてください。
まず、会社側で産後8週後からしか扶養に入れないということであれば、それに従うほかはありませんね。
それまでの間、奥様はどの健康保険に入っておくべきかということがまず一つです。

選択肢は『任意継続』か『国民健康保険』ですが、これはそれぞれ保険料がどのくらいになるのかを試算してもらうのが良いでしょう。
奥様が、昨年平成25年中フルで働いていたのであれば、たいがいは任意継続保険料のほうが安くなるのではないかと思われます。
ただ、ご家族ですでに国民健康保険に入っている場合などですと、その方の分との合算で結果的に国保に入った方がお得な場合もありますので、一概には言えません。

どちらに加入しても、国民年金は『第1号被保険者』となり、扶養に入るまでの間は自分で国民年金を納める必要が出てきます。

二つ目は失業保険の件です。

失業保険の受給と健康保険の扶養に入ることを天秤にかける場合、『失業保険の日額』に注意してください。
日額が『3,612円』以上ですと、年額換算で『130万円』を超えてしまうこととなり、健康保険の扶養に入ることができません。
この場合は、ご質問にある通り、扶養から一度外すこととなります。

日額が『3,611円』以下ですと、年額換算でも130万円を超えない計算となりますので、扶養に入ることが可能です。

失業保険をもらうかもらわないかは、上記にある任意継続や国民健康保険料、そして国民年金を払うか、払わずに済むのかということに直結しますので、よく考えて結論を出されることをおすすめいたします。
個別延長給付について
東京在住40歳男性です。
会社都合で解雇になり、現在失業保険を受給しています。
最初に手続きしたときに個別延長給付の候補者といわれ説明をうけました。丸候の印あります。
あと180日中60日くらいは、残っていますが、延長の決定は、いつ決まるのでしょうか?
やはり厳しいので延長給付のことは、気になります。
ハローワークには、聞かないほうがいいと思いますが就職する気がないと思われそうなので

現在のところの応募した会社は、8社くらいですべてペケです。
セミナー相談とかには10回くらいいっています。
認定日には、いっています。

紹介してもらったところは、15社くらいありますが、HPで確認して内容が合わないので応募はしませんでした
これは、まずい行為だったでしょうか。
あとは、自分で申し込んだハローワーク主催のセミナーを1日だけ風邪をひいてキャンセルしました。
あとは、自分でホームヘルパーの資格を取りに学校にいき教育訓練給付金の申請をしました。
後は、ハローワークからセミナーの紹介みたいのがきましたが、いきませんでした。
後は、東京人材銀行からの紹介を無視してしまいました
まったく自分には、できそうもない内容でしたので(2件)

以上のような状況ですが、個別延長はできそうでしょうか?
皆さんの意見聞かせてください
とにかく今後は、もっと全国的に仕事をさがしていく所存です。
個別延長給付の決定は、最終認定日になります。

また、個別延長給付になるかは、個々のHWでの判断になりますので、一概に言えないのが現状です。
契約社員として2年7カ月働いています。
この度妊娠し、出産に伴う規定を確認したのですが、
疑問点があり困っています。
契約社員として、営業アシスタント業務をしております。
この度妊娠しましたが、できれば仕事を続けたいと思い規定を
会社に確認しましたところ、契約社員には産前産後の休暇は
ありますが、育児休暇制度はありませんとの回答でした。
(親会社にも契約社員はそれ自体の制度がなく、このような
回答とのことでした。)
育児で休職が必要な場合は、一旦契約を打ち切り、
再契約となるとの連絡がありました。

これらを踏まえて、どのようにされるか休み明けに連絡を下さい
とのことでした。
私としては、直属の上司も仕事を続けることは喜んでいただいていて、
育児休暇制度が取得できない以外は大きな不満はないので、
仕事は続ける方向で行きたいと思っています。

ただ今後どうするかということを伝えるにあたり、
わからないことがあります。

①退職希望日はいつにしたらよいか?
(産前産後休暇は取得しようと思います。)

②失業保険については、退職したらすぐには働けないためどのようになるのか?

③健康保険については、継続にしてもらうべきか?主人の扶養に入るべきか?

その他復帰にあたり、確認すべきことがあればご助言いただけませんでしょうか。
また、会社の方々にご迷惑をかけないよう配慮すべきこともありましたら、
合わせてお願いします。

出産予定日は来年の4月13日です。

インターネットを検索して調べましたが、いろいろな情報があり
よくわからなくなってしまいました。
どのように話をすすめていけばよいかまとめておきたく、
どうかよろしくお願いします。
契約社員でも育児休暇は取得できますし、質問主様の場合は断言はできませんが、かなりの確率で認められるケースかと思います。(同事業所に1年以上雇用され続けている、出産等がなければ契約更新されている可能性が高い点から)

本来は、会社が育児休暇を取得させなければならない状況なのですが、引き続き勤務したいとのことなので、波風を立てないのであれば会社の方針に従うのも良いのかもしれません。

ここからがご質問の回答になりますが、

①次の契約更新日で良いのでは?契約期間満了による失業状態の方が会社都合になって有利です。
出産による退職だと自己都合になってしまいますし、今回のケースは本当に会社都合だと思いますので。

②働けない状況では失業手当は支給されません。お子様が1歳になってから働けるというのであれば来年からになりますね。
会社や健康保険によっては育児休業中の給付金がもらえることもありますが、なければ収入は出産時にもらえるものだけです。

③ご夫婦の所得で扶養に入れるかどうかも変わりますし、扶養に入れるとしてもそれぞれの保険が出す手当に違いがあるのかが判別できにので断言はできません。
扶養に入れるなら入った方が費用的には安いでしょうが、入れないなら任意継続が良いと思います。ただし、任意継続はこれまで会社が負担していた分も払うので、国保よりはマシだと思いますが結構かかります。


意外と実際に出産すると働き続けることが難しい、となるケースもありますので、退職後、失業給付の受給延長をしておいた方が無難かと思います。

もし復帰するにもできない状況になったり、会社が復帰を認めないという事態に陥った際に、やっぱり失業手当をもらおう、という選択肢が増えますので。

申請していなければ、離職後一年を経過すると手当はもらえなくなります。(仮に半年分もらえるとすると、6ヵ月後に受給が開始できる状況でなければ満額はもらえません)

ただし、離職後速やかにハローワークに申し出ておいて下さい。(確か一ヶ月以内とかだったと思います)

ご参考まで。
社会保険の扶養手続きについて質問です。
3/31に派遣期間満了で退職しました。

4月は主人の扶養に入り、5月以降は扶養から外れ(ハローワークに給付制限なく失業保険を受給できると確認できた為、5月から受給できるように手続きする予定です)、3ヶ月受給し終わったのちにまた扶養に入ろうと思っています。

扶養手続きに必要な書類として離職票の提出が求められていますが、
派遣会社の手続き上、離職票に記載する最終月の給与金額の確定が15日になるので15日以降にならないと離職票を発行できないと言われました。

しかし主人の会社には第一週までに提出してもらわないと手続きできない(遅くても10日までに)と言われています。

この場合ですが、
①「健康保険・厚生年金資格喪失証明」で代用ができるのか。
②そもそも給付制限がなく失業保険を受給できるので4月は諦めて受給し終わった後に手続きするべきなのか。


主人にも、1ヶ月のみ扶養手続きをして、また入り直す手続きをするのが面倒臭いと言われています。。
また、仕事が忙しいと言われ、会社の担当の方に詳しく聞いてもらえません。

色々調べましたが今回のケースはなかったようなので質問させて頂きました。
お詳しい方、ご教示頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
我家では妻の自己都合退職で失業給付が給付制限で3ヶ月間待たされましたが,会社に扶養の打診をしたら失業保険をもらい終わらないと扶養の手続は出来ないといわれました。
そしてその年の年収が失業給付を入れて130万以上ならなれないのでその年は扶養できないといわれましたが,おかしいと思い,
健康保険組合に直接電話をしていろいろ探り出したら,実はその年の年収が130万円を超える見込みでも,失業保険を給付が終われば扶養にしてもらえると言う話を探り出しました。そのことを会社の担当に説明してやっと扶養にできました。
そういう対応から考えれば1月だけ入ると言うのはかなりハードルが高いように思います。担当が面相臭がって
ああだこうだと言って簡単には入れてくれないように思います。
関連する情報

一覧

ホーム