失業保険について教えて下さい。
来年2月頃、県外へ結婚の為引っ越しをします。
そのため、仕事は11月末に契約満了で退社しました。

契約更新も可能だったのですが、引っ越し先に移動可能な店舗がないので、満了をもっての退社です。
このような場合、失業保険給付対象になりますか?
また、支給されるまて3ヶ月の待機があるのでしょうか?
>このような場合、失業保険給付対象になりますか?
今後も働く意思があるなら、給付対象。
全く働く意思がないなら、給付対象外。

>また、支給されるまて3ヶ月の待機があるのでしょうか?
退職してからの、結婚・引っ越しまで期間が長すぎます。
なので、自己都合退職として扱われてしまう可能性が・・・。
この場合は、7日間の待期期間+3か月の給付制限期間があります。
会社都合(結婚+距離的に勤務不可)になるなら、待期期間のみとなります。
失業保険給付について詳しく教えて下さい
今年の2月末、自己都合(結婚退職)で5年10ヶ月勤めた会社を退職し、
まだ失業の状態で今現在8月に至り、半年が経とうとしています。

当時、すぐに仕事を探して再就職するつもりで、失業保険をもらって甘えた生活を送らないようにと、
失業保険の申請をしていませんでした。
再就職しても、給付される金額が一括でまとめてもらえることを知らないでのことでした。
(認識違いでしたらすいません)

しかし初めはリフレッシュのつもりが、結局だらだら職探しをなかなか始められず、
そろそろ貯金もなくなってきてこれはマズイ!と思って今職探しを始めたところなのですが、


<本題>

①半年経った今からでも失業保険申請をして受給は可能でしょうか?

②可能な場合、いつから受給可能でしょうか?また、いつまでもらえますか?

③私の場合、基本給の何%の給付になるでしょうか?

④申請する場所はハローワークでいいのでしょうか?


※本当に今更で無知でお恥ずかしいのですが、やさしくお教え頂けるとありがたいです。
少しでも多く受給可能な方法などあったらアドバイス頂きたいと思います。

よろしくお願い致します。
従前の勤務先で「雇用保険の被保険者」でしたね。

従前の勤務先から「離職票」の交付を受けていますね。

以上が大前提です。

失業給付の有効期間は離職日の翌日から「1年間」です。1年間のうちに「申請」し「受給」を終わらせなくてはなりません。受給の途中でも1年で打ち切られてしまいます。

仮に8月中に失業給付金の申請をした場合、「待機7日」と「給付制限3ヶ月」を要しますので、初めての受給は、12月からとなります。
住民税(町民税・県民税)について・・・納税通知書の計算方法がわかりませんので教えてください。
<状況>
正社員として働いていた会社を平成19年9月末で結婚退職
退職時に18年度分は一括で払いました。(平成20年5月分まで払うはずだったもの)

平成19年10月から20日程度夫扶養に入る

平成19年10月下旬より失業保険受給により扶養から外れる

平成20年2月中旬、失業保険受給満了に伴い、再び夫の扶養に入る。

平成20年4月より県の非常勤として勤務しています。


数日前に、自治体から住民税(町民・県民税)の納税通知書が届きました。
19年度分を20年6月~翌年5月までで支払うものだと認識しています。
納税明細書が添付されていたのですが・・・

給与:170万弱
控除額:33万+社保27万弱

給与の額っていうのは・・・私の場合、平成19年1月~9月分の給与ではないのでしょうか?
正社員時代は月23万(税引き前)ぐらいでしたので・・・23万×9ヶ月で207万ではないのでしょうか?170万程度はどこからくる数字でしょうか?

なぜこういう額になるのかわからないので・・・・
わかる方のお知恵をおかりしたいです。教えてください。
〉退職時に18年度分は一括で払いました。(平成20年5月分まで払うはずだったもの)
〉19年度分を20年6月~翌年5月までで支払うものだと認識しています。
違います。

18年の所得に対する住民税を、「19年度住民税」(19年6月~20年5月に納付)
19年の所得に対する住民税を、「20年度住民税」
といいます。

間違わないでください。

〉給与の額っていうのは・・・私の場合、平成19年1月~9月分の給与ではないのでしょうか?
19年1月~12月に受けた、給与と賞与全部です。

〉23万×9ヶ月で207万ではないのでしょうか?170万程度はどこからくる数字でしょうか?
「収入」と「所得」の区別がついているでしょうか?
その金額が書いてある欄をよく見てください。

源泉徴収票の「支払金額」が「収入金額」で、「給与所得控除後の金額」を「給与所得金額」といいます。

※仮に、給与収入が257万円なら、給与所得金額は161万7600円です。


〉平成19年10月から20日程度夫扶養に入る

平成19年10月下旬より失業保険受給により扶養から外れる

平成20年2月中旬、失業保険受給満了に伴い、再び夫の扶養に入る。
それは健康保険・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)であって、税の“扶養”ではありません。
退職金に関する質問です。
会社都合退職と認定されずに、やむなく自己都合退職をしたとします。
その後、ハローワークで会社都合退職が認められた場合、退職金も会社都合退職として不足分を払ってもらえますか?
会社の規則で、会社都合退職の場合は退職金の満額を支払う。自己都合退職の場合は満額の60%を支払うとあります。

退職本を読むと、会社が会社都合退職を認めないときはあえて争わず、後でハローワークで異議申し立てをすれば会社都合退職と認めらる場合がある、とあります。

失業保険は会社都合退職扱いになるのはいいですが、一度会社が自己都合退職扱い(満額の60%)で退職金を払った後、ハローワークの認定で会社都合退職になったとしても、退職金についても満額(残りの40%)を支払う義務はありますか?

会社都合退職だと認定したハローワークが会社に対して退職金の不足分を支払うよう強制は出来るのでしょうか?会社が従わない場合の罰則やペナルティはありますか?

よろしくお願い致します。
ハローワークは退職金の未払いまで関知しないでしょう。
退職金満額支払を望むなら裁判などで争ってください。
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