産後の失業保険受給手続きについて質問です。
産前に延長手続きは済ませていて、産後8週間経過したので、受給手続きにいこうと思います。
ハローワークでは「基本的に、給付制限の3ヶ月はかかってくると考えておいてください」と言われましたが、給付制限なしですぐに受給期間に入れたという方はいますか。
産前に延長手続きは済ませていて、産後8週間経過したので、受給手続きにいこうと思います。
ハローワークでは「基本的に、給付制限の3ヶ月はかかってくると考えておいてください」と言われましたが、給付制限なしですぐに受給期間に入れたという方はいますか。
給付制限がないのは、離職理由が妊娠・出産・育児のためで、同じ理由による受給期間延長を90日以上受けた場合です。
失業保険延期後の保険について。
お友達から質問されたのですが、詳しくわからないので、質問です。
妊娠して会社を退職し、失業保険の延期をしていたそうですが、そろそろ手続きをしたいとのことで、
その場合、今まで、旦那さんの扶養に入っていたそうですが、失業保険を貰い始めたら、扶養を外れて、国保に加入しなくてはならないのでしょうか??
そのほか、今は旦那さんの厚生年金に加入していますが、扶養を外れる事によって、厚生年金も外れますよね?
その場合、国民年金の請求が来ることになるのでしょうか?
住民税なども、別々に請求が来ることになるのでしょうか??
詳しくおわかりのかたいらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願いいたします。
お友達から質問されたのですが、詳しくわからないので、質問です。
妊娠して会社を退職し、失業保険の延期をしていたそうですが、そろそろ手続きをしたいとのことで、
その場合、今まで、旦那さんの扶養に入っていたそうですが、失業保険を貰い始めたら、扶養を外れて、国保に加入しなくてはならないのでしょうか??
そのほか、今は旦那さんの厚生年金に加入していますが、扶養を外れる事によって、厚生年金も外れますよね?
その場合、国民年金の請求が来ることになるのでしょうか?
住民税なども、別々に請求が来ることになるのでしょうか??
詳しくおわかりのかたいらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願いいたします。
〉失業保険の延期
本人ではないからそういう間違いを……。
そんな制度はありません。「受給期間の延長」です。
日額3612円以上の基本手当を受ける間は、年額換算130万円以上の収入がありますから、健康保険の被扶養者の資格がありません。国民健康保険に加入することになります。
〉今は旦那さんの厚生年金に加入していますが
「厚生年金に加入」はしていません。
第3号被保険者という立場で国民年金に加入しています。
健康保険の被扶養者と同様に、第3号被保険者でなくなりますので、国民年金保険料を払う立場になります。
〉住民税なども、別々に請求が来ることになるのでしょうか??
妻が夫の“扶養”だから、妻にかかる税金を夫が払う、などという制度はもともとありません。
本人ではないからそういう間違いを……。
そんな制度はありません。「受給期間の延長」です。
日額3612円以上の基本手当を受ける間は、年額換算130万円以上の収入がありますから、健康保険の被扶養者の資格がありません。国民健康保険に加入することになります。
〉今は旦那さんの厚生年金に加入していますが
「厚生年金に加入」はしていません。
第3号被保険者という立場で国民年金に加入しています。
健康保険の被扶養者と同様に、第3号被保険者でなくなりますので、国民年金保険料を払う立場になります。
〉住民税なども、別々に請求が来ることになるのでしょうか??
妻が夫の“扶養”だから、妻にかかる税金を夫が払う、などという制度はもともとありません。
産後三ヶ月後退職した場合の失業保険について教えてください。
出産後も、11年続けてきた会社で社会保険加入し続けていこうと考えていたのですが、夫の転勤で引っ越すことになり、
退職することになりました。
その場合、やはり子供が小さいと失業保険給付資格者に該当しないのでしょうか?
あと、離職票をもらってからどれくらいの期間内にハローワークに手続きに行かないと失業保険の給付資格はなくなるのでしょうか。
あと失業給付は、退職前6ヶ月の給与で計算されると聞いたのですが、その計算には、産休中の期間も含まれるのでしょうか?
出産後も、11年続けてきた会社で社会保険加入し続けていこうと考えていたのですが、夫の転勤で引っ越すことになり、
退職することになりました。
その場合、やはり子供が小さいと失業保険給付資格者に該当しないのでしょうか?
あと、離職票をもらってからどれくらいの期間内にハローワークに手続きに行かないと失業保険の給付資格はなくなるのでしょうか。
あと失業給付は、退職前6ヶ月の給与で計算されると聞いたのですが、その計算には、産休中の期間も含まれるのでしょうか?
子供が小さいことは失業手当の受給対象でなくなる理由ではありませんが、
子供を預ける場所が決まってないことは受給対象とはできない理由になります。
職場が決まっても、子供を預けられないのでは、働ける状態であるとは言えないので。
通常は、保育園等が決まってから、保育園によって何ヵ月以内に就職しないと入園取り消しとかあるので、その間に就職活動して失業手当を受給します。
離職票をもらってからではなく、離職日から期間内での手続きが必要です。
受給延長の手続き等でなければ、手続きは通常は1年以内にすればいいのだと思います。
失業手当の受給額の算定には、産休中は含まれません。
それ以前の6ヶ月です。
旦那さんの転勤についていくわけですから、
一度、旦那さんの扶養に入り、
落ち着いたら保育園の申し込みをして、
保育園が決まってから失業手当を受給しつつ、就職活動するべきだと思います。
子供を預ける場所が決まってないことは受給対象とはできない理由になります。
職場が決まっても、子供を預けられないのでは、働ける状態であるとは言えないので。
通常は、保育園等が決まってから、保育園によって何ヵ月以内に就職しないと入園取り消しとかあるので、その間に就職活動して失業手当を受給します。
離職票をもらってからではなく、離職日から期間内での手続きが必要です。
受給延長の手続き等でなければ、手続きは通常は1年以内にすればいいのだと思います。
失業手当の受給額の算定には、産休中は含まれません。
それ以前の6ヶ月です。
旦那さんの転勤についていくわけですから、
一度、旦那さんの扶養に入り、
落ち着いたら保育園の申し込みをして、
保育園が決まってから失業手当を受給しつつ、就職活動するべきだと思います。
妊娠による失業保険受給期間延長について。。延長の手続きをしている間は、旦那の扶養から外れるんですか?そうなると、出産一時金は、旦那の会社から貰えないのでしょうか? 7月25で退職し10月20日予定日です。
失業保険受給期間の延長中は「積極的に働く意思がない」とみなされますので
退職までの所得が扶養範囲内であればご主人の扶養に入ることができます。
(延長を切り上げて失業保険を受給する体制に入ると、「積極的に働く気がある=夫に扶養される意思がない」ということで
実際に失業保険を何円もらうかに関係なく扶養からはずされることになりますが)
出産一時金はご主人のほうから出ますので、ご心配なく。
退職までの所得が扶養範囲内であればご主人の扶養に入ることができます。
(延長を切り上げて失業保険を受給する体制に入ると、「積極的に働く気がある=夫に扶養される意思がない」ということで
実際に失業保険を何円もらうかに関係なく扶養からはずされることになりますが)
出産一時金はご主人のほうから出ますので、ご心配なく。
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