妻を扶養にした際の、失業保険給付、国民保険・国民年金、住民税・所得税に関して、どなたかご教授ください
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。

1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?

2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?

3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?

4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?

5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?

6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
社会保険→健康保険・厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当

大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。

1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。

2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。

・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。

・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。

また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。

3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。

「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。

〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。

19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。

4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。

5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。

奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。

平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。

住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。

※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
失業保険の受給金額についての質問です。
現在36歳、雇用保険には10年以上加入しています。現在の給料は30万円です。失業保険はいくらもらえるんでしょうか?
正確な数値は退職後の『離職票』に基づくハローワーク手続きでご確認頂きたいと思いますが、質問者の場合、現情報だと最大でも基本手当日額は6,825円、それに所定給付日数は「自己都合」退職の場合は120日、「会社都合」の場合240日になります。
年末に扶養を外れていると、損をする部分があったり、面倒なことがあったりしますか?教えてください。
現在、1歳児を持つ専業主婦で、主人の扶養家族になっています。

去年の3月に妊娠を機に仕事を辞め、それ以降は一切仕事はしていません。

そろそろ仕事を探しはじめようと思い、先日ハローワークに手続きに行ってきました。

退職した際に、「失業保険の受給期間延長手続き」をしたので、今回の手続きで失業保険が入ることになるのですが、自己都合退職だと3か月の給付制限期間があると思い、失業保険が入るのは来年以降になると思っていました。
ところが窓口で、「退職からもう期間が経っているからすぐに受給始まりますからね」と言われました。

失業保険をもらうと扶養から外れないといけないですよね?
そうすると主人の控除が何かなくなってしまうのでしょうか?


まずは子持ちでどんな仕事ができるのかリサーチして、実際仕事に就くのは来年以降と思っていたので、職探し自体もそこまで急いでいるわけではありません。

しかしもう資格決定の手続きはしてしまったので後戻りはできないと思いますので、今後どのようなことが起こると心構えしておけばいいでしょうか?

ちなみに初回認定日は12月3日の予定で、退職前6か月間の収入の平均は30万弱、90日分受給が受けられる予定です。

少し前に、主人が会社に年末調整の書類を提出しています。
その時には今回のようなことは何も考えていなかったので私が扶養に入ったまま提出しています。

お分かりになる方、よろしくお願いいたします。
「年末調整」は所得税の精算の為にするものですね♪
(↑1年間に支払った所得税の過払いや不足分を清算する)

所得税法上「失業給付(失業保険)」は“非課税”です☆

つまり「所得(収入)とみなさない」ということです☆

ですから、失業給付【以外の収入】が、103万円までであれば
扶養から外される事はありませんよ♪


ちなみに、年金や健康保険といった「社会保険」は、
失業給付も収入とみなされますので
他の収入と合算して年収130万円以上になってしまうと
被扶養者にはなれません☆
失業保険について質問です。
以前は過去6ヶ月の毎月の給料額が支給の基準になっていたように記憶しています(ボーナスは別)
今はボーナスを含めた年収の12分の一が基準になっていると聞きました。
本当でしょうか。
 こんにちは。失業保険という制度は今はもうなくて、雇用保険の失業等給付の基本手当と言います。基本手当の計算に使う基礎日額は、今も昔も過去6か月の給与(賞与等を除く)を180日で割った額です。変わっていません。

 ご質問の「ボーナスを含めた年収の12分の一が基準になっている」というのは、雇用保険ではなくて厚生年金の報酬比例部分の算出に使うもので、昔はボーナス抜きだったのですが、今は大雑把に言うと「月給+年間ボーナス額の12分の1」がベースになります。
健康保険(社会保険)の扶養家族に入りたいと思っています
45歳の姉の話です
去年、8月一杯で、職を失い、仕事はしていません
退職後、国民健康保険に加入して支払っていますが
失業保険から考えて、かなり苦しくて、娘の社会保険に入りたいと思っています
①娘は23歳独身で、別居しているのと、それと姉は、②今年は無収入でも、去年はアラで150万ほど所得があります
娘は了解していますが扶養家族になるのに、2つの件で問題があるでしょうか?
・「娘」というのは、「姉の娘」(質問者の姪)の意味かしら?
・「収入」と「所得」の区別がついていないのでは?

「健康保険の被扶養者」の話ですね?
別居しているのなら、被保険者たる娘さんから生活費の仕送りがなければなりません。
雇用保険の基本手当を受けているのなら、その額より多い仕送りをしていることが条件です。
※基本手当の日額によっては、そもそも被扶養者になれません。また、保険者(運営団体)によっては、基本手当の受給終了まで被扶養者になれません。

昨年の収入は関係ありません。
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