確定申告、年末調整について、お伺いしたいことがあります。

今までは働いていましたので、働いていた会社で年末調整をしていましたが、3月末に退職しました。
その後、主人の扶養に入りましたが、失業保険の支給も受けました。失業保険の支給時は、扶養からはずれ、国民年金と国民健康保険に入っていました。

1月から3月までの給与と、失業保険の分、国民年金と国民健康保険の分を確定申告しないといけないと思うのですが、主人の会社の方で、一緒に配偶者として、申告出来るのでしょうか?

こういったことは初めてで、よく分かりませんので、ご存じの方がいらっしゃったり、同じようなことを経験されたことがある方は、教えて頂きたいと思います。

よろしくお願いします。
補足について
退職なさっているのですよね。企業は、退職者から請求があったらすみやかに源泉徴収票を発行することが法律で義務付けられています。早々にご請求なさればよろしいかと思います。保険料控除は、実際に支払っている人で申告しなければいけませんが、損得で言えば、年間収入が多い方で申告したほうが得です。今現在、あなたの収入が無いので、実際の支払者はご主人ということでも良いと思います。

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今現在勤務されていないということでしたら、おそらく確定申告が必要だと思います。他にも必要なことがありますので、ざっと書いてみますね。まずは、あなたの元勤務先から発行される、「22年分の源泉徴収票」を確認してください。給与の支払総額をご覧になり、103万円以下かそれ以上かで変わってきます。失業保険は非課税ですのでこれに含めなくて大丈夫です。

1.103万円以下の場合:
ご主人が、「昨年末に」勤務先に提出した「22年分給与所得者の扶養控除申告書」にて貴方を配偶者控除に記入するようにしてください。こうすることで今年から配偶者控除になります。また、現在会社で配布されている「23年分給与所得者の扶養控除申告書」にも、同様に記入してください。そして先程のあなたの源泉徴収票を再度ご覧ください。給与の支払金額が103万円以下で「源泉徴収税額」があれば、確定申告が必要です。

2.103万円を超える場合:
確定申告が必要です。また、今年はご主人の配偶者控除になりませんので、ご主人の会社の方には、現在配布されている「23年分給与所得者の扶養控除申告書」だけに貴方を配偶者控除に記入します。また、あなたの給与総額が141万円以下の場合は同じく配布されている、「22年分保険料控除兼配偶者特別控除申告書」の右側部分にある配偶者特別控除に記入してご主人の会社に提出してください。

確定申告について:
国民年金と国民健康保険は控除にできます。うち、国民年金は控除証明書が必要です。先程の源泉徴収票と控除証明書を税務署に持参して手続きしてください。おそらく、源泉徴収されているほとんどの税金が戻ってくると思います。失業保険は非課税なので考えなくても大丈夫です。
社保任意継続と国民健康保険加入について
9月末で会社都合で退職。
当初は任意継続の方向で手続きは進め、保険料の払込用紙をもらいましたがまだ支払いは済ませていません。
失業保険の手続きをした際に、保険料軽減の話を知りました(離職理由コードが該当するかは現在不明)

任意継続ですと月の支払いが19080円
国保だと年間190000円となります。

国保の方が月々の支払いは安くなるかと思いますが、以上の条件でも任意継続にしたほうが良い等のメリットはありますか?

母子家庭、子供が一人扶養です。
保険料の安い国保がいいですよ。

今は、病院の自己負担額も社保、国保共に3割ですからメリットもデメリットもないんでは。

以前、社保の負担は1割とか2割の時代もあったんですがねぇ~
5/20で 10年間働いた会社を自己都合で辞めてしまいます。これから何をどうしたらいいのか全く分かりません
保険は 国保がいいですか?社保の継続がいいですか?継続にするには どうしたらいいですか?前の会社には 頼みたくないのですが いい方法はありますか? 失業保険の手続きも 全く分かりません。
車のローンもあり 収入がないと 苦しいので バイトもしたいのですが。。。。
4~5か月先には 来て欲しいと言う会社があり たぶん就職できると思うのですが
それでも 失業保険はもらえますか? ハローワークの 祝い金という制度があると聞いたのですが どういう人にもらえますか?
まず 何を一番にして 後どうすればいいか お手数ですが 詳しく教えてください。
①健康保険の個人継続は、、可能です。。。
退職後・2年間は、、今までの健康保険を、個人で継続することは可能です。。。
国民健康保険より、、保険料は安いので、、継続の方が得です。。。
退職後・20日以内に、、今まで所属していた健康保険組合を訪問し、、継続の書類を貰い、再加入してください。。
・・・・国民健康保険より、、負担は安いですが、、今まで会社が支払っていた部分も、、個人で支払いますから、、今までの約倍の費用負担は、、覚悟してください。。。
継続の申請時、、保険料は前払いなので、、現金が必要となります。。。(身分証明も必要です。。)

②失業保険ですが、、自己都合での退職ですから、、支給まで3ヶ月の待機期間があります。。。
基本の支給額は、、退職前3ヶ月の平均月収の50%となります。。。
一度でも貰ってしまった場合、、残りの支給日数の、30%の日数に規定金額を掛けた金額が、、再就職手当てとして支払われます。。。
しかし、、再就職手当ての申請には、、ハローワークの紹介により、、就職が内定した場合か、、厚生・労働省の指定の、就職斡旋会社の紹介による就職内定でないとなりませんので、、今後・就職が決まっている会社があるのであれば、、形上・ハローワークへ求人を出してもらい、、質問者様に内定したと言う、、既成事実を作らなくてはなりません。。。

失業保険の受給・再就職手当ての受給をしたら、、雇用保険は最初からになります。。。
一年以上掛けないと、、自己都合での退職の場合、、受給出来なくなります。。。
その部分を考えて、、判断が必要だと思います。。。
失業保険について教えてください 当方自己都合により1月中旬で退社します
12月頭から有給消化中
雇用保険には12ヵ月以上加入中
扶養者あり 母親障害者手帳あるため

当方年齢23

この場合だいたいでかまいませんが
どういった内容で受給されますか?
雇用保険に扶養者もお母さんのの事も関係ありません。

退職後に離職票を会社から出してもらい、ハローワークへ手続きに行ってください。
手続き後7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間があります、最初の基本手当が支給開始になるのは手続き後3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
受給出来る期間は90日間、受給額は今までの給料の概ね50%~80%(賃金額により違います)
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