失業保険について教えてください。
1年5ヶ月派遣社員として働いてきましたが、会社都合で退社しました。ちょうど妊娠中だったのでちょうどよかったと思っているのですが、失業保険は延長したほうがいいのでしょうか。
1年5ヶ月派遣社員として働いてきましたが、会社都合で退社しました。ちょうど妊娠中だったのでちょうどよかったと思っているのですが、失業保険は延長したほうがいいのでしょうか。
あなた次第で延長してもしなくてもOKです。
出産予定日6週間以前は会社は妊婦を働かせていけないですが、本人が働けるというなら、働くということは可能です。
ですので、ハローワークで「働けますか」と聞かれて、「はい」と返答すれば、あなたは働く意思のある人となり、失業保険をもらえる対象になります。
ここで「いいえ」と返答すれば、働く意思のない人となり、失業保険延長の手続きをすることになります。
また、自己都合なら、一般的に離職票を提出してから、待機期間(7日間)+給付制限(3ヶ月)後からしか失業保険をもらえませんが、会社都合なら、待機期間(7日間)後、すぐに失業保険がもらえます。しかも失業保険をもらえる期間が自己都合より長い場合があります。
更に、派遣での雇い止めなら、失業保険給付終了後、手続きをすれば、失業給付が60日分更にもらえます。
ただ、あなたの場合、通常の失業保険をもらってから、延長の60日分の失業給付ももらっていると、出産日に重なると、さすがにはたけない状態と判断されると思うので、どこまでもらえるのかわかりません。
とりあえず、ハローワークで、以下1~3の3点を話し、どうするのが、1番得が確認するとよいと思います。親切に教えてくれる職員さんもいますので、そうでない人にあたったら、別の日でも、その人以外でお願いししますと言って、また教えてもらうと良いと思います。
1.会社都合で辞める(自己都合より、失業保険の手当てが厚い)
2.雇い止めである(自己都合より、失業保険の手当てが厚い)
3.妊娠中だが、働く意思があると言う(働く意思がないと言うとその時点で失業保険給付延長の話になります。それでよいなら、良いのですが)
正当に自分が得する方法はあるので、損しないように、情報を集めると良いと思います。
出産予定日6週間以前は会社は妊婦を働かせていけないですが、本人が働けるというなら、働くということは可能です。
ですので、ハローワークで「働けますか」と聞かれて、「はい」と返答すれば、あなたは働く意思のある人となり、失業保険をもらえる対象になります。
ここで「いいえ」と返答すれば、働く意思のない人となり、失業保険延長の手続きをすることになります。
また、自己都合なら、一般的に離職票を提出してから、待機期間(7日間)+給付制限(3ヶ月)後からしか失業保険をもらえませんが、会社都合なら、待機期間(7日間)後、すぐに失業保険がもらえます。しかも失業保険をもらえる期間が自己都合より長い場合があります。
更に、派遣での雇い止めなら、失業保険給付終了後、手続きをすれば、失業給付が60日分更にもらえます。
ただ、あなたの場合、通常の失業保険をもらってから、延長の60日分の失業給付ももらっていると、出産日に重なると、さすがにはたけない状態と判断されると思うので、どこまでもらえるのかわかりません。
とりあえず、ハローワークで、以下1~3の3点を話し、どうするのが、1番得が確認するとよいと思います。親切に教えてくれる職員さんもいますので、そうでない人にあたったら、別の日でも、その人以外でお願いししますと言って、また教えてもらうと良いと思います。
1.会社都合で辞める(自己都合より、失業保険の手当てが厚い)
2.雇い止めである(自己都合より、失業保険の手当てが厚い)
3.妊娠中だが、働く意思があると言う(働く意思がないと言うとその時点で失業保険給付延長の話になります。それでよいなら、良いのですが)
正当に自分が得する方法はあるので、損しないように、情報を集めると良いと思います。
失業保険の延長について。
2009年に妊娠で失業保険の延長をしました。受給期間が今年までと書いてあるグラフみたいなメモがありました。
が、、、
しっかり話を聞いてたつもりだったのですが、すっかり忘れてしまい、メモの意味もよくわかりません。
私はまだ失業保険をもらえますか?
また、2人目を出産したのですが、育児を理由にさらに延長出来ますか??
2009年に妊娠で失業保険の延長をしました。受給期間が今年までと書いてあるグラフみたいなメモがありました。
が、、、
しっかり話を聞いてたつもりだったのですが、すっかり忘れてしまい、メモの意味もよくわかりません。
私はまだ失業保険をもらえますか?
また、2人目を出産したのですが、育児を理由にさらに延長出来ますか??
「妊娠・出産・育児」を理由に離職し、受給期間延長の承認を受けたなら
・離職から4年
・子が3歳になってから1年
のうち早い方で権利がなくなります。恐らく前者でしょう。
再度の受給期間延長はありません。
「受給期間の延長」です。
「受給の延期」ではないのですが、間違えて認識している人が多いようです。
また、「延長される期間の限度」と「受給期間の最大限度」とを混同しないようにして下さい。
基本手当を受ける資格は、(原則として)離職から1年間しかありません。
その受給期間内で失業していた日に対して手当てが支給されます。そして所定給付日数分を受け終われば支給終了です。
また、受給期間が満了すれば、たとえ受給途中でも打ち切りです。
しかし、傷病などで再就職できない間は手当を受けられませんから、そういう場合はなにも受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
そのようなときに「受給期間延長」の措置を受けることができます。
受給期間を「1年+再就職できない日数」に延長してもらえるのです。
受給期間延長の理由が「育児」の場合、「再就職できない日数」(延長される期間の限度)は、「子が3歳になるまで」です。
一方、「1年+再就職できない日数」(受給期間の最大限度)は4年です。
したがって、離職から4年がたつと、支給を受ける権利がなくなります。
・離職から4年
・子が3歳になってから1年
のうち早い方で権利がなくなります。恐らく前者でしょう。
再度の受給期間延長はありません。
「受給期間の延長」です。
「受給の延期」ではないのですが、間違えて認識している人が多いようです。
また、「延長される期間の限度」と「受給期間の最大限度」とを混同しないようにして下さい。
基本手当を受ける資格は、(原則として)離職から1年間しかありません。
その受給期間内で失業していた日に対して手当てが支給されます。そして所定給付日数分を受け終われば支給終了です。
また、受給期間が満了すれば、たとえ受給途中でも打ち切りです。
しかし、傷病などで再就職できない間は手当を受けられませんから、そういう場合はなにも受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
そのようなときに「受給期間延長」の措置を受けることができます。
受給期間を「1年+再就職できない日数」に延長してもらえるのです。
受給期間延長の理由が「育児」の場合、「再就職できない日数」(延長される期間の限度)は、「子が3歳になるまで」です。
一方、「1年+再就職できない日数」(受給期間の最大限度)は4年です。
したがって、離職から4年がたつと、支給を受ける権利がなくなります。
あまりにも無知ですみません。8月末でパートを辞め、これから失業保険の手続きをします。失業保険を頂いている間は仕事に就けないのでしょうか?
教えてください。よろしくお願い致します。
教えてください。よろしくお願い致します。
失業保険は会社から離職票1と離職票2をもらいましたか?でしたら住まいを管轄している地域の職安に写真や通帳(印鑑)等をもって手続きにいきます。失業保険をもらっている間は、短時間のアルバイト週2から3で3時間以内?だったと思いますが、それならば可能です。ですが、基本的に1年以上雇用の見込みがある時は、場合によっては再就職手当がもらえることになりますよ。なので仕事に就けないわけではないですが、一度住まいの近くにある職安に相談されにいってみてください。
基本的に1年以上雇用見込みがあったり、就職できたというとき以降は失業保険は終了となります。また、失業保険の趣旨は働きたいのに働けない人(病気ではなくて、働く場所のない人のことをいいます)に支給されるものですので・・・その点を理解の上、就職活動がんばってくださいね。
基本的に1年以上雇用見込みがあったり、就職できたというとき以降は失業保険は終了となります。また、失業保険の趣旨は働きたいのに働けない人(病気ではなくて、働く場所のない人のことをいいます)に支給されるものですので・・・その点を理解の上、就職活動がんばってくださいね。
失業保険について これって もらえますか?33年かけて歳は54歳です
会社都合 - リストラ - 起業(商店)- 旨くいかないため 断念 - そのとき 失業保険は?
来年の1月で 会社都合により リストラされます。 今まで 同じ会社に 32年勤めていました。 当然 雇用保険は入っていましたので 失業と同時に 失業保険はもらえると思いますが
独立 起業をすぐに考えています。 但し めっちゃ不安が有るので 軌道に乗るかどうか不安で溜まりません。
もし うまくいかなかったら 起業辞めても そのときに 失業保険ってもらえるのですか?全く貰えないだったら 起業は辞めておいたほうが よいかとおもい 悩んでおります。 教えてください。
会社都合 - リストラ - 起業(商店)- 旨くいかないため 断念 - そのとき 失業保険は?
来年の1月で 会社都合により リストラされます。 今まで 同じ会社に 32年勤めていました。 当然 雇用保険は入っていましたので 失業と同時に 失業保険はもらえると思いますが
独立 起業をすぐに考えています。 但し めっちゃ不安が有るので 軌道に乗るかどうか不安で溜まりません。
もし うまくいかなかったら 起業辞めても そのときに 失業保険ってもらえるのですか?全く貰えないだったら 起業は辞めておいたほうが よいかとおもい 悩んでおります。 教えてください。
まず、失業保険の手続きについてですが、退職した翌日から1年以内に「手続き~受給終了」までが入らなければなりません。
もちろん、途中で就職が決まった場合等必ず最後まで全部貰えるかどうかは別となりますが、たとえずっと失業の状態であったとしても、退職した日から1年経ってしまうと受給は終わりになってしまうのです。
退職してすぐ起業する意思があったり、すぐ起業される場合、「就職する意思」がありませんから、失業保険手続きはできません。
軌道にのらないから、収入がないからといって、失業保険を受給しながら自営することはできません。
では、とりあえず起業してみて、ダメだったら失業保険手続きができるのか?というと、一番最初に書いた期限の問題が出てきます。
起業して軌道に乗るのはどれくらいの期間がかかるでしょうか?
1カ月や2カ月ではっきりした答えが出ればいいのですが、1年や2年かかる場合もある可能性の方が高いのではないかと思います。
もし仮に、1年以上かかって自営を諦め、失業保険の手続きをしたいと思う場合は、既に手続きができないということになりますね。
では、半年や数カ月後ならどうでしょうか。
会社都合(解雇)で失業保険を33年かけていた場合、45歳~60歳未満の方は最大限もらえる日数(所定給付日数)は330日だったはずですから、全部貰えることはまずないということはあり得ません。
起業するなら失業保険を諦める必要があると思われた方がいいように思います。
補足の補足
起業されるのは構わないと思いますよ。
ただ、失業保険の受給できる期間は、あなたの理由では先延ばしにすることはできません。
退職後に起業されるのであれば全部は貰いきることはどうしてもできないと思われます。
(延ばすことができるのは、働けない状態(ドクターストップがかかっている間のみ)か妊娠出産育児等の場合だけです。)
半年でけりをつけて、一呼吸置いて・・
そのお気持ちは分かります。
ですが、起業されるのであれば、廃業届を出さない限り失業保険手続きはできません。
就職する意思がない場合も手続きはできません。
あなたが一呼吸置いてから・・と思われるのはいいのですが、その時退職してからどれくらいの時間がたっているのでしょうか。
あなたは頼まれれば断れない優しい性格のようですし、起業した仕事が半年で終わらず、一息ついた時点で1年近くたっている状態かもしれません。
それをダメですよと言っているのではないのです。
ただ、失業保険の手続きはそれからではもうできませんよとお話しているのです。
そこがどうにかならないのか?というお尋ねならば、どうにもならないですね・・ということになってしまうのです。
法律でそう決まっている以上、窓口の方もどうすることもできません。
仮に退職してから(廃業届も出してから)半年後に手続きをしたとしても、所定給付日数分を全部貰いきることは既にできない状態となっているでしょう。
残念ですが、そこはどうにもならないのです。
どうしても断れない仕事なのであれば、失業保険を全部貰いきることは諦めざるを得ないとお考えいただく方がよろしいかと思います。
(受給している途中で就職が決まった場合も全部貰いきるわけではありませんが・・)
それから、別の道を考えたいとありますが、失業保険の受給はあくまで「就職する意思」がなければなりません。
就職する気持ちはなく、また別の起業を考えているのであれば、手続きはできませんので念の為。(しつこくてすいません・・)
今ふと思ったのですが、個人の方が起業される場合、助成金が出る場合があります。
あなたが受けることができる助成金があるかどうかは分かりませんが、ダメもとで一度相談されてみてはいかがですか?
安定所の窓口でパンフレットも貰えるはずです。起業してからでは申請できないものもありますし・・
失業保険が貰える貰えないといったこともそうですが、色々なことを調べてから動かれることはいいことだと思います。
できればせっかくかけていた雇用保険を受給しながら、先のことを考えたいというお気持ちもよく分かります。
ですが、今の法律ではどうすることもできない以上、退職後どう動くのがよいか、最善の策を見つけるのはあなたご自身です。
頑張ってください。
あまりお役に立てず、お気持ちに添った回答もできずに、ごめんなさいね。
ご参考になさってください。
もちろん、途中で就職が決まった場合等必ず最後まで全部貰えるかどうかは別となりますが、たとえずっと失業の状態であったとしても、退職した日から1年経ってしまうと受給は終わりになってしまうのです。
退職してすぐ起業する意思があったり、すぐ起業される場合、「就職する意思」がありませんから、失業保険手続きはできません。
軌道にのらないから、収入がないからといって、失業保険を受給しながら自営することはできません。
では、とりあえず起業してみて、ダメだったら失業保険手続きができるのか?というと、一番最初に書いた期限の問題が出てきます。
起業して軌道に乗るのはどれくらいの期間がかかるでしょうか?
1カ月や2カ月ではっきりした答えが出ればいいのですが、1年や2年かかる場合もある可能性の方が高いのではないかと思います。
もし仮に、1年以上かかって自営を諦め、失業保険の手続きをしたいと思う場合は、既に手続きができないということになりますね。
では、半年や数カ月後ならどうでしょうか。
会社都合(解雇)で失業保険を33年かけていた場合、45歳~60歳未満の方は最大限もらえる日数(所定給付日数)は330日だったはずですから、全部貰えることはまずないということはあり得ません。
起業するなら失業保険を諦める必要があると思われた方がいいように思います。
補足の補足
起業されるのは構わないと思いますよ。
ただ、失業保険の受給できる期間は、あなたの理由では先延ばしにすることはできません。
退職後に起業されるのであれば全部は貰いきることはどうしてもできないと思われます。
(延ばすことができるのは、働けない状態(ドクターストップがかかっている間のみ)か妊娠出産育児等の場合だけです。)
半年でけりをつけて、一呼吸置いて・・
そのお気持ちは分かります。
ですが、起業されるのであれば、廃業届を出さない限り失業保険手続きはできません。
就職する意思がない場合も手続きはできません。
あなたが一呼吸置いてから・・と思われるのはいいのですが、その時退職してからどれくらいの時間がたっているのでしょうか。
あなたは頼まれれば断れない優しい性格のようですし、起業した仕事が半年で終わらず、一息ついた時点で1年近くたっている状態かもしれません。
それをダメですよと言っているのではないのです。
ただ、失業保険の手続きはそれからではもうできませんよとお話しているのです。
そこがどうにかならないのか?というお尋ねならば、どうにもならないですね・・ということになってしまうのです。
法律でそう決まっている以上、窓口の方もどうすることもできません。
仮に退職してから(廃業届も出してから)半年後に手続きをしたとしても、所定給付日数分を全部貰いきることは既にできない状態となっているでしょう。
残念ですが、そこはどうにもならないのです。
どうしても断れない仕事なのであれば、失業保険を全部貰いきることは諦めざるを得ないとお考えいただく方がよろしいかと思います。
(受給している途中で就職が決まった場合も全部貰いきるわけではありませんが・・)
それから、別の道を考えたいとありますが、失業保険の受給はあくまで「就職する意思」がなければなりません。
就職する気持ちはなく、また別の起業を考えているのであれば、手続きはできませんので念の為。(しつこくてすいません・・)
今ふと思ったのですが、個人の方が起業される場合、助成金が出る場合があります。
あなたが受けることができる助成金があるかどうかは分かりませんが、ダメもとで一度相談されてみてはいかがですか?
安定所の窓口でパンフレットも貰えるはずです。起業してからでは申請できないものもありますし・・
失業保険が貰える貰えないといったこともそうですが、色々なことを調べてから動かれることはいいことだと思います。
できればせっかくかけていた雇用保険を受給しながら、先のことを考えたいというお気持ちもよく分かります。
ですが、今の法律ではどうすることもできない以上、退職後どう動くのがよいか、最善の策を見つけるのはあなたご自身です。
頑張ってください。
あまりお役に立てず、お気持ちに添った回答もできずに、ごめんなさいね。
ご参考になさってください。
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