失業保険と年金の併給について
税金や年金に詳しくない為、解りづらい文章でしたら何卒ご容赦下さい。
現在61歳女性で60歳で現会社を定年退職し引き続き継続雇用で
正社員で雇用され、1年契約で働いております。
月収は28万円で他にハローワークから高齢者継続雇用給付金が
2ヶ月に1回支給され、老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
2ヶ月に1度支給されています。
契約期間は4月1日から3月31日の1年契約になっています。
契約満了(終了)するには満了になる1か月前までに双方いずれかが
希望すれば契約満了で退職になります。(雇用契約書に記載あり)
どちらからも何も提示がなければ引き続き1年間雇用が継続されます。
失業保険と年金の併給を受けるために、
64歳11ヶ月で退職したい場合、契約満了日が3月31日ですが
誕生日が3月13日だとすると65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を
退職した場合、3月31日の契約満了日前になりますが
その場合は雇用契約違反になるのでしょうか?
万一会社が認めてくれた場合でも契約満了ではないので
自己都合退職で3ヶ月間の待機期間が有りますか?
65歳になる前に退職して65歳になってから求職をし失業保険と
年金を併給したいと思っていますのでこういう場合は可能なのか
どうかが知りたいです。
①雇用契約期間満了前に退職した場合、契約違反になるのか。
②仮に契約満了前に退職出来たとすれば失業保険の際
自己都合となり3ヶ月の待機期間があるのか。
③契約満了で退職した場合、3ヶ月の待機期間はあるのか。
④契約違反にならない為には64歳になる3月31日の1か月前に
会社に退職を申し出て3月31日付で退職した場合は契約満了で
失業保険の待機期間は設けられないのでしょうか?
⑤64歳で退職し失業保険手当(120日勤続10年以上)のみを受給するか、
65歳まで働き、高年齢求職者給付金50日(在職1年以上)と
年金を併用して受ける方がどちらが収入としては得なのかを
知りたいです。
お恥ずかしいのですが独り暮らしで乏しい収入なので少しでも
有利に受け取る方法を模索しています。
ご教示を宜しくお願い致します。
税金や年金に詳しくない為、解りづらい文章でしたら何卒ご容赦下さい。
現在61歳女性で60歳で現会社を定年退職し引き続き継続雇用で
正社員で雇用され、1年契約で働いております。
月収は28万円で他にハローワークから高齢者継続雇用給付金が
2ヶ月に1回支給され、老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
2ヶ月に1度支給されています。
契約期間は4月1日から3月31日の1年契約になっています。
契約満了(終了)するには満了になる1か月前までに双方いずれかが
希望すれば契約満了で退職になります。(雇用契約書に記載あり)
どちらからも何も提示がなければ引き続き1年間雇用が継続されます。
失業保険と年金の併給を受けるために、
64歳11ヶ月で退職したい場合、契約満了日が3月31日ですが
誕生日が3月13日だとすると65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を
退職した場合、3月31日の契約満了日前になりますが
その場合は雇用契約違反になるのでしょうか?
万一会社が認めてくれた場合でも契約満了ではないので
自己都合退職で3ヶ月間の待機期間が有りますか?
65歳になる前に退職して65歳になってから求職をし失業保険と
年金を併給したいと思っていますのでこういう場合は可能なのか
どうかが知りたいです。
①雇用契約期間満了前に退職した場合、契約違反になるのか。
②仮に契約満了前に退職出来たとすれば失業保険の際
自己都合となり3ヶ月の待機期間があるのか。
③契約満了で退職した場合、3ヶ月の待機期間はあるのか。
④契約違反にならない為には64歳になる3月31日の1か月前に
会社に退職を申し出て3月31日付で退職した場合は契約満了で
失業保険の待機期間は設けられないのでしょうか?
⑤64歳で退職し失業保険手当(120日勤続10年以上)のみを受給するか、
65歳まで働き、高年齢求職者給付金50日(在職1年以上)と
年金を併用して受ける方がどちらが収入としては得なのかを
知りたいです。
お恥ずかしいのですが独り暮らしで乏しい収入なので少しでも
有利に受け取る方法を模索しています。
ご教示を宜しくお願い致します。
気になる点が二つ。
〉老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
支給されているのは「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」のはずです。
昭和27年生まれの女性なら「定額部分」の支給はまだのはずだし、「老齢基礎年金」との混同もあるようです。
〉失業保険と年金の併給を受けるために、64歳11ヶ月で退職したい
〉65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を退職した場合
基本手当と併給されないのは65歳未満に支給される年金だけですし、失業給付が基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」になるのは離職日が誕生日の前日以降である場合です。
離職日が誕生日の前々日までであるなら条件を満たすわけで、何も「65歳になる1ヶ月前」に辞める必要はありません。
1.
有期契約の場合「やむを得ない事由」がない限り期間途中での退職はできません。就業規則や労働契約に違う定めがあれば別ですが。
もちろん会社と合意できれば良いわけですから、会社に相談して下さい。
2.
「正当な理由のない自己都合」ですから3ヶ月の「給付制限」がつきます。
3.4.
「更新は65歳になったときが限度」という契約なら定年と同じで給付制限はつきません。
更新有りの契約で、3年以上雇われた上で自分から申し出て更新しないのなら、給付制限がつきます。
5.
併給されないのは、65歳未満が支給対象である年金(特別支給の老齢厚生年金)です。
退職が65歳になる前でも、65歳以降に対して支給される年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は、基本手当と併給されます。
〉老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
支給されているのは「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」のはずです。
昭和27年生まれの女性なら「定額部分」の支給はまだのはずだし、「老齢基礎年金」との混同もあるようです。
〉失業保険と年金の併給を受けるために、64歳11ヶ月で退職したい
〉65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を退職した場合
基本手当と併給されないのは65歳未満に支給される年金だけですし、失業給付が基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」になるのは離職日が誕生日の前日以降である場合です。
離職日が誕生日の前々日までであるなら条件を満たすわけで、何も「65歳になる1ヶ月前」に辞める必要はありません。
1.
有期契約の場合「やむを得ない事由」がない限り期間途中での退職はできません。就業規則や労働契約に違う定めがあれば別ですが。
もちろん会社と合意できれば良いわけですから、会社に相談して下さい。
2.
「正当な理由のない自己都合」ですから3ヶ月の「給付制限」がつきます。
3.4.
「更新は65歳になったときが限度」という契約なら定年と同じで給付制限はつきません。
更新有りの契約で、3年以上雇われた上で自分から申し出て更新しないのなら、給付制限がつきます。
5.
併給されないのは、65歳未満が支給対象である年金(特別支給の老齢厚生年金)です。
退職が65歳になる前でも、65歳以降に対して支給される年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は、基本手当と併給されます。
国民健康保険と父の扶養保険に加入できるのかについて・職業訓練所について・市民税について
今月の5日で退職をして、現在有給消化をしているので在籍中の身です。
世間知らずでお恥ずかしいのですが、回答をお願い致します。
・有給がたくさんあまっていたため、本来でしたら10月20日まで在籍予定でした。ですが、職業訓練所のテストに受かったため、有給を今月の20日までにして退職し、来月から失業保険をもらいながら4か月スクールに通うことになりました。
この場合、収入とみなされるので父の保険の扶養には入れないのでしょうか?収入とみなされないのであれば、扶養にはいりたいのですが。
・また、扶養に入れない場合は、国民健康保険か任意保険に加入したいのですが、任意はどの会社も倍額になるのでしょうか?
(国民健康保険の算出方法は、明日に直接市に問い合わせる予定です)
また、市民税はこれからはどのように支払がくるのでしょうか?(こちらはできればの回答でよいです)
今月の5日で退職をして、現在有給消化をしているので在籍中の身です。
世間知らずでお恥ずかしいのですが、回答をお願い致します。
・有給がたくさんあまっていたため、本来でしたら10月20日まで在籍予定でした。ですが、職業訓練所のテストに受かったため、有給を今月の20日までにして退職し、来月から失業保険をもらいながら4か月スクールに通うことになりました。
この場合、収入とみなされるので父の保険の扶養には入れないのでしょうか?収入とみなされないのであれば、扶養にはいりたいのですが。
・また、扶養に入れない場合は、国民健康保険か任意保険に加入したいのですが、任意はどの会社も倍額になるのでしょうか?
(国民健康保険の算出方法は、明日に直接市に問い合わせる予定です)
また、市民税はこれからはどのように支払がくるのでしょうか?(こちらはできればの回答でよいです)
・失業給付も収入となります。基本手当日額が3612円以上ならば、年収が130万円以上とみなされるので、健康保険の被扶養者にはなれません。
・加入していた健康保険が政府管掌(→保険証の発行元が社会保険事務所)であったか組合管掌(保険証の発行元が健康保険組合)であったかで違います。前者ならば22960円(40~64歳ならば26124円)を上限に倍額です。
・市民税は自分で払います(後日、役所から納付書が送付されるでしょう)。
【補足を受け】
任意継続保険料は、今までの2倍と考えていいです。
・加入していた健康保険が政府管掌(→保険証の発行元が社会保険事務所)であったか組合管掌(保険証の発行元が健康保険組合)であったかで違います。前者ならば22960円(40~64歳ならば26124円)を上限に倍額です。
・市民税は自分で払います(後日、役所から納付書が送付されるでしょう)。
【補足を受け】
任意継続保険料は、今までの2倍と考えていいです。
65歳まで働きます。
そして、失業保険を給付受けながら
年金も併用して受けとれますか?
それとも、
失業手当の給付の後に
年金が支給される仕組みですか?
そして、失業保険を給付受けながら
年金も併用して受けとれますか?
それとも、
失業手当の給付の後に
年金が支給される仕組みですか?
雇用保険の基本手当との調整があるのは、65歳未満に支給される特別支給の老齢厚生年金又は退職共済年金です。
失業保険について教えてください。
一年間パートとして勤務してましたが、期間満了って事で終了しました。
毎月のパート料金の中から「雇用保険料」を引かれてました。
¥600くらいだったと思いますが。
これからまた新しい職を探すのですが、見つからなかった場合、失業保険としていくらかもらえるのでしょうか?
また、失業保険って、自分から辞めた場合は、やめてから三ヵ月後から支給、会社から解雇された場合は、やめてからすぐに支給されると聞いたのですが、期間満了の場合はいつから支給されるのでしょうか?
一年間パートとして勤務してましたが、期間満了って事で終了しました。
毎月のパート料金の中から「雇用保険料」を引かれてました。
¥600くらいだったと思いますが。
これからまた新しい職を探すのですが、見つからなかった場合、失業保険としていくらかもらえるのでしょうか?
また、失業保険って、自分から辞めた場合は、やめてから三ヵ月後から支給、会社から解雇された場合は、やめてからすぐに支給されると聞いたのですが、期間満了の場合はいつから支給されるのでしょうか?
期間満了が即、特定受給資格者になるわけではありません、更新しないと決めたのは雇い主側でも更新の約束があったのに更新されなかった場合は特定受給資格者になますが、ただ期間満了の離職理由では自己都合退社で給付制限が3ヵ月あります
雇用保険の基本手当ては、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
雇用保険の基本手当ては、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
退職後、息子の健康保険に扶養してもらいたいと考えています。前年度の収入が関係するそうですが、出来ましたら7月のボーナスはもらいたいと思っているんですが、今は65歳の退職を考えています。現59歳、8月生
後6年ほどありますが、計画を立てていたいので、お願いします。有給40日、失業保険などなども最後は使いたいしその年度の収入を考えるとやはり無理でしょうかね
掛け金、年数を考えると年金は多分たいしてもらえないので健康保険のお金の支払いが気になって。
後6年ほどありますが、計画を立てていたいので、お願いします。有給40日、失業保険などなども最後は使いたいしその年度の収入を考えるとやはり無理でしょうかね
掛け金、年数を考えると年金は多分たいしてもらえないので健康保険のお金の支払いが気になって。
〉前年度の収入が関係するそうですが
「前年」ですし、収入が給与だけである場合は関係しません。
※
事業所得などの場合は、今年の収入額が確定しないので前年のデータによります。
詳細は、息子さんが加入している健康保険の保険者にお尋ねください。
なお、失業給付を受けている間は(手当の金額によっては)条件を満たしません。
※退職日が、65歳の誕生日の前日以降だと、「高年齢求職者給付金」という一時金のみになります。
「前年」ですし、収入が給与だけである場合は関係しません。
※
事業所得などの場合は、今年の収入額が確定しないので前年のデータによります。
詳細は、息子さんが加入している健康保険の保険者にお尋ねください。
なお、失業給付を受けている間は(手当の金額によっては)条件を満たしません。
※退職日が、65歳の誕生日の前日以降だと、「高年齢求職者給付金」という一時金のみになります。
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