失業保険給付資格の延長手続き忘れについて質問です。
2年勤めた会社を妊娠のため7月に退職し、来月出産予定です。
落ち着いたらすぐに働くつもりでいたことと
求職活動すればすぐに再就職が見つかるだろうと思っていたので
失業保険の需給は必要ないと思い延長手続きをしていませんでした。
しかし、住んでいる自治体は保育園の待機児童も多く
預け先の確保ができないことから再就職が困難かもしれないと不安になり
延長手続きをしなかったことを後悔しています。
本来であれば9月までの手続きが必要ですが、
今からハローワークに相談しても門前払いになりますか?
延長してもらえる可能性はあるのでしょうか。
延長そのものは可能ですが、すでに受給期間が何ヶ月か消化されていますから、延長解除した後、受給期間満了までの期間が1年未満になります。

7月31日離職で今すぐ手続きしたとして、受給期間は残り約10ヶ月ということになるわけですね。
1月末までで今の職場を退職し、2月末に県外へ引越し、3月始めに結婚をひかえている者です。働く意思はありますが、まずはそこの生活に慣れることが一番になるので、すぐに働くのは難しいかと思うのですが・・・そのような場合、失業保険はもらえるのでしょうか?基本的に結婚が理由だと失業保険はもらえない、とも聞きましたが、生活が落ち着けばまた働きたいと思っています。でも、結婚費用でかなりお金がなくなり、少しでも新生活の足しになれば・・・と思い聞いてみました。ご存知のかた、良いお知恵をお願いいたします。
どんな理由であれ、自己都合退職は3ヶ月後から貰えると思ったのだが、私の思い違いだったか・・・。
解雇はすぐだと思ったけど。
失業保険について。

今年の二月から働きだした仕事を今月いっぱいで辞めることになりました。(勤続一年未満)
理由は解雇になります。
雇用保険には入っていました。
この場合失業保険は降りますか?
基本日当日額は4535円です。
また、被保険者期間の内、離職日から1ケ月ごとに遡り、11日以上出勤した月が6ケ月があれば、受給資格があるのです。
11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1のように、1ケ月ごとに区切り11日以上出勤した月が6ケ月以上です。

被保険者期間ではありませので、ご注意ください。

所定給付日数は90日と思われますが、平成26年3月までの会社都合退職者は、個別延長給付といい、就職が決まらなかった場合、簡単な条件をクリアすれば、更に60日延長される制度があります。

また、受給期間中は基本日当日額が3612円以上の場合、社会保険扶養になれず、国保、国民年金になりますが、会社都合退職者は国保が大変安くなる制度もあります。

説明会をしっかり聞いて下さいね。
労災の休業補償について質問します。
3月19日に仕事中に足を滑らせ腰を強打してしまい、会社に署名捺印をもらい、指定病院で治療を受けています。

会社は昨日をもって契約期間満了につき退職しました。
現在も足の痺れ等あり、しばらくは療養に専念するつもりなのですが、今後(4月末)8号様式に休業補償請求をする際に、事業主の欄には3月31日に退職と書き、過去3ヶ月の給与明細を添付して、自分で平均賃金を書き込んで提出すれば良いのでしょうか?。

まだ療養給付の認定も出でおりませんし、不安の毎日を送っています。
それと同時に失業保険の手続きにも行かなければならないのですが、勿論両方からもらう事が出来ないのは承知しています。ですが今後は無収入になる故に、確実に入ってくる失業保険の申請もしておかないと生活が破綻します。
10年前にも仕事で鎖骨骨折をして労災の休業補償をもらっていた時があったのですが、一回目の支給決定通知書が届いたのが、事故から4ヶ月も後だった経験があります。
その時は会社に在籍していましたが…。
長くなってきましたが、今後どのような順番で事を進めるのがベストなのか、皆様のご意見をお聞きしたく質問させてもらいます、宜しくお願いいたします。
労災担当者です。

様式8号は原則として(退職後であっても)会社を経由して申請します。

会社の証明欄がありますので、印をもらわないとなりません。

郵送で用紙を送れば大丈夫です。

なお、休業補償に関しては審査に時間がかかることはご承知おきください。

私の扱ったケースでは、認定まで6ヶ月かかったという件もあります。

kinbookkkさん
失業保険の給付期間は
こんばんわ
質問させてください
現在、私は退職(自己都合)を考えております。
現在の仕事は休みが不定期、急な休日出勤もしばしばで
在職中に仕事を探すのは不可能に近いと判断し、思い切って辞めてから探そうと思っています。
それ以外にも辞めてから探さないといけない理由はたくさんあるのですが本題とずれてしまうので省略
致します。
退職したら、失業保険の給付に頼ろうと思います。
退職後の3ヶ月は結構な蓄えがあるので、問題なく過ごせます。
ですが、妻が不安はつきないから、失業中は私(妻)が働きたいと言っております。
失業保険の期間中に自分が働くと失業扱いではなくなるというのはわかっているのですが
被扶養者であった妻、又は、同居している母(被扶養者ではない)が働く場合も自分が働いたと
同じ扱いになるのでしょうか???
そして、もし自分が失業保険給付中に働きたい場合、バイトだと時間制限はあるが働くことができると
友人から聞きました、それは本当ですか??本当ならその時間制限の詳しい時間を知りたいです
乱文で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
ご家族が働くことは何の問題もありませんからご心配なく。
雇用保険受給中のアルバイトなどについては規制がありますが、上手く利用して効率がいい方法でやってください。
行う場合には必ず認定日には申告が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
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