失業保険受給中のアルバイトについて
受給中の制限が、週4日以内20時間未満かと思います。


また、この条件を守っても受給残日数が45日以上あると就労手当ての対象になり、結果損になると理解しています。(間違っていればご指摘ください)

お聞きしたいのは、残45日というのがどのタイミングなのかです。
私の残日数は今日で42日で、次回の認定は8月2週です。

この場合、45日を切っているのでバイトをして大丈夫なのか、
それとも、次の認定日に認定されるまでは45日を切っていても就労手当ての対象になるのでしょうか?

どなたか分かる方、よろしくお願いいたします。
受給中にアルバイトをするのには週に20時間以内か以上か、1日4時間以内か以上かが関係してきます。
週4日以内は関係ありません。
受給中の既定を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>

①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。この就業手当の場合が残日数が3分の1以上又は45日以上が該当します。
アルバイトはこれを参考にして時間を調整して有利なようにやってください。
失業保険の支給額について。
今、派遣会社で紹介された派遣先で働いています。
今月末で契約が急にうちきられることになりました。

今の仕事は5月末から勤務しており、その前の職場が会社理由による退職だった為、退職後1ヶ月ほど一度失業保険を給付してもらいました。そして今回の不意な契約打ち切りとなった為、再就職手当てを取消をして、残りの失業保険をうけたいと考えています。

そこで質問なのですが、前職での最後の給与額に10万位の申請もれがありました。元来の御給料日25日よりあとに、会社から発生した賃金となりますが、この場合、既に決定してしまったものに関しては変更はできないのでしょうか?

今回派遣で働いてみてやっぱりきちんとした仕事をあわてずにじっくり探そうと思っています。
もし変更が可能であれば、申請をしたいのですが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
〉既に決定してしまったものに関しては変更はできないのでしょうか?
「決定された」のはなんですか? 「申請もれ」とはなんの申請?

ここで「申請」という言葉が出てくる意味が分からない。


〉今月末で契約が急にうちきられることになりました。
あなたは派遣会社の従業員であり、派遣先に雇われているのではないのだから、派遣が終了しても、あなたと派遣会社との間の派遣労働契約は続いており、あなたは派遣会社の従業員のままです。

従って、派遣会社は、他の派遣先を紹介して就業させるか、少なくとも休業手当を払わなければなりません。

期間の定めのある労働契約は、「やむを得ない事由」がない限り、途中で解除できません。
派遣労働契約そのものを打ち切るのなら、それは「解雇」ですので、残り期間全部の賃金を損害賠償として支払わなければなりません。
無知で恥ずかしいんですが、
社会保険、厚生年金について知りたいです。
今までは、時給900円、1日7時間、月20日勤務の
フルタイムのパートをしていて、
その会社の社保と厚生年金に加入していました。
毎月の保険料は6000円程、厚生年金は10000円程
引かれていました。

退職して、現在 失業保険を受給しています。
(主人の会社は、失業保険受給中は扶養に入れないため)
国保と国民年金に加入しました。
毎月の保険料が15000円、年金も15000円かかります。

社保の保険料は、会社で半額負担してくれていると聞きますが、
年金も負担してくれていたのでしょうか??

また、失業保険の受給後は、フルタイムの仕事を見つけるか、
主人の扶養に入ろうか迷っています。

扶養に入ると、保険料や年金の負担はないみたいだけど、
「配偶者控除制度はなくなる予定だって、以前ニュースでやってたよ」
て主人に言われました。
本当ですか??

無知でスミマセン・・・。
はい、年金も会社負担分があります。
ですので、国民年金と厚生年金では受け取れる金額が全然違いますよ。

配偶者控除は廃止の予定です。
もともと高校無料化や子供手当の財源になる予定でした。
ところが、子供手当が満額の26,000円はまず出せそうになくなったので、控除は廃止すべきではないという声も与党内でもあがっており、廃止が中止になる可能性もあります。
但し、増税好きな民主党なので、まぁ廃止されるとおもったほうがいいのかもしれません。

扶養かフルタイムかは、いくら収入がほしいのかによると思います。
扶養と失業保険に関係について質問です。
先月いっぱいで、2年働いた派遣先を通勤時間の関係で退職しました。
次の勤務先はまた近くで探したいと思っています。
一旦はハロ-ワークで、失業保険の手続きをしようと考えていますがそこで質問です。

もし主人の会社で扶養に入るなら
1、2010年度は収入があるので来年度からなら扶養に入れるらしい
2、健康保険組合は失業保険給付終了後でないと入れないらしい
3、失業保険給付中は一時期的に国民年金になるらしい

上記をふまえると、健康保険は「国民健康保険」になると思うのですが、
それって保険料は高いのでしょうか?
失業保険は受けるのはやめて、最初から扶養に入って扶養内でパート勤務とか探したほうが
いいのでしょうか??
また扶養に入るとハローワークの手続きは出来ないのでしょうか?

ご教授願います。
どうぞよろしくお願いします。
収入の関係で所得税法上の扶養にはいれないのは仕方ないですね。
ここからが、実践的なやりかたです。私は働く気はなく失業ではないと、よって失業給付は受けないと
ご主人の会社に届け出ることです。そうすれば、健康保険の扶養、年金は第3号の被保険者になり
保険料は発生しません。
これでいいのです。ご主人の会社関係の手続きは。
それが終わって失業給付の申請をハローワークで行ってください。働く気になったといって。
ハローワークで扶養になってるかどうかは問われません。
たぶんわかりません。
日本の役所の縦割り行政がよくわかります。
あくまで自己責任で。
失業保険について‥

私はのフリーターです。週に40時間くらい働いていまして雇用保険には入っていますが、会社を退職しようと考えてます。

退職の理由なんですが、今から二年前に自動車事故を起こし、頚椎に後遺症が残ってしまいました。

今の職場は食品を扱う仕事なので極めて寒い現場での仕事であり体力も使う仕事なので、痛みも酷く約2年耐えてきましたが、限界を感じ退職しようと考えてます。


そこで質問です。

雇用保険に加入していれば退職後、アルバイトでも失業手当てが支給されると聞きました、どの様な条件で条件されるのですか?

あと私は後遺症障害14級の認定証を持っています。この後遺症障害認定証と退職理由で何か優遇される事はありますか?


詳しい方教えて下さい。
受給中のアルバイトの規制は以下の通りです。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
また、あなたが持っている認定証とは障害者手帳に該当するものですか?
そうであれば失業給付は優遇されます。
45歳未満で言いますと、雇用保険被保険者期間が1年未満では150日、1年以上では300日の受給が受けられます。
これは会社都合退職よりも相当優遇されています。
失業保険について詳しい方教えてください。
現在派遣で働いているのですが、身体を痛めてしまい次の更新を断って退職しようと思っています。
そこで雇用保険は何ヶ月かけないといけないのか教えてください。ネットで
いろいろ検索したのですがここ数年で改定があったようで良く解りませんでした。
私の雇用保険を払っていた経歴は
①H21年12月~H22年8月
②H23年6月~H23年11月(予定)
ただし②の11月は12日間の有給消化のみでそこから雇用保険は支払われます。
一ヶ月に11日以上勤務が対象のような事を聞いた事があるのですが、
有給で12日使った場合実労働はしてないのですが対象になるんでしょうか?
後①番で払っていた雇用保険は今回の受給には関係ないのでしょうか?
平日は働いている為なかなか職安にも行けず詳しい事が解りませんので
御詳しい方よろしくお願いします。
派遣会社の営業をしているものです。

雇用保険の一般被保険者が受給権を得るためには、原則、「離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること」が必要である。ただし、「倒産」、「事業主都合による解雇」、「正当な理由のある自己都合」、「契約期間満了により離職した者で、契約更新を希望していたにも関わらず契約更新がされなかったことにより離職した者」は、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上ない場合であっても、離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。

その為、11月退職なら①と②の累計加入期間が12ヶ月を超過していれば問題ありません。有休も勤務日とみなされるので11月も11日以上ならカウントされます。

但し、あなたの退職事由に体を痛めたとあり、次の仕事に回復まで就業できないと判断された場合は、回復するまでは失業保険の受給期間延長があり、すぐには支払われません。
失業保険は、失業していても次の仕事に就く意思や状態であるという事が原則ですので、当然といえます。

そうでない場合も、ハローワーク側が自己都合での期間満了退職と判断すれば、受給までの待機期間が認定日より3ヶ月発生しますので、注意が必要です。当然その間に定職が見つかれば、支給対象外になります。

失業保険の概念をしっかりと把握し、派遣会社にも退職後の離職票の発行依頼など準備をしてもらえるようしてください。

他ありましたら補足下さい。

以上、参考までに
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