10年勤めた会社からリストラに合いました。
失業保険は会社都合の解雇なのですがYahoo!検索エンジンで出てきた計算ソフトで計算すると80万弱とでました。


この金額は一括でもらえるのですか?

それとも1ヶ月ごと振り込みですか?
あなたが65歳以上なら一括でもらえます。

それ以外だと原則失業の認定日に過去28日間について失業していた日
について基本手当が支給されます。
アルバイトとかで収入があった日は支給の対象になりません。

職安に行かれて最初の説明でありますが、失業給付を漠然ともらいたい
人のための給付ではありません。失業の間、積極的に企業面接に行くなどの
就職活動を行うことについての給付になります。

一番最初の手続きは離職票を職安に提出することです。
離職票を早くもらうようにしてください。
失業給付について退職理由がやむおえない理由に該当するか教えてください。
私は今神奈川県で派遣社員として7ヶ月ほど勤務していますが、来月退職予定です。
理由は実家(東北)の母ががんで良くなる見込みもなく、体力もないので治療できな
いため家で介護し、家族との今の時間を大事にしようという理由です。
実家は父と母の二人暮しだったので父一人では介護ができないので私が実家に帰り
介護をするということになりました。

雇用保険の加入期間は2年間のうち7ヶ月しかなく、一年に満たしていないのですが、
調べたところ親の病気や介護で家庭の事情が急変した場合「やむおえない理由」
に該当するということだったので失業保険がもらえるのでは?と思ったのですが・・・、
また、この場合仕事ができる状態にあるというのと、付きっきりで介護にあたるため仕事
が出来ないというのでは何か差が出てくるのでしょうか?

父の収入だと3人で生活するのは無理なので失業保険がもらえればしばらくの間は
何とかなると思って必死に色々調べています。

自分では調べきれなかったのでご存知の方教えてください。お願いします。

もう1点こういう場合国の制度等で利用できる給付や支援は何かあるんでしょうか?
すくなくても、
「付きっきりで介護にあたるため仕事が出来ない」場合は、雇用保険がもらえません。
趣旨が、失業中の休職者に対する給付だからだと思います。

そのため、申請時には、
「条件にあう仕事を探している」ことを伝えないと、
給付が受けられませんのでご注意ください。

また、「やむをえない理由」は、(給付を受けられる予定の)ハローワークなどで聞いておかなければ、
場所によって見解が違うことがありますので、確認が必要です。
失業保険について
失業保険の計算方法ですが、6ヶ月分の賃金をもとにとありますが、交通費なども含めた合計金額となるのでしょうか???
最新の給与から遡って6ヶ月間の平均をもとにします。
その際、通勤手当(月割りで)や残業代も含まれます。
失業保険について質問です。例えば三月会社都合で退職し、すでに7月からの再就職先が内定している場合、『7月から働きます』と申告しても雇用保険は受給されますか?
「就職先がすでに内定し、ハローワークの就職のあっ旋に応じられない人」は、失業給付を受けることはできません。
失業給付は、現在仕事を探している人にだけ支給されるものです。
失業保険の支給額について質問させて下さい。

支給額は辞める月から遡って六ヶ月の平均の五割~八割と聞いたんですが。

辞める月の給料が少ない場合、支給額が減ると聞きました。例えば、その減った金額を、有給で補った場合、支給額はどうなるんでしょうか?
>辞める月の給料が少ない場合、支給額が減ると聞きました。
辞める月の給料ではなくてもその前でも、その前々でも少なければ支給額は減ります。過去6ヶ月の平均を出すわけですから。
減った金額を有給で補うと言う意味がわかりません。有給休暇とは休んでも勤務したことにして給料を払うという意味の休暇ですから、有給休暇を取ったら給料に上乗せがあるなんてことはありえません。
「補足」
有給休暇を取った場合はそれを含む金額です。有給は通常の勤務と同じと計算されます。
認定日と延長の事で疑問があります。
最初にハローワークに行った時に『認定スケジュールと再就職手当』という紙を貰いました。
その紙には

受給資格決定日→初回認定日(説明会)→第二回認定日→第三回認定日→第四回認定日→支給終了または受給期間満了
と書いてありました。

延長の対象者になっていて第四回の時に延長が決定するのかと思っていたのですが、第四回認定日には『次で最後になります。』と失業認定報告書と就職活動状況報告という紙を貰いました。
延長になっているか聞くと『まだなっていない。次までに就職が決まってなかったらって事です。』
と言われました。

第四回の認定日時点で受給の残日数は2日です。
受給期間中18日は4時間以上のアルバイトをしていて日数が繰り越しになっています。
受給日数は90日、候のハンコあり、延長の条件は満たしています。


そこで質問なのですが

1 認定日は全部で何回あるものですか?

2 アルバイトをしていなかったら第四回の認定日の失業保険は12日分しかなく、受給日数も残っていないので、第四回の認定日で延長が決定したのでしょうか?

3 面接に進んでいる企業があるのですが、事情があり入社希望日を10月1日にしています。
第五回の認定日が9月30なのですが、その前に内定が出た場合延長はされないのでしょうか?
1.給付日数が残っているいれば5回でも6回でも・・・あります。
期間中に働かなくて所定給付日数が90日であれば4回が普通でしょう。(自己都合退職の場合は初回認定日に支給はないので5回になります)

2.その通り、4回目で所定給付日数の12日分+個別延長60日の内の16日分で合計28日分の支給になるのが普通です。

3.就職日前日までの基本手当は支給されます。
9月30日の認定日には9月29日までの給付になり、10月1日が就職日になれば9月30日の1日分が採用証明書を提出してから約1週間後に振込されるでしょう。
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