失業保険不正受給について。

考えたら分かりそうな質問ですが
どうか回答をお願いいたします。

ある方が無職で
失業保険の手続きをして
給付になるまで仕事探しをしています。
ですが
、その方が働いていた会社で
人が怪我をして来れないから
一週間だけでも来て欲しいと
言われたみたいです。

ここで、きちんと記入すれば
大丈夫ですが、記入しなければ
不正受給になりますよね。
もし、バイトというか手伝いで
賃金もらわず行くと
どうなりますか?
不正受給なのでしょうか?

日本語おかしかったらすみません。
回答よろしくお願いします。
受給対象期間中なら賃金をもらっても、もわなくても申告することになっています。
申告しなければもちろん不正受給です。
ただし給付制限期間中で週20時間未満であれば自由にできますし、金額にも制限はありません。
その場合は給付制限が終わって最初の認定日に申告してくださいと言われるHWもありますから確認してください。
「補足」
無償のボランティア活動でも申告することになっています。
ハローワークは求職活動が出来なかった日(しなかった日を)把握したいのだと思います。
何であっても分からない時はハローワークに確認することです。
失業保険について。
ガイドブックを見てもいまいちよくわからない私に教えて下さい。
・7月11に失業保険の申請をし
7月17日に待機満了。

・給付制限期間7月18日~10月17日
・自己退職。
・雇用保険説明会(7月27日)と最初の認定日は(8月4日)済み。
・最初の認定日に求職活動証明の紙にスタンプを一つ押されています。(紙にはあと一つスタンプを押す枠があります)
・次回認定日は10月27日。
8月4日以降今日まで一度も行っていません。
2ヶ月の間親戚が危篤状態→葬式があり県外に居た為求職活動が出来ませんでした。
求職活動証明の紙の説明には『2回以上の求職活動の実績が必要』と記載されていますが、私の場合はあと1回求職活動しても2回以上にならないのでしょうか?
絶対にあと2回は必要でしょうか?
それと失業認定申告書が1枚しかないのですが10月分が記載出来ません。
認定日ぎりぎりまでちゃんとやってなかった自分が悪いのですがよろしくお願いします。
問われている事だけお答えするね。
失業認定申告書が1枚これが10月27日に出す申告書になる。
次の回の業認定申告書は今回の認定日に手渡される。

2回以上の求職活動の実績とは2回必要だということ、
最初の認定日に求職活動証明の紙にスタンプを一つ押されているから、
あと1回の求職活動の実績がいるがこれは簡単だ、
ハローワークにあるパソコン検索で求人を閲覧すれば閲覧した受付で証明書が貰える。
これが求職活動の2回目の実績になり支給の要件は満たされた、申請するといい。

支給額は10月17日〜27日となるから10日分の支給だ。

追記:当日に何度パソコン求人検索をしても活動実績のカウントは一回だよ。
失業保険をもらえる期間について。
保険加入10年未満です。出産でもらうのを延長しているのですが、
子育てが一段落したのでハローワークに行って延長解除しようと思っています。
一月に延長解除して内定を頂き、働き始めるのが4月からですと、暫く収入がないので働き始める4月まで失業保険はいただけるのでしょうか?
また、パートで扶養範囲内で決めた場合、就職祝い金?は頂けないとは思いますが、3ヶ月は失業保険を満額もらえるのでしょうか?無知ですみませんが教えて下さい。
内定はあくまでも内定で、更に求職活動をされるのであれば雇用保険(失業保険)の受給は可能ですが、求職活動をしないのであれば認定日に認定されることがないので手当の支給はされません。
就職祝金と言う祝金は無く、就職促進給付というものです、受給には色々と要件がありますので詳しくはハローワークでお尋ねになる事です。

【補足】
否は報告しなくても問題ありません。
紹介状は往復はがき状のもので、片方が企業側が合否の内容をハローワーク宛に届けるようになっています。
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