出産手当金、失業保険について教えてください。

現在私は妊娠5ヶ月にちょうど入りました。出産ギリギリまで働き出産手当金をもらうつもりでいましたが
今回、会社の経営悪化で退職してほしいと言われました。
そこで質問です。

出産手当金は健康保険から出るとわかっているんですが、今会社を退職したら出産手当金は貰えないですよね・・・。

自分なりに考えたのですが、

①出産し終わるまでの間、会社に籍だけ置いてもらい給料はなし。
でも健康保険料は自分で負担して払う。で、出産手当金を申請する。

②出産し、1ヶ月程したら会社都合の退職にしてもらい、失業保険を受け取る。


上記の①、②はできますか??

②の場合、今から出産までの約5ヶ月間お給料はなしの予定なので失業保険の計算はどうなるでしょうか?
通常直近のお給料の3ヶ月分だか6か月分で計算されるんですよね?


会社も大変なのはわかるのですが、自分の生活も大切なので、もらえるものは賢く申請したいので
何か良いアドバイスがあればご指導お願い致します。
こんにちは。

①は分からないので、詳しい方にお任せして②の雇用保険についてだけ…。

保険の計算ですが、、通常は退職前6カ月の給与総支給額(額面)を足して、
180で割った金額(平均の日給といったところでしょうか)の6割くらいが1日分の
失業給付の額です。

あなたのように、退職前出勤しておらず、無給の場合、それは含めず、
退職前1年の範囲で1カ月分の給与が支払われている月が6つ数えられる
ところまでさかのぼり、それをもとに計算します。
もし、6つ取れない場合、少し計算方法がややこしくなりますので、
ハローワークに離職票を持って行ったときに、お尋ねになるといいでしょう。
ただ、給与支払いのない月は計算には入れませんので、安心してください。

で、出産後1カ月で会社都合の退職にしてもらえるかどうかは微妙です。
法律で、妊娠・出産を理由に退職させてはいけないことになっているからです。
もちろん、会社の経営の悪化等ではありうるかもしれませんが…。

大事なのは、「一身上の都合」のような退職願を出さないことです。
紙で残ってしまうと、いかに会社都合退職の口約束があっても、
客観的には退職願でしか判断しようがないので…。

しかし、「自己都合」の退職でも、受給期間延長の手続き(妊娠・出産・育児)を
しておけば、出産後8週間経過し、こどもさんを預けて働ける状態になったら、
3か月待たなくても受給することはできるようですよ。
給付金額は一緒です。
ただ、もらう時期が退職後すぐではないということだけです。

元気なご出産お祈りしています☆
保険料控除申告書の社会保険料控除について教えて下さい。私は昨年結婚後に退職、失業保険受給中に国民健康保険と国民年金に加入していました。今年支払った分は主人の年末調整で控除出来ますでしょうか?
現在は無職です。また国民年金の保険料を負担することになっている人とは、私の氏名で宜しいでしょうか?結婚前の未納分も今年に払ったので入れることが出来ますでしょうか?質問が複数ですがお願い致します。
23年中に支払った保険料はご主人が控除できます。また、国民年金の保険料を負担することになっている人はご質問様です。
結婚前の未納分でも23年に支払ったものなら大丈夫です。
失業保険について
今月末で会社を退職します。夫の転勤で通えない距離になったからです。退職したら失業給付をうける予定でしたが、先日妊娠が判明しました。

この場合は失業給付はもらえないのでしょうか?
雇用保険の失業給付は、就職して働く体力と意思があり、働ける時間と環境があり、仕事を探しているけれど仕事が無い人に支給されます。

妊娠した女性は働けないのでしょうか?
事業所は、妊娠を理由に従業員を解雇することは出来ません。
産前6週間・産後8週間は、法定の出産休業ですが、本人の希望と医師の許可があれば、産前は出産当日まで働くことが出来ますし、産後は6週間休業させればいいことになっています。
ですから、その期間以外は「働けない状態」には該当しないので、失業給付も受給できることになります。
数ヶ月後には出産休業に入ると判っている女性を雇用する事業主がいるかどうかは別問題ですが、数ヶ月の短期雇用の仕事を探している、という事だって構わないわけですし。
あなたは特定理由離職者に該当するため3ヶ月の給付制限なしにすぐに受給できますから、お腹が目立ち始める前に全額受給できるのではありませんか?


つわりがとても酷いとか、切迫流産で安静が必要だ、という場合には「働けない状態」ですからハローワークで「受給期間の延長」手続きをしておきます。
放っておくと、雇用保険の失業給付が受給可能な期間は離職の翌日からまる1年間ですが、延長手続きをしておけばさらに3年間延びます。
出産・育児がひと段落して働ける体調・環境が整ったら、ハローワークへ行って求職の申し込み・失業手当受給の申請をすればいいのです。
失業したのに主人の扶養、社会保険に入れずに困っています。
非常勤職員としてお勤めしていた会社を8月29日付で1年間の期間満了により退職しました。
1月から8月末までの収入は約128万(総支給額)でした。
主人の健康保険、および厚生年金3号に加入するため手続きをしておりましたら主人の会社の人事から、失業保険の「基本手当日額」が3611円以上の時は加入できないと言われました。ちなみに日額3874円です。
そこで質問ですが
1. 失業保険をいただいている期間健康保険、国民年金に加入しなければ何か不利になることがあるか。
(医療機関に受診できない、将来の年金額が減る以外で)加入するまで督促状などが来るのでしょうか。

2. 職業訓練に内定しており来年3月末まで延長して受給する予定ですが4月からは主人の扶養にすんなり入れるのでしょうか。
国民年金の免除申請についても聞きましたが世帯主(主人)の収入が免除対象にならないと言われました。

結婚後初めて主人の扶養から外れて仕事を始めたのですが、その月から主人の会社の扶養手当1万3千円を外されました。
あと半年とはいえ、これにさらに社会保険を自分で払うとなると、健康保険料が約18000円(給料で約9千円引き落とされていたので単純に倍額?)と国民年金が15000円でかなりの出費です。
できれば、未加入のまま来年3月末まで過ごしたいのですが、何か社会的に影響が出ますか。
こんなにめんどくさいことになるなら、たった1年間の仕事なんてしなければよかったと後悔しています。
質問の答え以外にも何かアドバイスがあればよろしくお願いします。
>こんなにめんどくさいことになるなら、たった1年間の仕事なんてしなければよかったと後悔しています。

後悔するなら、違うところだと思います。

退職後すぐにご主人の扶養に入ればよかったのです。

目先の失業給付に踊らされて
国保と国民年金の保険料を支払うことになり
ご主人の扶養手当もカットされたままではないですか?

今後も仕事をする気が無いのであれば
失業給付も職業訓練も諦めてすぐに扶養に入った方が面倒で無くて良いと思いますけど。


ちなみに国保と国民年金は加入しないということはできません。
強制加入ですので、保険料を滞納すれば後から督促が来ますよ。
国民年金の免除について教えてください。免除申請を出したのですが、年金未納通知書が届きました。
会社員の旦那がいます。3月に退社し今は専業主婦です。
10月からは旦那の扶養に入っています。4月に失業保険の手続きと年金の免除申請をしましたが、半年たってもまだ回答がきません。先月、今期分の免除期間の申請が再度必要だと言われ申請しました。年金事務所に問い合わせたところ7~10月の今期分は免除却下結果が今日出たと言われましたが、4月から6月分はまだわからないと言われました。

①旦那に収入があると免除が受けられないのでしょうか?
②前期分の結果が今期の結果より遅くなることはあるのでしょうか?

あいまいな対応で不信感が募ります。理由もわからないし結果も届かないのにお金払うなんて納得できません。
今は厚生年金の第三号になってますよね。 旦那さんの給料から奥さんの分も引かれています。

未納分は払わないと将来貰う金額が減りますよ。
結婚のため仕事を辞め、失業保険の手続きをし、只今待機期間中です。
8月中旬ぐらいから支給をされるのですが、
待機期間中の間だけ彼の扶養に入るため今手続き中です。

もし待機期間中に
仕事が見つかり扶養から抜ける際に、先に彼の職場の方で扶養削除の手続きをしてからではないと務める事はできないのですか?
それとも仕事をはじめた後から抜けるのでも問題はないのですか?

はじめのことなのでよくわかりません…
勤務先との話し合いによります。

勤務先が入社と同時に社会保険加入を要請してくれば主様はご主人の健康保険の扶養から外れなくてはなりません。

そうでないと健康保険がだぶってしまいますので。。

erinatsubasaさん
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