失業保険の計算についてお伺いいたします。

勤続3年、税込み月12万円前後頂いているんですが、失業保険がだいたいいくらもらえるのかがわかりません。

あと、計算できるサイトがあったのですが、用語が何を意味しているかが、わかりませんでした。


計算がわかる方、だいたいでいいので、詳しくお願いいたします。
あなたの年齢が、25歳未満~60歳(自己都合退職)

日額手当:3,200円
月額手当:89,600円
給付日数:90日
総額:288,000円

失業保険の給付額は
今まで働いていた会社での【退職前6ヶ月間の給料】の約50~80%になります。
これは賃金の高さに関係なく、平均的に支給する主旨のためで、賃金の低い人ほど高い率となっています。

支給対象期間の認定日に(4週間に1度)、ハローワークへ行って面接後に
4週間分ずつを約1週間後に振り込みで受給されます。
失業保険について教えて下さい。会社(正社員)を自己都合で辞めた場合は3ヶ月間の待機期間があるとの事ですが、4月に入籍予定なので早めに旦那の扶養に入りたいです。
失業保険給付中は扶養に入れないと聞いたので、2月中に失業保険の手続きをして国民健康保険料、国民年金を払って待機期間を待つか、失業保険をもらわずにパートをやるか、どっちが得なんでしょうか?ちなみに昨年の年収は320万でした。名古屋市在住です。
いずれにしても2,3,月は国保加入になるかと思います。
失業手当の受給前と受給後は扶養に入れますが、2,3はまだ配偶者ではありませんのでご自分で国保になります。
3か月の給付制限ののちに受給が終わるまでは国保ですが、
受給完了後は扶養になれます。

正社員で受給をされた方が、お給料が良いと思いますので、基本手当の受給額もおおくなるかと思われます。

勿論、今回は受給しないでおいて、1年以内に雇用保険に加入ができれば、いままでの正社員に時の期間と通算ができます。
タダ、パートの時のお給料額よりも正社員のお給料額で計算して貰う方が多く貰えるはずです。、

いったん国保、国民年金加入をされて、失業手当を受給された方が良いかとは思います。
出産手当金と失業保険を支給されている時の国民健康保険について教えてください。
弱小企業の事業主です。
職員(A子さん28歳。勤続年数6年)が9/25出産予定のため8/15退職しました。今後、しばらくは働く予定はありません。出産手当金と失業保険をもらう予定です。
①出産手当金は、月給167,070円で日給は5,569円、支給額は3,341円だと思います。この場合はA子さんが出産手当金を支給中(産後56日間)は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
②失業保険は、受給期間延長申請をする予定です。6ヶ月間の給与総額は990,920円、日額手当4,202円だと思います。
失業保険の給付日数90日間は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
出産手当金受給中も失業保険受給中、両方ともに国民保険の本人にならないといけない場合、国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?教えてください。よろしくお願いいたします。
質問に対する回答の前に
出産手当金の支給額は標準報酬月額の2/3です。3,341円は実際の給与の60%の計算だと思われますが、これは間違っています。
補足にある通り3,780円/日が正解です。
年収130万円の日額は130万÷360=3,612円です。3,652円は間違いです。

さて、質問に回答です。
①国民健康保険に入る他、条件が揃っていれば在職中に加入していた健康保険を任意継続することを選択できます。
任意継続が出来るか、国民健康保険とどちらが有利かは健保及び市町村に問い合わせる必要があります。

②これも①と同様です。出産手当金の支給期間中に任意継続を選択した場合、失業手当の受給中も継続できます。ただし、一度でも国民健康保険や夫の扶養に入ると任意継続はできなくなります。

※国民健康保険に入り、出て、また入りと手続きが面倒
いいえ、出産手当金の支給期間の終わりと失業手当金支給開始との間にブランクがあっても、必ずしも扶養に入らなければならない決まりはありません。手続きが面倒なら、ずっと国民健康保険(または任意継続)のままにしておけば良いだけの話です。

※出産手当金は非課税です。確定申告の際に収入として計上する必要はありません。

補足
先の回答にある通り、実際はご加入されている健保なり市町村なりに問い合わせないと分からない部分があります。本人に問合せをさせた方が確実かと思われます。
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