派遣で半年働き5ヵ月失業保険のくり返しの働き方って?・・・
友人は現在、扶養範囲以内をめどにパートで働いています。

友人の友人が派遣の工場での仕事を半年働き、失業保険を5ヵ月もらう。

という働き方をしているそうです。失業保険は収入とみなさないので扶養範囲だそうです。

現在3回目の失業保険中だそうです。失業保険は3か月は保証されるようで、残りの2か月は、

ハローワークに行って就活のフリ?のようにすると2か月延長になるようで、この話を聞いた友人は

このような働き方を本当に毎回できるなら、派遣で働きたいからネットで調べてほしいと頼まれました。

私は失業保険の事はまったく分からず、ネットで調べたところ「失業保険は収入とみなさない」

のは本当のようです。友人は現在44歳で、友人の友人も子供の同級生のお母さんということなので

同じ位の年齢かと思います!・・・この話を聞いた時、そんな働き方ありなの?と思いました。

主人の会社の同僚だった人が「1度失業保険をもらうと2年間、間をあけないともらえない」と

聞いた事があります。正社員と派遣では違いがあるのでしょうか?

どなたか分かる方がいらしたら回答お願いします!
1年勤務以上で失業給付金の対象です。半年ではありません。また正社員、派遣の区別もありません。

給付時期は
会社都合退職の場合、すぐ。
自己都合退職の場合、半年後。

1年勤務→解雇→失業給付→1年勤務→解雇→失業給付→・・・

という流れなら理論上ありえます。実話としてはマユツバですね。

おっしゃる通り、失業給付金は収入ではありませんから課税されません。
失業保険について教えて下さい!
夫婦共働きの家庭です
そろそろ子共も欲しいので妻が正社員を辞めようと考えてます
ただ現職場の方で日数を減らして残って欲しいと言われてます
この場合どうするのがよいのでしょうか?
現在不妊治療も考えてます(検査はして異常ないとは言われてますがなかなかできない状況です)
妻は休みが少ない仕事なので少しゆとりを持たせて環境を変えたいと思ってます
共働きから一人の収入になるので少しでも金銭面で負担を減らしたいと思ってます
よろしくお願いします
奥様はどうお考えですか?
仕事を辞めたい?続けたい?そこが1番大事だと思うんですが・・・。

仮に失業保険を貰うとして。

失業保険は、自主退職の場合退職後3ヶ月からしか支給されません。
雇用保険の加入日数にもよりますが、支給期間は3ヶ月位かな?結構長く勤めてもあんまりもらえないです。

もし、失業保険を貰う場合は、退職した月の過去半年位の給料と勤務日数から日当を割り出します。
その日当の5割位を3ヶ月分(90日分)もらえる感じです。

なので、失業保険を貰うと考えて退職するなら、ガツガツ働いてお給料が多かった繁忙期後が辞め時ですよ。
日数を減らして残ってしまうと、後々退職した時にもらえる失業保険の額は減ってしまうと思います。

そして、失業保険を貰う間も就職活動は必要です。
これはお住まいのハローワークによって規定が異なるみたいなんですが、私の住んでる地域では、ハローワークに行ってパソコンでの求人検索を月に2~3回行って証明書を貰えばOKでした。

ハッキリ言って本当は働く気がなくても、言われた事をやっていれば失業保険はもらえます。(通報による不正受給発覚もあるそうなので注意も必要ですが・・・。)

金銭面の負担もそうですが、奥様のお休みが少ないのも気がかりですよね。
奥様が退職したいとおっしゃっているなら、とりあえず仕事を辞めて3ヶ月休んだ後、失業保険を貰いつつ仕事を探して、少し体にゆとりが持てるパートなんかを探されるのも良いと思いますよ。

ただ、産休や育休がきっちりしている所で働きたいって事なら、また話は変わってくると思いますけど。

それと、扶養がどうのって話ですが、私の場合は妊娠中だったので受給期間を延長しましたが、旦那の扶養に入っていても失業保険はもらえました。
失業保険も収入とみなされるらしいので、あまり高額になったり年間収入が扶養枠からオーバーするなら注意が必要だとは思います。
失業保険について質問します
会社都合で退職する場合は、すぐに失業手当が出ると聞きました。

正社員で11か月の勤務でも貰えるのですか?
倒産・解雇等により離職された方は
離職前1年間に11日以上働いた完全な月が6ヶ月以上あること

支給の開始
離職票を提出した日から7日の失業の日数(待期)が経過した後

実際に給付金が振込まれる時期
離職票を提出した日から約1か月後

90日分が給付されるはずです。
「雇用保険受給資格者証」を貰ってきました。
ハローワークでの失業保険給付の認定を終え
第1回目の認定日前にある説明会とやらに行って来ました。

そこで
「雇用保険受給資格者証」を貰いました。

この「雇用保険受給資格者証」に記載されている内容ですが
①「基本手当日当額」=2088円
②「所定給付日数」=180日
というのがあります。

私の場合
会社都合で退職ですので
すぐ支給されますが

4週間ごと、計6回、認定に行くのですよね?

そして
その額はトータルで
①×②でいいのでしょうか?

週3日のパートだったのに
180日分も?と思うんですが
その分①の日当がかなり少ないのでいいんだろう、とは思いますが。

6回に分けて
①×②の額を支給される、という解釈であってますか?
1回目の認定日がいつになっていますか?
雇用保険受給手続きをされた日の8日後から支給対象期間に入ります。
すなわち、7日間の待機期間後~1回目の認定日前日までの日数分が1回目の認定日から1週間以内(基本は5営業日以内)に振込されます。

多くの場合、初回認定日までの期間は21日で、21日分の手当が支給されます。
認定日2回目以降は4週毎で28日分が支給されます。
仕事についての質問です。
会社の経営難による規模縮小の為
本日、3月いっぱいで勤め先がしまると
言われました。そこで質問です。
その勤め先は全く別の会社に買いとられるらしく

引き続きそこで働かないかといわれました。

この場合解雇予告手当て、再就職手当て、失業保険等は

もしやめた場合、そのまま残った場合どうなりますか?

会社自体はなくならず、勤め先を別の会社が

経営するとのことです。

法律関係者、同じような経験をされた方

詳しい方よろしくお願いします。
…あくまで一般論ですが、辞めた場合にはいままでの会社に勤務した際の「就業規則」に書かれているとおりの計算方法で再就職手当、失業保険の額が決定されます。

「会社から解雇を言い渡された場合」「辞職を申し出た場合」も、それまでの会社の「就業規則」に沿う形になります。改めて述べるまでもありませんが、辞職の場合は最初の3ヶ月は失業保険はでません。会社都合の解雇であれば最初にハローワークで失業手当の手続きをした次月から支給されます。

そのまま継続して勤務されるのであれば、3月以降は「買取った会社の就業規則」に則ることになります。
臨時教員の退職金の支給&失業給付について教えてください
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、


1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分

○臨時的任用 ありません

2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。

◆雇用保険 失業給付

○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。

○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。


質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
各自治体で多少のずれはあると思いますが、大筋はこの通りです。
基本的に公務員は「雇用保険」には加入できません。常勤等についてはこの規定にかかりますので同様に加入できないということです。ただし学校の定数などで雇用できなくなった場合には、雇用保険に代わって各自治体が「失業者の退職手当」を出すことになります。(普通はどこかの学校にほぼ入ります。)
臨時任用の場合は公務員の規定は適応されません。雇用保険に加入しますし、厚生年金に入るのが普通です。(常勤は公務員共済)
あと産休・育休の代替は期限付き任用です。
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