産休手当・失業保険・復帰給付金)について質問です。

去年21年11月に出産 今年22年11月に職場復帰予定でしたが…今年の9月に2人目を妊娠している事が判り、
予定日は来年の4月です。


① 復帰給付金の廃止は今年3月?とあったのですが、1人目は去年の11月に出産の場合は貰えますか?

② ①が貰える場合は2人目を妊娠してる為11月の育児休業を延長して2人目を出産となると思うのですが、復帰給付金はどの時点で貰えるのでしょうか?

③ 1人目の時に産休手当を貰い、会社に復帰出来ないまま2人目の妊娠で会社側から『2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
でも会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが(11月に退職→4月に出産でギリ半年以内です)2人目の場合は産休手当は貰えますか?
又、退職した会社には迷惑などかけるのでしょうか?


2人目を妊娠してこれから生活等も余裕がなくなったりすると思うので、出来るだけ貰える¥は貰っておきたいのが本音です。
知恵をお貸し下さいm(__)m

※どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
A①職場復帰給付金は廃止っていうか、育児休業基本給付金と統合されました。(22年4月1日施行)
つまり、22年3月31日までに育児休業に入られた方は、まず『育児休業基本給付金』として賃金日額×30%、復帰後半年経過後賃金日額×20%支給されます。
22年4月1日以降育児休業を開始された方はその職場復帰給付金が育児休業中に『育児休業給付金』として賃金日額×50%として前倒しで支給されるわけです(つまり復帰後半年しても給付金は何も無い)

主様の場合22年3月31日以前に育児休業を開始していらっしゃるので、『育児休業職場復帰給付金』の受給資格はあります。

A②どの時点でもらえるかは・・・・。たぶん、復帰後半年たってからかと思いますが、これについてはハローワークに確認されたほうが確かかと思います。

A③>会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが
あ~、平成19年3月31日以前の話ですね・・・。
平成19年4月の法改正により現在は『産休中も健康保険料を支払っている』ことが条件です。

>2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
つまりは会社負担分も負担しろってことですよね・・・。

とりあえず現在は在籍しているか、退職するのであれば、所謂産休期間に入ってからの退職の場合しか受給資格はありません。

なので、主様の場合、出産手当金を受給しようとしたら、産休期間に入ってからの退職か、そのまま在籍して産休中は社会保険料を支払うしかないのではないでしょうか?
ただ、産休に入ってからの退職の場合ですが、それ以前は育児休業で社会保険料が免除になっていますよね。そうなると、被保険者ではあるけれども保険料は実際には納付していないことになりますよね。
そのような場合、受給資格があるのかどうかわかりません。ですから、ご加入の健康保険へご確認されたほうがよいかと思います。

また、「11月の育児休業を延長して2人目を出産」と有りますが、”育児休業”は労使間の話合いなので延長できますが、今回の場合【育児休業基本給付金】の延長理由に当たるかどうか・・・。

育児休業(基本)給付金は基本子が1歳に達する日までですが、一定の理由の場合子が1歳6ヶ月に達するときまで延長できます。
その一定の理由は・・・①保育園に入れない(これはちゃんと申請をしていることが条件です。申請をしていない場合は延長を認められません)
②配偶者が死亡・負傷・疾患などの場合
③婚姻の解消等による事情
④6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定または産後8週間を経過しないとき

主様の場合、11月の時点では上記の④の状態にはなっていないので・・・・。

>どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
延長せずに、復帰ではないでしょうか?
ただ、そうなると2人目の育児休業をする際は【育児休業給付金】は雇用保険を通算12ヶ月以上掛けていないことになるので、受給資格は無いように思われますが・・・。
失業保険について質問です。病気のため、退職後に延長申請をしました。
体調が良くなり、新しいところで勤務しましたが、1ヶ月で退職してしまいました。雇用保険にも入っていました。
病気のため、延長していたのに、失業保険の延長申請をしていた分は手続きをしても認められませんよね。
失業保険自体を理解していない質問で、申し訳ありません。
就職する前に、受給のための手続きをすべきでしたけれどね。

再就職した時点で「受給期間延長」は終了しました。

再離職後は、延長後の受給期間内であるなら、前職の離職時の受給資格で受給できます。
公共職業訓練による失業保険の受給延長についてお伺いします。
現在、失業保険受給中です。1年未満の勤めで、会社都合のため、制限ないの90日+会社都合のため60日の失業保険給付を受けています。今は、90日受給終了し延長の60日受けています。なかなか仕事が決まらないので、公共職業訓練を受けようかと考えています。人づてに聞いた話では、職業訓練を受けると失業保険が、訓練終了まで延長されると聞いていました。しかしハローワークの話では既に1回、60日、延長されているのでこの場合は、職業訓練受けても延長されないと説明されました。この職業訓練受けても延長されないというのは本当ですか?正直、失業保険が打ち切れると辛いです。
どなたか、親切な方、教えてください。
今は変わったのか判らないのでハッキリとは断言出来ませんが…
以前勤めていた会社を4~5年勤めて、会社都合で退職した時に、失業保健を2回位貰った後に半年制の職訓に行きましたが、半年間フルで貰えましたよ!
国民年金の免除申請について。


昨年に退職した時に、収入が無いので「若年者特例…」を申請しました。


ですが、先日、「免除制度」を知り、市役所に申請しに行きました。

昨年6月から遡り適用されるということで、自分の無知を後悔したのですが、免除額が「全額免除」なのか、「一部免除」かは、後日通知が来ると言われました。

収入は、働いていた時の給与と、失業保険のみです。

20年1月から12月までの収入は、およそ90万程です。

この場合、どちらになるのでしょうか?


ちなみに、この年の収入は、私のみで、他の家族は収入ゼロです。

貯金で暮らしてました。

貯金額も反映されますか?
免除・猶予制度は受付期間が決まっているので退職月によって、承認期間は変わります。

今回申請された20年度の免除の対象は20年7月から21年6月までの期間になり、審査基準は19年の所得になります。

課税の対象にならない貯金額は免除審査に全く影響しません。

申請されたのが離職の証明書を添付する特例免除であれば、本人の19年の所得を除外して、
世帯の構成人数と配偶者や世帯主の所得のみで審査されます。

もし家族が19年の所得申告をしていなければ審査ができず承認もされません。

所得が無い場合は免除審査のために0申告をする必要があります。

19年の所得情報がないので、どの多段階免除が該当するか回答できかねます。

退職が20年6月以前であれば若年者納付猶予制度は退職月から20年6月までの期間、承認されているのですね。
そこに部分免除承認基準のヒントがありそうですが。

20年の所得が免除審査に関係するのは、21年度となる21年7月以降22年6月までの期間です。
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