現在派遣にて勤務している女です。失業保険についてですが、6ヶ月働いて自己都合で辞めたと申告し、失業保険を貰えると聞いたのですが、貰えるんでしょうか?
少し前に法が改正され、離職日以前の1年間で6ヶ月以上の
被保険者期間があれば受給資格があります。
怪我や病気ですぐに再就職できない状態、
妊娠などによる離職の場合すぐに再就職することができないので
給付がすぐに受けられなくなります。(後々貰えることができます)
いまは再就職も大変でしょうけど頑張ってください
内容をよく見て無かったです・・・
自己都合で退職となると
離職日以前の2年間で12ヶ月以上の
被保険者期間がないと受給資格がありませんでした。
間違ったこと書いてしまったので訂正します。
被保険者期間があれば受給資格があります。
怪我や病気ですぐに再就職できない状態、
妊娠などによる離職の場合すぐに再就職することができないので
給付がすぐに受けられなくなります。(後々貰えることができます)
いまは再就職も大変でしょうけど頑張ってください
内容をよく見て無かったです・・・
自己都合で退職となると
離職日以前の2年間で12ヶ月以上の
被保険者期間がないと受給資格がありませんでした。
間違ったこと書いてしまったので訂正します。
契約社員です。
契約期間が満了になり、
会社の都合で契約更新されず退職となりました。
失業保険で次の職が見つかるまでつなごうと思っていたのですが
最近になり妊娠が発覚しました。
自分の中ではまだまだ働きたい気持ちがあります。
それでも失業保険は受けられないのでしょうか。
かなり悩んでいます。
詳しい方、経験のある方、教えてください。
契約期間が満了になり、
会社の都合で契約更新されず退職となりました。
失業保険で次の職が見つかるまでつなごうと思っていたのですが
最近になり妊娠が発覚しました。
自分の中ではまだまだ働きたい気持ちがあります。
それでも失業保険は受けられないのでしょうか。
かなり悩んでいます。
詳しい方、経験のある方、教えてください。
妊娠は病気ではないので、産休以外でしたら働いている人もたくさんいます。
求職中なのでしたら、失業保険の給付は受けられますが
実質出産を目前にして、本当に働けるのか?雇ってくれる会社自体あるのかどうかも
気になるところです。
とりあえず、受給の延長(最高3年)もできますし
ハローワークで上記のように働く意欲がある旨を伝えた上で
相談されてみれば良いと思います。
最終的な判断は結局ハローワークになりますから。
求職中なのでしたら、失業保険の給付は受けられますが
実質出産を目前にして、本当に働けるのか?雇ってくれる会社自体あるのかどうかも
気になるところです。
とりあえず、受給の延長(最高3年)もできますし
ハローワークで上記のように働く意欲がある旨を伝えた上で
相談されてみれば良いと思います。
最終的な判断は結局ハローワークになりますから。
解答リクエストお願いいたします。
去年の10月に今の職場(看護師)にはいりましたが、妊娠がわかり今年9月5日が予定日です。その前は、H21からH 24.6まで正職員として働いていました。
無職の
間は、失業保険は手続きしておりません。病院側は以下のように解答しているらしいです。
『育休につきましては当院の労使協定では入社1年未満の社員は申出を拒むことができるとあります。
ですので1年未満の場合は産後休暇終了後に職場復帰が前提となります。
育児短時間勤務制度も同じく入社1年未満は申出を拒むことができるとなっておりますので、すぐに妊娠をお考えの方にとっては厳しいかもしれません。』
この場合、病院側との話し合いで育児休暇がとれるかになりますか?
休暇中の手当ては条件に入ると思って宜しいでしょうか?
まだ、病院側には報告していませんので理解してから話そうと思っています。
お忙しいと思いますが、よろしくお願いいたします。
去年の10月に今の職場(看護師)にはいりましたが、妊娠がわかり今年9月5日が予定日です。その前は、H21からH 24.6まで正職員として働いていました。
無職の
間は、失業保険は手続きしておりません。病院側は以下のように解答しているらしいです。
『育休につきましては当院の労使協定では入社1年未満の社員は申出を拒むことができるとあります。
ですので1年未満の場合は産後休暇終了後に職場復帰が前提となります。
育児短時間勤務制度も同じく入社1年未満は申出を拒むことができるとなっておりますので、すぐに妊娠をお考えの方にとっては厳しいかもしれません。』
この場合、病院側との話し合いで育児休暇がとれるかになりますか?
休暇中の手当ては条件に入ると思って宜しいでしょうか?
まだ、病院側には報告していませんので理解してから話そうと思っています。
お忙しいと思いますが、よろしくお願いいたします。
育児・介護休業法は、育児休業をすることができる対象者について、会社は原則として育児休業の申し出を拒むことはできないとしています。
ただし、労使協定で育児休業をすることができないものとして定めた次の者については、拒むことができます。
(1)雇用された期間が1年未満の者
(2)配偶者がこの育児休業の申し出に係る子の親で、常態としてその子を養育することができる者
(3)育児休業の申し出があった日から起算して1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者
(4)1週間の所定労働日数が2日以下の者
あなたの場合は、上記要件の(1)に抵触する可能性があります。育児休業の申し出は、基本的に育児休業を開始する1か月以上前に行わなければなりません。
産休は取れますが育児休暇は無理だと思いますが
育児休業給付は、育児休業をする者に雇用保険から
給付される給付金です。
詳しい事は役所等で相談してください。
補足】
産休後すぐに職場復帰でしたら退職はならないでしょう。
一般的ですが
回答に間違えがあったら困りますので
前職の事もあり
詳しい事は役所等に相談してください。
ただし、労使協定で育児休業をすることができないものとして定めた次の者については、拒むことができます。
(1)雇用された期間が1年未満の者
(2)配偶者がこの育児休業の申し出に係る子の親で、常態としてその子を養育することができる者
(3)育児休業の申し出があった日から起算して1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者
(4)1週間の所定労働日数が2日以下の者
あなたの場合は、上記要件の(1)に抵触する可能性があります。育児休業の申し出は、基本的に育児休業を開始する1か月以上前に行わなければなりません。
産休は取れますが育児休暇は無理だと思いますが
育児休業給付は、育児休業をする者に雇用保険から
給付される給付金です。
詳しい事は役所等で相談してください。
補足】
産休後すぐに職場復帰でしたら退職はならないでしょう。
一般的ですが
回答に間違えがあったら困りますので
前職の事もあり
詳しい事は役所等に相談してください。
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