失業保険を受ける場合の扶養手当について質問です。
失業保険の受給しているあいだは扶養から抜けなければいけないのですよね?
扶養に抜けたら、自分で社会保険に入らなければいけないのでしょうか?
あと、もし就職できなかった場合は扶養を抜けていた期間のお金ってもらえるのでしょうか?
源泉徴収で返ってくるのでしょうか?
私は扶養手当とか社会保険や源泉徴収など良く分らないので質問が支離滅裂でしたらすみません。。。
失業保険の受給しているあいだは扶養から抜けなければいけないのですよね?
扶養に抜けたら、自分で社会保険に入らなければいけないのでしょうか?
あと、もし就職できなかった場合は扶養を抜けていた期間のお金ってもらえるのでしょうか?
源泉徴収で返ってくるのでしょうか?
私は扶養手当とか社会保険や源泉徴収など良く分らないので質問が支離滅裂でしたらすみません。。。
雇用保険の基本手当の日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者(配偶者の場合のみ)でいられる条件を外れてしまうので、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
また、○○健康保険だと、失業給付受給中はいっさい被扶養者と認定しない組合もあるので、日額が3,611円以下でも被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
自分で国民健康保険と、国民年金に加入する事になります。
でも保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。
「扶養手当」は、会社がそれぞれ独自の給与規定で支給するものです。
支給の条件を、
①税制上の控除対象配偶者・扶養親族(給与収入で年収103万円以下)としている会社もあれば、
②健康保険被扶養者(年収130万円未満)であることにしている会社もあるし、
③なんの制限も設けずに妻子ならOKの会社もありました、今はどうだか知りませんが。
だから②の会社だったら、失業給付を受給中は扶養手当もなし、という事になります。
就職出来なかったら扶養を抜けていた期間の「扶養手当」をもらえるかどうか。
それこそ、会社の規定によるでしょう。
そこまで甘い会社はないように思いますが。
源泉徴収で返ってくる → 何が?
AさんとBさんが共稼ぎ夫婦とします。
Bさんは退職して、いったんAさんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になりました。
3ヶ月後、雇用保険の基本手当の給付制限期間が明けたので、Bさんは失業給付を受給しはじめます。
受給中は被扶養者の条件を外れてしまうので、Bさんは被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入しました。
受給が終わるとBさんは、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをAさんの会社に提出して、再度被扶養者にしてもらい、国民健康保険証を市・区役所に返却します。
Bさんが再就職し、健康保険・厚生年金に加入できた場合には、被扶養者分の健康保険証をAさんの会社に返却します。
Bさんが12月までに再就職した場合には、辞めた会社の「源泉徴収票」を再就職先に提出して、年末調整に加えてもらいます。
再就職できなかった場合には、Bさんは2月16日~3月15日の間に「源泉徴収票」を使って税務署で確定申告をします。
給与から所得税が差し引かれすぎていれば、還付されます。
Aさんは、Bさんの1月~12月の交通費を除く給与収入が103万円以下だったなら自分の年末調整で「配偶者控除」を申告します。
Bさんの年収が103万円を超えて141万円未満だったなら「配偶者特別控除」を申告します。
Aさんの所得税と、翌年の住民税が節税出来ます。
このときのBさんの年収の計算には、Bさんが受給した失業給付は加えません。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者(配偶者の場合のみ)でいられる条件を外れてしまうので、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
また、○○健康保険だと、失業給付受給中はいっさい被扶養者と認定しない組合もあるので、日額が3,611円以下でも被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
自分で国民健康保険と、国民年金に加入する事になります。
でも保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。
「扶養手当」は、会社がそれぞれ独自の給与規定で支給するものです。
支給の条件を、
①税制上の控除対象配偶者・扶養親族(給与収入で年収103万円以下)としている会社もあれば、
②健康保険被扶養者(年収130万円未満)であることにしている会社もあるし、
③なんの制限も設けずに妻子ならOKの会社もありました、今はどうだか知りませんが。
だから②の会社だったら、失業給付を受給中は扶養手当もなし、という事になります。
就職出来なかったら扶養を抜けていた期間の「扶養手当」をもらえるかどうか。
それこそ、会社の規定によるでしょう。
そこまで甘い会社はないように思いますが。
源泉徴収で返ってくる → 何が?
AさんとBさんが共稼ぎ夫婦とします。
Bさんは退職して、いったんAさんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になりました。
3ヶ月後、雇用保険の基本手当の給付制限期間が明けたので、Bさんは失業給付を受給しはじめます。
受給中は被扶養者の条件を外れてしまうので、Bさんは被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入しました。
受給が終わるとBさんは、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをAさんの会社に提出して、再度被扶養者にしてもらい、国民健康保険証を市・区役所に返却します。
Bさんが再就職し、健康保険・厚生年金に加入できた場合には、被扶養者分の健康保険証をAさんの会社に返却します。
Bさんが12月までに再就職した場合には、辞めた会社の「源泉徴収票」を再就職先に提出して、年末調整に加えてもらいます。
再就職できなかった場合には、Bさんは2月16日~3月15日の間に「源泉徴収票」を使って税務署で確定申告をします。
給与から所得税が差し引かれすぎていれば、還付されます。
Aさんは、Bさんの1月~12月の交通費を除く給与収入が103万円以下だったなら自分の年末調整で「配偶者控除」を申告します。
Bさんの年収が103万円を超えて141万円未満だったなら「配偶者特別控除」を申告します。
Aさんの所得税と、翌年の住民税が節税出来ます。
このときのBさんの年収の計算には、Bさんが受給した失業給付は加えません。
【失業保険・職業訓練について】
9/10に退職して、10月初旬に離職票がようやく届いたので、ハローワークへ行ってきました。
webデザイナー科の職業訓練が希望なのですが、すぐに失業保険や交通費を支給されながら行く訓練校はwebデザイナー科がなく、4月までは確実にないみたいです。
職業訓練はもうひとつあって、失業保険をもらえない方用の訓練校だとwebデザイナー科があります。
今日聞いたところによると失業保険受給者でも、特別に行くことはできるそうですが、なんだかもったいない気もします、、、。
今まではずっと支給者用にもwebデザイナー科はあったのに9月からなくなってしまったらしくて、タイミングが悪かったということでしょうか。
webデザイナーのアルバイトで勉強も考えましたが、週に20時間以上働くともらえなくなってしまいますので諦めました。
ちなみに貯金は30万程しかなく、国民保険やら払うのでなるべく支出は減らしたい感じです。
webデザインの知識はほとんどないので(素人が作るHPくらいなら作ったことはありますが)どこかで勉強はしたいのですが、受給資格ありながらそういう訓練校へ行かれた方などいますか?
わかりずらい文章になってしまいましたが、誰か職業訓練経験者や、web関係のお仕事の方お願いします。
ちなみに私のことですが、前職は新卒入社で販売で2年半。学校は美術系でフォトショ、イラレは使ったことはありますが、映像編集をメインに勉強してたのでほとんど覚えていません。
9/10に退職して、10月初旬に離職票がようやく届いたので、ハローワークへ行ってきました。
webデザイナー科の職業訓練が希望なのですが、すぐに失業保険や交通費を支給されながら行く訓練校はwebデザイナー科がなく、4月までは確実にないみたいです。
職業訓練はもうひとつあって、失業保険をもらえない方用の訓練校だとwebデザイナー科があります。
今日聞いたところによると失業保険受給者でも、特別に行くことはできるそうですが、なんだかもったいない気もします、、、。
今まではずっと支給者用にもwebデザイナー科はあったのに9月からなくなってしまったらしくて、タイミングが悪かったということでしょうか。
webデザイナーのアルバイトで勉強も考えましたが、週に20時間以上働くともらえなくなってしまいますので諦めました。
ちなみに貯金は30万程しかなく、国民保険やら払うのでなるべく支出は減らしたい感じです。
webデザインの知識はほとんどないので(素人が作るHPくらいなら作ったことはありますが)どこかで勉強はしたいのですが、受給資格ありながらそういう訓練校へ行かれた方などいますか?
わかりずらい文章になってしまいましたが、誰か職業訓練経験者や、web関係のお仕事の方お願いします。
ちなみに私のことですが、前職は新卒入社で販売で2年半。学校は美術系でフォトショ、イラレは使ったことはありますが、映像編集をメインに勉強してたのでほとんど覚えていません。
何を質問なさっているのかが今ひとつわかりにくいのですが、
訓練経験者やWeb関係業務従事者に、求職者支援訓練のwebデザイナー訓練の有用性や受講上の注意点など(あるいは受けない方がいかどうか)を聞きたい、ということでしょうか?
そうだと仮定して答えると次のとおりです。
雇用保険受給資格者は本来、公共職業訓練の受講対象者ですが、受講したいジャンル内容の訓練講座が受けたい時期に近隣に存在しないが、求職者支援訓練ならばそれがある、というようなケースだと、例外的に受講することが認められハロワが受講の斡旋をしてくれることがあります。
ただし、その場合では、①受給制限の解除、②訓練延長給付、③通所手当支給、④訓練受講を求職活動とみなす、⑤といった特典全てが適用されません。
つまり、
自己都合退職の場合に課せられる失業給付金3ヶ月受給制限はそのまま、支給期間を超えて訓練受講の場合でも延長して失業給付が給付されることはない、通所手当の上乗せ支給はない、訓練受講が求職活動とみなされないので、受講とは別途に求職活動を行いハロワでそれを認定してもらわないと失業給付金が受けられない、
ということを覚悟しなければならないということですね。
これは、確かに公共職業訓練受講の場合より大きく不利なので、もったいないと言えばもったいないです。
しかし、公共職業訓練に良い訓練講座がなく、求職者支援訓練にはそれがあるのであれば、それを受けないのももったいないのではないでしょうか。
要は、質問者さんの心の中での優先順位がどうなのか、ということです。
Webデザインを職業訓練で学びたいということが第一優先なのか、給付金をなるべく良い条件でもらうことが第一優先なのか、どちらなのでしょう。
それをご自分ではっきりさせれば、答えは自ずと出てくるものと思います。
訓練経験者やWeb関係業務従事者に、求職者支援訓練のwebデザイナー訓練の有用性や受講上の注意点など(あるいは受けない方がいかどうか)を聞きたい、ということでしょうか?
そうだと仮定して答えると次のとおりです。
雇用保険受給資格者は本来、公共職業訓練の受講対象者ですが、受講したいジャンル内容の訓練講座が受けたい時期に近隣に存在しないが、求職者支援訓練ならばそれがある、というようなケースだと、例外的に受講することが認められハロワが受講の斡旋をしてくれることがあります。
ただし、その場合では、①受給制限の解除、②訓練延長給付、③通所手当支給、④訓練受講を求職活動とみなす、⑤といった特典全てが適用されません。
つまり、
自己都合退職の場合に課せられる失業給付金3ヶ月受給制限はそのまま、支給期間を超えて訓練受講の場合でも延長して失業給付が給付されることはない、通所手当の上乗せ支給はない、訓練受講が求職活動とみなされないので、受講とは別途に求職活動を行いハロワでそれを認定してもらわないと失業給付金が受けられない、
ということを覚悟しなければならないということですね。
これは、確かに公共職業訓練受講の場合より大きく不利なので、もったいないと言えばもったいないです。
しかし、公共職業訓練に良い訓練講座がなく、求職者支援訓練にはそれがあるのであれば、それを受けないのももったいないのではないでしょうか。
要は、質問者さんの心の中での優先順位がどうなのか、ということです。
Webデザインを職業訓練で学びたいということが第一優先なのか、給付金をなるべく良い条件でもらうことが第一優先なのか、どちらなのでしょう。
それをご自分ではっきりさせれば、答えは自ずと出てくるものと思います。
国民健康保険の保険料について教えて下さい!
平成23年3月31日まで仕事をしておりました。
以後は出産・育児に伴い仕事はしておりませんし、現在は夫の扶養に入って生活しております。
失業保険を延長申請しているのですが、そろそろ受給しようと思っています。
そこで、受給期間の3か月間は扶養から外れ、国民健康保険の手続きが必要になってきますよね?
それで、私は国民健康保険が幾らくらいかかるのか教えてほしいのです。
去年1月~3月の収入は約80万でした。
国民健康保険の場合は3月~翌年3月の収入で決まりますか?
それとも1月~12月までの収入でしょうか?
23年度の1~12月までの収入だと約250万です。
専門のところに電話してもいつも全然つながらないし、つながっても対応が悪すぎで聞いたことしか教えてもらえず全然こちらの知りたい所までたどり着かないのでこちらで質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
平成23年3月31日まで仕事をしておりました。
以後は出産・育児に伴い仕事はしておりませんし、現在は夫の扶養に入って生活しております。
失業保険を延長申請しているのですが、そろそろ受給しようと思っています。
そこで、受給期間の3か月間は扶養から外れ、国民健康保険の手続きが必要になってきますよね?
それで、私は国民健康保険が幾らくらいかかるのか教えてほしいのです。
去年1月~3月の収入は約80万でした。
国民健康保険の場合は3月~翌年3月の収入で決まりますか?
それとも1月~12月までの収入でしょうか?
23年度の1~12月までの収入だと約250万です。
専門のところに電話してもいつも全然つながらないし、つながっても対応が悪すぎで聞いたことしか教えてもらえず全然こちらの知りたい所までたどり着かないのでこちらで質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
国保保険料の計算は自治体によります。
一般的には、
保険料=所得割+均等割x人数+世帯割+資産割
資産割がない所もあります。
所得割は一般的に前年(1月~12月)の所得により計算され、新保険料は4月から適用されます。
今月の保険料は平成22年の所得などで決まります。
一般的には、
保険料=所得割+均等割x人数+世帯割+資産割
資産割がない所もあります。
所得割は一般的に前年(1月~12月)の所得により計算され、新保険料は4月から適用されます。
今月の保険料は平成22年の所得などで決まります。
失業保険給付制限中の妊娠
5月始めに失業保険の申請をして初回認定日はこの間でした。その後、妊娠が分かり失業保険を延長するか3カ月の給付制限期間を終わるのを待って、失業保険を貰うか悩
んでいます。
妊娠していてもパートなどで働けるのだったら働きたいと思っています。
しかし、妊娠中に失業保険を受給するとなると旦那の扶養から外れて国民健康保険に入らなければいけません。扶養から国民健康保険に切り替え、3カ月後にはまた扶養に入るとなると病院の検診などに影響ありますか?
また、旦那は大阪薬業保険組合に入っているのですが、私が入ったり抜けたりすると出産一時金など貰えなくなるのでしょうか?
延長した場合、今年の収入は0になるので、出産が終わってから失業保険を受給し国民健康保険に切り替えた場合保険料は安くなりますか?
保険料の計算で前年度の収入とあるのですが、前年度とは平成24年度のことですか?
今は妊娠5週目で、失業保険の受給が全てもらい終わる頃には、6カ月ぐらいです。
ハローワークには妊娠してもなるべくは働きたいと伝えたいと思ってます。
次の認定日は8/21なのでそれまでにはどちらにするか決めたいと思うのですが、色々と心配になってしまいました。
質問がたくさんあり、分かりにくい文章になってしまいました。すみません。
分かる範囲でいいので皆様回答よろしくお願いします。
5月始めに失業保険の申請をして初回認定日はこの間でした。その後、妊娠が分かり失業保険を延長するか3カ月の給付制限期間を終わるのを待って、失業保険を貰うか悩
んでいます。
妊娠していてもパートなどで働けるのだったら働きたいと思っています。
しかし、妊娠中に失業保険を受給するとなると旦那の扶養から外れて国民健康保険に入らなければいけません。扶養から国民健康保険に切り替え、3カ月後にはまた扶養に入るとなると病院の検診などに影響ありますか?
また、旦那は大阪薬業保険組合に入っているのですが、私が入ったり抜けたりすると出産一時金など貰えなくなるのでしょうか?
延長した場合、今年の収入は0になるので、出産が終わってから失業保険を受給し国民健康保険に切り替えた場合保険料は安くなりますか?
保険料の計算で前年度の収入とあるのですが、前年度とは平成24年度のことですか?
今は妊娠5週目で、失業保険の受給が全てもらい終わる頃には、6カ月ぐらいです。
ハローワークには妊娠してもなるべくは働きたいと伝えたいと思ってます。
次の認定日は8/21なのでそれまでにはどちらにするか決めたいと思うのですが、色々と心配になってしまいました。
質問がたくさんあり、分かりにくい文章になってしまいました。すみません。
分かる範囲でいいので皆様回答よろしくお願いします。
失業保険は働ける状態の方が受けれる制度です。
質問者様の場合は、妊娠出産をするわけですよね?
と、なると、現状働ける状態ではないと言うことになります。
病気療養中と同じになりますから、延長手続きをしなければいけません。
ハローワークで妊娠中でも働きますと、言っても実際雇ってくれる所もありませんし、延長の手続きをしてくださいと言われるでしょう。
産後に受給となりますが、ご主人様の加入されている健康保険組合にもよるますが、認定額が1日3?00円(金額はハッキリしませんが)以内なら健康保険は扶養のままでも大丈夫ですよ。
一度確認されてみてください。
あと、来年国保に加入される場合は、3月以前であれば24年、4月以降なら25年が対象年になるはずです。
これも役所で確認されてみてください。
質問者様の場合は、妊娠出産をするわけですよね?
と、なると、現状働ける状態ではないと言うことになります。
病気療養中と同じになりますから、延長手続きをしなければいけません。
ハローワークで妊娠中でも働きますと、言っても実際雇ってくれる所もありませんし、延長の手続きをしてくださいと言われるでしょう。
産後に受給となりますが、ご主人様の加入されている健康保険組合にもよるますが、認定額が1日3?00円(金額はハッキリしませんが)以内なら健康保険は扶養のままでも大丈夫ですよ。
一度確認されてみてください。
あと、来年国保に加入される場合は、3月以前であれば24年、4月以降なら25年が対象年になるはずです。
これも役所で確認されてみてください。
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