ハローワークに申請するアルバイトのことで質問です。
仕事を「自己都合」で退職してハローワークに行って
手続きを済ませました。
現在、「給付制限期間」なのですが、実際に失業保険が
入る2回目の認定日までまだ約2か月もあります。
そこでアルバイトをしようと考えていますが、給付制限期間は
週に20時間以内等の制約がありますよね?
しかし月々の支払いもあるし、アルバイトに入れる時間に
制約があると中々採用してもらえないのが現状なので、
シフトには入れる限り入ってお金を稼ごうと思っています。
そうなると時間も給料も大幅に制限を超えてしまい、給付の
対象から外れてしまうと思います。
失業給付金がもらえなくても次回の認定日には行って、
その時の仕事の状況を申告しておくべきでしょうか?
再就職手当もアルバイトでは支給されませんよね?
給付の対象から外れているのに、わざわざ時間を作って
ハローワークに行く手間を考えればその分、アルバイトのシフトに
入って稼ぎたいと考えています。
思っていた以上に失業給付金の入金が遅いことが分かり
困っています。
このままハローワークに行かなくなってアルバイトを始めて
しまっても何も問題ないんでしょうか?それともここまで手続きを
済ませた後なので何かもったいないことがありますか?
聞きたいことが多くてすいません。
よろしくお願いします。お知恵をお貸しください<m(__)m>
仕事を「自己都合」で退職してハローワークに行って
手続きを済ませました。
現在、「給付制限期間」なのですが、実際に失業保険が
入る2回目の認定日までまだ約2か月もあります。
そこでアルバイトをしようと考えていますが、給付制限期間は
週に20時間以内等の制約がありますよね?
しかし月々の支払いもあるし、アルバイトに入れる時間に
制約があると中々採用してもらえないのが現状なので、
シフトには入れる限り入ってお金を稼ごうと思っています。
そうなると時間も給料も大幅に制限を超えてしまい、給付の
対象から外れてしまうと思います。
失業給付金がもらえなくても次回の認定日には行って、
その時の仕事の状況を申告しておくべきでしょうか?
再就職手当もアルバイトでは支給されませんよね?
給付の対象から外れているのに、わざわざ時間を作って
ハローワークに行く手間を考えればその分、アルバイトのシフトに
入って稼ぎたいと考えています。
思っていた以上に失業給付金の入金が遅いことが分かり
困っています。
このままハローワークに行かなくなってアルバイトを始めて
しまっても何も問題ないんでしょうか?それともここまで手続きを
済ませた後なので何かもったいないことがありますか?
聞きたいことが多くてすいません。
よろしくお願いします。お知恵をお貸しください<m(__)m>
給付制限期間中のアルバイトについて調べたことを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
週20時間を超えると一応就職したことになりますが、期間中に終われば、就職~退職という形で処理ができます。
その後、給付制限期間は延長されることもなく予定通り終了します。
それはわたしが昨年経験しています。
詳しいことはハローワークで確認してください。
絶対に黙ってやることのないようにしてください。不正受給が発覚した際のペナルティーが大きいですから。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
週20時間を超えると一応就職したことになりますが、期間中に終われば、就職~退職という形で処理ができます。
その後、給付制限期間は延長されることもなく予定通り終了します。
それはわたしが昨年経験しています。
詳しいことはハローワークで確認してください。
絶対に黙ってやることのないようにしてください。不正受給が発覚した際のペナルティーが大きいですから。
契約期間満了、失業保険について。
今の職場で働いて一年半になります。半年更新の臨時職員です。ここ何ヵ月かの間体調不良のために欠勤が多くなってしまい、上司からやめるか続けるか考えろと
言われ自分からはやめるとは言いたくないです。でも3月末の契約が更新されないなら仕方ないと思いますと伝えました。そしたら上司は、じゃぁそういうことで、3月末の契約更新はしないという話で進めますと言ってきました。これは会社都合なのか、自己都合なのか、失業保険はどうなるのか疑問です。私が欠勤を繰り返した為に契約更新がなくなってしまったので、自己都合になるのでしょうか…。どなたか分かりやすく教えてもらえないでしょうか?
今の職場で働いて一年半になります。半年更新の臨時職員です。ここ何ヵ月かの間体調不良のために欠勤が多くなってしまい、上司からやめるか続けるか考えろと
言われ自分からはやめるとは言いたくないです。でも3月末の契約が更新されないなら仕方ないと思いますと伝えました。そしたら上司は、じゃぁそういうことで、3月末の契約更新はしないという話で進めますと言ってきました。これは会社都合なのか、自己都合なのか、失業保険はどうなるのか疑問です。私が欠勤を繰り返した為に契約更新がなくなってしまったので、自己都合になるのでしょうか…。どなたか分かりやすく教えてもらえないでしょうか?
派遣でない契約社員で宜しいですか?
契約社員は、一般雇用保険被保険者なのですが、有期雇用と雇用期間の定めがない方では、扱いが全く違います。
契約社員の期間満了退職は、自ら更新を断っても、給付制限は付きません、ただし、自己都合退職ですよ。
派遣以外の契約社員の期間満了退職は、会社都合、特定理由離職者、給付制限の無い自己都合に分類されます。
質問者様は、給付制限の無い、自己都合退職になります。
(離職区分2D、離職コード24です)
「補足拝見」
出来るだけ解りやすく書きますね、病気の欠勤は、どうしようもありません。。
会社都合になるか、どうかは労働契約書、または雇い入れ通知書の内容によります。
①労働契約書に次回更新の「確約」が書いてあり、更新を希望したが、更新されなかった場合は特定受給資格者(会社都合)になります。(離職区分2A、離職コード22)
②労働契約書に、「更新する場合があります」のように、更新の可能性が書いてあり、更新を希望したが、更新されなかった場合は、特定理由離職者になります。(離職区分2C、離職コード23)
③労働契約書に更新について、何も書かれていない場合は、更新を希望して、更新されなかった場合と、更新を希望しないで、更新しなかった場合は、同様です、派遣で無い契約社員の場合は、期間満了退職、給付制限の無い、自己都合退職になります。(離職区分2D、離職コード24)
ただし、平成24年3月31日までの契約社員の②は①と同様の特典を受けれます。
契約社員は、一般雇用保険被保険者なのですが、有期雇用と雇用期間の定めがない方では、扱いが全く違います。
契約社員の期間満了退職は、自ら更新を断っても、給付制限は付きません、ただし、自己都合退職ですよ。
派遣以外の契約社員の期間満了退職は、会社都合、特定理由離職者、給付制限の無い自己都合に分類されます。
質問者様は、給付制限の無い、自己都合退職になります。
(離職区分2D、離職コード24です)
「補足拝見」
出来るだけ解りやすく書きますね、病気の欠勤は、どうしようもありません。。
会社都合になるか、どうかは労働契約書、または雇い入れ通知書の内容によります。
①労働契約書に次回更新の「確約」が書いてあり、更新を希望したが、更新されなかった場合は特定受給資格者(会社都合)になります。(離職区分2A、離職コード22)
②労働契約書に、「更新する場合があります」のように、更新の可能性が書いてあり、更新を希望したが、更新されなかった場合は、特定理由離職者になります。(離職区分2C、離職コード23)
③労働契約書に更新について、何も書かれていない場合は、更新を希望して、更新されなかった場合と、更新を希望しないで、更新しなかった場合は、同様です、派遣で無い契約社員の場合は、期間満了退職、給付制限の無い、自己都合退職になります。(離職区分2D、離職コード24)
ただし、平成24年3月31日までの契約社員の②は①と同様の特典を受けれます。
妊娠 失業保険 国民保険料軽減について教えて下さい☆
派遣社員で働いていました。会社都合により退社になり、すぐ失業保険を頂けるそうです。
ハローワークの説明会に行った時に、国民保険料が軽減される対象に入っていますので、市役所に手続きに行って下さい
と言われたところで、妊娠が発覚しました!
ツワリもなく、パートで働く意思はあります。産まれる何週間前まで働いていいとなってるみたいなので・・。
失業保険は貰おうと思っていますが、妊娠していても、国民保険料の軽減の手続きは出来るのでしょうか??
教えてください☆
派遣社員で働いていました。会社都合により退社になり、すぐ失業保険を頂けるそうです。
ハローワークの説明会に行った時に、国民保険料が軽減される対象に入っていますので、市役所に手続きに行って下さい
と言われたところで、妊娠が発覚しました!
ツワリもなく、パートで働く意思はあります。産まれる何週間前まで働いていいとなってるみたいなので・・。
失業保険は貰おうと思っていますが、妊娠していても、国民保険料の軽減の手続きは出来るのでしょうか??
教えてください☆
無理です。
国保の減税条件は、失業手当て受給と無職で収入が無い事が条件です。
失業保険を受給中は減税されます。
これから、就職されますなら就職した時点から減税なしの税金が来ます。
国保の減税条件は、失業手当て受給と無職で収入が無い事が条件です。
失業保険を受給中は減税されます。
これから、就職されますなら就職した時点から減税なしの税金が来ます。
派遣社員の失業保険について
現在、派遣社員としてお仕事しているものです。現在の職場でまる5年お仕事をしています。
1月に更新確認の月になります。
前回の契約には、更新の可能性があると記載があり今回企業先から更新が無かった場合、勤務期間が3年以上(更新回数2回以上)だった場合、特定受給資格者(給付日数が増える)になるのでしょうか?
派遣会社は小さい会社なので次の仕事を紹介するのは、難しいと言っています。
企業先から更新があったが、更新せずに契約期間で辞めた場合は、勤務期間が3年以上なので自己都合となってしまう
のでしょうか?
おわかりになる方、ご回答を宜しくお願いします
現在、派遣社員としてお仕事しているものです。現在の職場でまる5年お仕事をしています。
1月に更新確認の月になります。
前回の契約には、更新の可能性があると記載があり今回企業先から更新が無かった場合、勤務期間が3年以上(更新回数2回以上)だった場合、特定受給資格者(給付日数が増える)になるのでしょうか?
派遣会社は小さい会社なので次の仕事を紹介するのは、難しいと言っています。
企業先から更新があったが、更新せずに契約期間で辞めた場合は、勤務期間が3年以上なので自己都合となってしまう
のでしょうか?
おわかりになる方、ご回答を宜しくお願いします
派遣社員の場合、会社より更新の意思がなく次の仕事の紹介も無ければ会社都合退職となり特定受給資格者として給付制限もなく失業手当も支給されます。
ただし、会社が更新の意思をしていて質問者の方が断れば自己都合退職となります。
通常派遣会社は契約期間満了でも次の仕事を紹介するのが一般的なのですが、質問者の方の場合派遣会社が次の仕事を紹介するのは難しいと言っているとの事ですから、もし会社が更新の意思がない場合は特定受給資格者となります。
ただし、会社が更新の意思をしていて質問者の方が断れば自己都合退職となります。
通常派遣会社は契約期間満了でも次の仕事を紹介するのが一般的なのですが、質問者の方の場合派遣会社が次の仕事を紹介するのは難しいと言っているとの事ですから、もし会社が更新の意思がない場合は特定受給資格者となります。
12月31日付で約7年勤務した会社をパートの契約期間満了で退職しました。離職票はまだもらっていないので、ハローワークで雇用保険の手続きはしていません。
1月に入り、ハローワークで紹介された求人に応募し正社員での採用となり勤務しましたが、自己都合により4日で退職しました。
健康保険・年金・雇用保険(失業保険)の事で質問があります。
1.健康保険・年金は12月31日までパートで勤務していた会社の社会保険・厚生年金に加入していました。1月11日からは正社員(試用期間3ヶ月)で勤務していた会社の社会保険・厚生年金に加入するよう手続き中でした(実際に手続きしたかは不明)。
1月15日以降は夫の扶養になり社会保険・年金に入ろうと思っていますが、未加入の1月1日から1月10日分も遡って夫の扶養に入った方が良いのでしょうか。夫の扶養に入る際、退職証明などは必要となりますか?
2.雇用保険(失業保険)の手続きは離職票がなければできないと思いますが、契約期間満了の場合は退職月の翌月から支給されると聞きました。
私の場合、数日ですが正社員として勤務し自己都合により退職しているので、失業保険の支給は3ヶ月後となるのでしょうか?
新しい仕事を1年未満で辞めた場合、それ以前の仕事の離職票で処理できると聞いた事があるのですが、本当でしょうか?
どなたかご教授願います。
また、上記のような事をどこに問い合わせたら良いかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非お願い致します。
1月に入り、ハローワークで紹介された求人に応募し正社員での採用となり勤務しましたが、自己都合により4日で退職しました。
健康保険・年金・雇用保険(失業保険)の事で質問があります。
1.健康保険・年金は12月31日までパートで勤務していた会社の社会保険・厚生年金に加入していました。1月11日からは正社員(試用期間3ヶ月)で勤務していた会社の社会保険・厚生年金に加入するよう手続き中でした(実際に手続きしたかは不明)。
1月15日以降は夫の扶養になり社会保険・年金に入ろうと思っていますが、未加入の1月1日から1月10日分も遡って夫の扶養に入った方が良いのでしょうか。夫の扶養に入る際、退職証明などは必要となりますか?
2.雇用保険(失業保険)の手続きは離職票がなければできないと思いますが、契約期間満了の場合は退職月の翌月から支給されると聞きました。
私の場合、数日ですが正社員として勤務し自己都合により退職しているので、失業保険の支給は3ヶ月後となるのでしょうか?
新しい仕事を1年未満で辞めた場合、それ以前の仕事の離職票で処理できると聞いた事があるのですが、本当でしょうか?
どなたかご教授願います。
また、上記のような事をどこに問い合わせたら良いかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非お願い致します。
内容が事情で変わるのと希望に対する
最良な方法の判断がつかないので
「社会保険事務所」に平日行かれたほうがいいと思います
その他の申請もその最寄りの場所でできるはずです
最良な方法の判断がつかないので
「社会保険事務所」に平日行かれたほうがいいと思います
その他の申請もその最寄りの場所でできるはずです
失業給付金 どっちがいいのか?
どうするのが得なのか迷っています
1か月前に退職し、失業保険給付の手続きを行いました。
就職活動を行っていましたが、妊娠が発覚しました。
体調も悪くなく、就職活動は行おうかと思っているのですが
働けても、5ヶ月間くらいだと思います。
そこで…
①就職し、退職時に出産手当金をもらう。
出産後、失業保険の需給資格まで、3か月の就職活動が必要でしょうか?
(早期就職支援金はもらえないですよね?)
②就職はせずに、出産後失業保険の手続きをする。
実家が近くの為、出産後すぐにでも預けることが可能です。
低所得世帯の為(年収250万程度)、少しでも多く稼ぎたいです。
他にも、何かしておいた方がいいことがあれば教えてください。
現在は、国民健康保険に切り替えてます(扶養は未加入)。
傷病・入院保険にも入っていません。
どうするのが得なのか迷っています
1か月前に退職し、失業保険給付の手続きを行いました。
就職活動を行っていましたが、妊娠が発覚しました。
体調も悪くなく、就職活動は行おうかと思っているのですが
働けても、5ヶ月間くらいだと思います。
そこで…
①就職し、退職時に出産手当金をもらう。
出産後、失業保険の需給資格まで、3か月の就職活動が必要でしょうか?
(早期就職支援金はもらえないですよね?)
②就職はせずに、出産後失業保険の手続きをする。
実家が近くの為、出産後すぐにでも預けることが可能です。
低所得世帯の為(年収250万程度)、少しでも多く稼ぎたいです。
他にも、何かしておいた方がいいことがあれば教えてください。
現在は、国民健康保険に切り替えてます(扶養は未加入)。
傷病・入院保険にも入っていません。
1.
・退職後も引き続き出産手当金を受けられるのは、退職まで連続1年以上健康保険に加入していたときです。
いまから健康保険に加入しても条件を満たしません。
・「早期就職支援金」という制度はありません。また「早期再就職支援金」はとっくに廃止されています。
・〉失業保険の需給資格まで、3か月の就職活動が必要でしょうか?
受給資格決定の後、支給までに3ヶ月の給付制限がつく、ということを間違えて理解しているのでしょうか?
「失業保険給付の手続きを行いました」のなら、すでに給付制限が開始されているのでは?
再就職した場合、
・前の離職に基づく受給資格がある期間内なら、再就職による加入期間を捨てて、前の離職に基づく手当を受けられる。
・再就職先の離職に基づく給付を受けるには、再加入後の被保険者期間が6ヶ月以上必要。←いまからでは無理では?
なお、「受給資格がある期間」は、原則として離職から1年間ですが、手続きすれば、産前産後の再就職できない状態にある日数分、延長してもらえます。
※「発覚」は、悪いこと・隠していたことが明るみに出たときに使う言葉です。
誤解を招きますよ。
・退職後も引き続き出産手当金を受けられるのは、退職まで連続1年以上健康保険に加入していたときです。
いまから健康保険に加入しても条件を満たしません。
・「早期就職支援金」という制度はありません。また「早期再就職支援金」はとっくに廃止されています。
・〉失業保険の需給資格まで、3か月の就職活動が必要でしょうか?
受給資格決定の後、支給までに3ヶ月の給付制限がつく、ということを間違えて理解しているのでしょうか?
「失業保険給付の手続きを行いました」のなら、すでに給付制限が開始されているのでは?
再就職した場合、
・前の離職に基づく受給資格がある期間内なら、再就職による加入期間を捨てて、前の離職に基づく手当を受けられる。
・再就職先の離職に基づく給付を受けるには、再加入後の被保険者期間が6ヶ月以上必要。←いまからでは無理では?
なお、「受給資格がある期間」は、原則として離職から1年間ですが、手続きすれば、産前産後の再就職できない状態にある日数分、延長してもらえます。
※「発覚」は、悪いこと・隠していたことが明るみに出たときに使う言葉です。
誤解を招きますよ。
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