失業保険の受給中は、アルバイトなど全くできないのですか?
退職し、失業保険をもらいたいのですが、その間に既に幾つかの仕事をする予定です(あくまでもアルバイトでひと月にせいぜい3~4日)。
この場合は、どうなるのでしょうか。もらえるのか、もらえないのか教えて下さい。この仕事のせいで、もらえなくなるのであれば、断ろうと思っているのです。
もらえますよ。ご安心を。

簡単に説明しますと....
失業の認定を受け、待機期間や制限期間が終了し、失業手当の受給が始まってから、アルバイトした場合は
認定日にハローワークでちゃんと申告してください。
アルバイトした日だけ、失業手当がもらえないだけです。
ただ、支給される日数が減るわけではなく、その分後ろにずれるだけですからご安心を。
「友人にたのまれたアルバイトでどこにもばれないから、申告しなくてもよい」なんてことは考えないように。
失業保険の受給中のアルバイトに関して。
失業保険の受給中のアルバイトに関して教えてください。
7月末で退職し、離職票を数日前に発行されたので今週月曜日にハローワークに申請しました。
退職からハローワークに失業保険の手続きを行うまでは別の会社でアルバイトをしていました。
そのアルバイト先では雇用保険には加入していません。
その旨もハローワーク担当者に申告しました。
これから受給中になるのですが、受給中も制限はあるがアルバイトは出来るとサイトなどで知りました。
今回のアルバイトは、会社都合で長時間シフトに入ることが出来ないためやめたのですが、短時間なら働くことができます。
その為、受給中に1度辞めたアルバイト先にまた戻っても問題ないのでしょうか?
同じアルバイト先に戻ったことで、失業保険の手続きをした日は、実は失業中ではなかったと扱われることはないのでしょうか?
現段階でまたアルバイト先に戻る場合は、会社も退職手続きを取り消してくれるそうなのです。
ただ、待期期間は働くことはありません。
もし、失業中の扱いにならない場合は、アルバイト先に戻ったことで失業手当の給付を受けることが出来なくなると思いますので働くと無駄になると思いました。
やはり同じアルバイト先には戻らない方がよいのでしょうか?
質問内容がうまく纏まらなくて申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。
アルバイト先が元のアルバイト先でも何ら関係はありません。
ただ、待期期間7日間の間はアルバイトはできません、というかやると待期期間が先延ばしになります。
また、ハローワークに申請したときにはそのアルバイトはやめていたのでしょうね?
そうでなければダメですよ。失業状態ではありませんから受給資格者にはなれません。
受給中でもアルバイトはできますが規制があります。それは以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

必ず認定日には申告してください。そうでなければ不正受給で大きなペナルティーが来ることがありますから。
失業保険と市住民税について分からない事があるので教えて下さいm(__)m失業保険についてですが、自己退社なので給付制限があり、11月24日までになっています。

実は9月9日に行った初回失業認定日以来ハローワークには行っていませんこの認定日の翌日からアルバイトが決まったので申告し、一日行きましたが自分に合わず無断で行かなくなりました。本日ハローワークに問い合わせたのですが、一日行って辞めたとしても仕事を辞めた証拠がいるので退職表か離職表が必要だと言われました。
無断で行かなくなったので退職表、離職表はありません。
ないと、再就職の手続きができないとの事でしたが、

失業保険ってもうもらえませんか??
市住民税は5万4千ありますが、
分割にしてもらっても月2、3千じゃ無理ですか??
退職表か離職表を提出しないとアルバイトをしてない証明に

ならないから失業状態を認定できないという事ですよ

失業の認定がされなければ、基本手当ては支給されませんよ

市住民税は役所で相談してください
傷病手当て金受給→失業給付→職業訓練校の流れについて。
体調不良で2011年2月末に退職後、1年と少しが経過しました。
2010年の12月1日から傷病手当て金をもらっており、
その受給期間が来る6月1日で終了します。

傷病手当て金を受給期間終了までもらい、
受給期間延長をしていた失業給付の受給手続きをしようと思います。

その後はすぐに失業給付の受給手続きをし公共職業訓練校に通おうと考えています。


上記の場合、
まず5月末の通院でその日までの傷病手当て金の書類をもらう。
この時に6月1日までの傷病手当金の書類と、
「就労可能であると認める」医師の診断書を次回通院時に貰えるように
お願いする。

ハローワークには6月1日以降に失業給付受給手続きに必要な書類を
もって手続きをしにいく。


ここまでは間違ってないでしょうか?


職業訓練校への応募ですが、雇用保険を受給している方のみが
対象の場合が多いです。
今の傷病手当て金受給中の状態での応募はできないのでしょうか?

勉強したいコースが6月開講で5月末の締切のものばかりです。


6月には失業保険給付になるのですが、
そこを待っていると訓練校の応募には間に合わない
かと言って失業給付状態にするため傷病手当て金を辞めるのはもったいない。

募集枠が少ないコースなので入校選考に落ちる場合もあるので、
その場合に傷病手当て金を辞めてしまうと15日近く収入がないと
生活でも少し不安があります。
訓練に応募できるかどうかはハロワに確認して下さい

基本的には雇用保険受給資格がなくても殆どのものは応募はできるはずです
明記してあるのでしょうか?
ただ優先度は下がるかもしれないので結果的に不合格かもしれませんが。

訓練に行けるぐらいなら、普通に働いたほうがいいと思うので
訓練にも申し込みつつ、求職活動をしたほうがいいですよ

訓練終わっても仕事があるわけじゃないですよ
結局自分のスキルで就業している人ばかりです

訓練いくと、実際にお金が入るのが失業手当とは違って月末締めになるから結局、しばらく収入が途絶えるのでは・・・・
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