加入保険等について教えてください。
現在失業保険受給中。今までは旦那の扶養に入っていましたが、失業保険をもらうため扶養から外れています。
ハローワークで仕事を探し、ある会社で5月1日から時給933円.月18日.毎日実働6時間のパートで働くことが決まりました。
決まった会社は雇用保険、労災、健康保険、厚生年金 加入と求人表に書かれています。
これは働き始めたら絶対に書かれている保険等に加入しなければならないのでしょうか?
旦那の扶養に再び入り、働くというのはできないのでしょうか?
また、加入したら毎月どれくらいの金額が引かれるのでしょうか?
あまりにも保険等の知識が無知すぎて教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします!
現在失業保険受給中。今までは旦那の扶養に入っていましたが、失業保険をもらうため扶養から外れています。
ハローワークで仕事を探し、ある会社で5月1日から時給933円.月18日.毎日実働6時間のパートで働くことが決まりました。
決まった会社は雇用保険、労災、健康保険、厚生年金 加入と求人表に書かれています。
これは働き始めたら絶対に書かれている保険等に加入しなければならないのでしょうか?
旦那の扶養に再び入り、働くというのはできないのでしょうか?
また、加入したら毎月どれくらいの金額が引かれるのでしょうか?
あまりにも保険等の知識が無知すぎて教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします!
労災は会社で加入するもので、質問者さん自身が負担する保険料はありません。
雇用保険、健康保険、厚生年金保険は加入条件が異なります。
まず雇用保険ですが、31日以上引き続き雇用される見込みで、週20時間の所定労働時間であれば加入させることが義務づけられています。
月18日でしたら週4~5日×6時間ですので加入は必須になりますね。
健康保険、厚生年金保険は、2ヶ月以内の期間を決めて雇用される者以外は、所定労働日数及び所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上であることが条件です。
同様に週4~5日であれば、正社員の週の所定労働日数は5日でしょうから4分の3以上。
6時間であれば、正社員の一日の所定労働時間は長くて8時間ですから4分の3以上(4分の3丁度も含みます)
ということで、その労働条件で勤務されるのであれば、社会保険の加入は必須です。
ご主人の健康保険の被扶養者でいたい場合は、労働時間を減らすか、労働日数を減らすかどちらかです。
ちなみに雇用保険料は総支給額×0.5%。
健康保険料、厚生年金保険料は月給が100,764円として、13000円弱。
社会保険料は約13%の控除と考えて下さい。
雇用保険、健康保険、厚生年金保険は加入条件が異なります。
まず雇用保険ですが、31日以上引き続き雇用される見込みで、週20時間の所定労働時間であれば加入させることが義務づけられています。
月18日でしたら週4~5日×6時間ですので加入は必須になりますね。
健康保険、厚生年金保険は、2ヶ月以内の期間を決めて雇用される者以外は、所定労働日数及び所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上であることが条件です。
同様に週4~5日であれば、正社員の週の所定労働日数は5日でしょうから4分の3以上。
6時間であれば、正社員の一日の所定労働時間は長くて8時間ですから4分の3以上(4分の3丁度も含みます)
ということで、その労働条件で勤務されるのであれば、社会保険の加入は必須です。
ご主人の健康保険の被扶養者でいたい場合は、労働時間を減らすか、労働日数を減らすかどちらかです。
ちなみに雇用保険料は総支給額×0.5%。
健康保険料、厚生年金保険料は月給が100,764円として、13000円弱。
社会保険料は約13%の控除と考えて下さい。
失業保険、再就職手当について。
7年働いてきたバイト先が来月閉店になりました。有給が35日くらい残ってるので消化してから失業保険をもらうつもりです。
私は29歳女性、9月で30歳です。今の所は手取り月10万くらい。日給4800円です。質問ですが
1 失業保険はいくらくらい、何ヵ月もらえますか?2 有給休暇消化中は次の仕事の面接は受けれますか3 失業保険をいっぱいいっぱいまでもらうのと 失業保険もらってる最中に仕事決めて再就職手当をもらうのと金額的にはどっちがお得ですか?
今の所は時給がいいので10万稼げてますが新しい仕事ではたぶん6~7万くらいしか稼げないと思います。
子供がいるので昼間しか働けません。雇用保険は7年間入ってます。どなたか詳しい方教えて下さい。アドバイスもお待ちしています。
7年働いてきたバイト先が来月閉店になりました。有給が35日くらい残ってるので消化してから失業保険をもらうつもりです。
私は29歳女性、9月で30歳です。今の所は手取り月10万くらい。日給4800円です。質問ですが
1 失業保険はいくらくらい、何ヵ月もらえますか?2 有給休暇消化中は次の仕事の面接は受けれますか3 失業保険をいっぱいいっぱいまでもらうのと 失業保険もらってる最中に仕事決めて再就職手当をもらうのと金額的にはどっちがお得ですか?
今の所は時給がいいので10万稼げてますが新しい仕事ではたぶん6~7万くらいしか稼げないと思います。
子供がいるので昼間しか働けません。雇用保険は7年間入ってます。どなたか詳しい方教えて下さい。アドバイスもお待ちしています。
1. 雇用保険に加入している期間が7年間で倒産が原因ですので特定受給資格者となり、基本手当の給付日数は120日です。
基本手当の日額は賃金日額(離職日以前1年間のうち最後の6か月に支払われた賃金総額÷180)の50~80%ですので最後の6か月の給料が月10万円だったとすると
100000×6÷180×0.5(または0.8までの間)となり、一日につき1667円から2667円が支給されることになります。
2.有給休暇は労働者の権利であり、理由のいらない休みですのでその間に何をしても自由です。
3.再就職手当の支給額は所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額なので、基本手当を最後まで受給した場合よりも目減りします。支給残日数が全体の3分の1以上かつ45日以上あることに加え、雇用される期間が1年を超えることが確実である場合など色々と支給要件があります。
次の仕事がどのようなものなのかわからないのではっきりしたことは言えませんがベストなのは有給を消化してから基本手当をもらいつつ就職活動(最初の7日間は待機期間となり支給されませんのでそれ以上で)、次の仕事についた時に給料+再就職手当を貰うのがいいかなぁと思います。
あ、勿論会社から離職票が届いたらすぐにハローワークで求職申込してくださいね!
基本手当の日額は賃金日額(離職日以前1年間のうち最後の6か月に支払われた賃金総額÷180)の50~80%ですので最後の6か月の給料が月10万円だったとすると
100000×6÷180×0.5(または0.8までの間)となり、一日につき1667円から2667円が支給されることになります。
2.有給休暇は労働者の権利であり、理由のいらない休みですのでその間に何をしても自由です。
3.再就職手当の支給額は所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額なので、基本手当を最後まで受給した場合よりも目減りします。支給残日数が全体の3分の1以上かつ45日以上あることに加え、雇用される期間が1年を超えることが確実である場合など色々と支給要件があります。
次の仕事がどのようなものなのかわからないのではっきりしたことは言えませんがベストなのは有給を消化してから基本手当をもらいつつ就職活動(最初の7日間は待機期間となり支給されませんのでそれ以上で)、次の仕事についた時に給料+再就職手当を貰うのがいいかなぁと思います。
あ、勿論会社から離職票が届いたらすぐにハローワークで求職申込してくださいね!
休職→退職の失業保険の基本手当の計算
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…
そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…
そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
仮に10月31日で退職したとします。
通常は、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月あれば、雇用保険の受給資格はあります。
gucchi8jpさんの場合は、病気で30日以上休職期間があり、賃金の支払をうけていないので、その期間を2年に加えることができます。受給要件の緩和といいます。
ですから過去2年11ヶ月間に被保険者期間が12ヶ月(賃金支払基礎日数が11日以上必要)あればいいことになります。
失業手当の計算方法は、賃金支払基礎日数が11日以上(時給や日給であれば出勤日数)の直近の6ヶ月の賃金を180で割って賃金日額を出します。
ですから、昨年の休職開始の直近の賃金締め日から過去6ヶ月分の給料の総額を合計して180で割ります。
20日締めであれば、11月20日が直近の締め日となりますので、5月21日から11月20日までの賃金計算期間の給料額を合計して180で割るということです。
1日当りの失業手当(基本手当日額)を知りたいのであれば、60歳未満の場合は、まず賃金日額をWとすれば、
基本手当日額(1日分の給付額)=(-3W×W+74,160×W)÷77,400が19年8月1日からの計算式なので、
月給が30万であれば、30万円×6ヶ月÷180=1万円(賃金日額)となり、
基本手当日額=5705円(1円未満切捨て)となります。
雇用保険に関しては、給料×6/1000なので、給料を支払っていなければ支払う必要がないだけで、雇用保険の被保険者であることには違いありません。
傷病手当金は仕事が出来ない状態に受給するものであり、
失業手当は、仕事をする意思と能力がある状態で受給するものであるので両者は相反するものですから、両方受給した場合はどちらかが不正受給になります。
ちなみに病気が原因で退職した場合は、正当な理由のある自己都合退職となり、3ヶ月の給付制限期間はありません。
ただし、病院の医師に、このままでは、現在の仕事を続けることは出来ないというような内容の診断書をかいてもらい提出する必要があります。
通常は、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月あれば、雇用保険の受給資格はあります。
gucchi8jpさんの場合は、病気で30日以上休職期間があり、賃金の支払をうけていないので、その期間を2年に加えることができます。受給要件の緩和といいます。
ですから過去2年11ヶ月間に被保険者期間が12ヶ月(賃金支払基礎日数が11日以上必要)あればいいことになります。
失業手当の計算方法は、賃金支払基礎日数が11日以上(時給や日給であれば出勤日数)の直近の6ヶ月の賃金を180で割って賃金日額を出します。
ですから、昨年の休職開始の直近の賃金締め日から過去6ヶ月分の給料の総額を合計して180で割ります。
20日締めであれば、11月20日が直近の締め日となりますので、5月21日から11月20日までの賃金計算期間の給料額を合計して180で割るということです。
1日当りの失業手当(基本手当日額)を知りたいのであれば、60歳未満の場合は、まず賃金日額をWとすれば、
基本手当日額(1日分の給付額)=(-3W×W+74,160×W)÷77,400が19年8月1日からの計算式なので、
月給が30万であれば、30万円×6ヶ月÷180=1万円(賃金日額)となり、
基本手当日額=5705円(1円未満切捨て)となります。
雇用保険に関しては、給料×6/1000なので、給料を支払っていなければ支払う必要がないだけで、雇用保険の被保険者であることには違いありません。
傷病手当金は仕事が出来ない状態に受給するものであり、
失業手当は、仕事をする意思と能力がある状態で受給するものであるので両者は相反するものですから、両方受給した場合はどちらかが不正受給になります。
ちなみに病気が原因で退職した場合は、正当な理由のある自己都合退職となり、3ヶ月の給付制限期間はありません。
ただし、病院の医師に、このままでは、現在の仕事を続けることは出来ないというような内容の診断書をかいてもらい提出する必要があります。
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