失業保険手続きについて質問します。
手続きは終わり、待機期間7日も過ぎ、雇用保険説明会も受講しました。
初回認定日は、10月11日ですか、子供を見てくれるはずの母が見られなくなり…求
職活動もできなくなりました。
この場合に、手続きもしている状態でも、受給期間延長手続きはできるのでしょうか?
手続きは終わり、待機期間7日も過ぎ、雇用保険説明会も受講しました。
初回認定日は、10月11日ですか、子供を見てくれるはずの母が見られなくなり…求
職活動もできなくなりました。
この場合に、手続きもしている状態でも、受給期間延長手続きはできるのでしょうか?
期間延長はお母様が病気で看護が必要になった場合はできます。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内となっています。
診断書等の提出書類が必要ですからHWに問い合わせてください。
「補足」
育児で求職活動が出来ない、働くことができない時でも受給時間延長は可能です。
延長期間はは基本1年+3年の4年です。
ハローワークに電話して説明を受けてください。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内となっています。
診断書等の提出書類が必要ですからHWに問い合わせてください。
「補足」
育児で求職活動が出来ない、働くことができない時でも受給時間延長は可能です。
延長期間はは基本1年+3年の4年です。
ハローワークに電話して説明を受けてください。
失業保険の受給の条件について、
”就職しようとする積極的な意思”とはどういうことでしょうか?
現在離職して半月になります。
失業保険受給の申請は済ませましたが、最初の説明会はまだ一週間も先です。
受給の条件に”就職しようとする積極的な意思があり、、、”みたいなのがありますが、
1.これは説明会前の、受給の対象になっていない今現在の期間も
求職活動をしていなければならない。ということでしょうか?
2.また、認定日ごとに求職活動の有無を確認されるようですが、何をもって活動していると判断されるのでしょうか?
相談窓口に申し出た、面接を受けた、職業訓練を受けた、などが例にあげられていますが、
ハローワーク側にわかりやすい証拠みたいなものが無いと求職中とは認めてもらえないのでしょうか?
よろしくお願いします。
”就職しようとする積極的な意思”とはどういうことでしょうか?
現在離職して半月になります。
失業保険受給の申請は済ませましたが、最初の説明会はまだ一週間も先です。
受給の条件に”就職しようとする積極的な意思があり、、、”みたいなのがありますが、
1.これは説明会前の、受給の対象になっていない今現在の期間も
求職活動をしていなければならない。ということでしょうか?
2.また、認定日ごとに求職活動の有無を確認されるようですが、何をもって活動していると判断されるのでしょうか?
相談窓口に申し出た、面接を受けた、職業訓練を受けた、などが例にあげられていますが、
ハローワーク側にわかりやすい証拠みたいなものが無いと求職中とは認めてもらえないのでしょうか?
よろしくお願いします。
1.現段階では活動を開始している必要はありません。
2.ハローワーク内に設置されているPCで企業検索(履歴が残るので判別可能)
ハローワーク窓口から応募の申し出をする(受給者証に判をもらうので判別可能)
TOEICなど、就職に有利な資格の取得(認定証などが発行されるので判別可能)
簡単に例を挙げると以上のようなことです。ちなみに、現段階で会社検索はできますが、離職票が発行されていないと応募はできませんのでご注意を。
2.ハローワーク内に設置されているPCで企業検索(履歴が残るので判別可能)
ハローワーク窓口から応募の申し出をする(受給者証に判をもらうので判別可能)
TOEICなど、就職に有利な資格の取得(認定証などが発行されるので判別可能)
簡単に例を挙げると以上のようなことです。ちなみに、現段階で会社検索はできますが、離職票が発行されていないと応募はできませんのでご注意を。
会社都合で退職を余儀なくされた場合は失業保険がもらえるまでの期間って、自己都合による退職よりも早まりますよね。
では、早期退職者を会社が募り、それに応募して退職した場合は会社都合?それとも自己都合?どちらになるのでしょうか??
では、早期退職者を会社が募り、それに応募して退職した場合は会社都合?それとも自己都合?どちらになるのでしょうか??
退職後会社を通じて、所轄の職安から離職票1、2の交付を受けますが、そのうち離職票2のほうに、⑦離職理由欄というのがあります。そこで具体的に該当する離職理由を選択して丸印を付すのですが、そのなかに
2.定年、労働契約期間満了等によるもの
(4)早期退職優遇制度、選択定年制度等により退職
という項目があり、これに該当するかと思いますので、離職票2に会社側でこの箇所に事業主として丸印があり、勿論離職者も異議なく同じ項目に丸印を記入し、さらに【制度の内容がわかる資料持参】とあるので、その書類を用意できれば、給付制限(自己都合等による3ヶ月)はかからずに支給されるはずです。
2.定年、労働契約期間満了等によるもの
(4)早期退職優遇制度、選択定年制度等により退職
という項目があり、これに該当するかと思いますので、離職票2に会社側でこの箇所に事業主として丸印があり、勿論離職者も異議なく同じ項目に丸印を記入し、さらに【制度の内容がわかる資料持参】とあるので、その書類を用意できれば、給付制限(自己都合等による3ヶ月)はかからずに支給されるはずです。
失業保険について質問です。
失業保険を受給前認定日の1ヶ月半前に就職が決まり、(前職は自己退職)再就職手当の手続きをしましたが、わけあって1ヶ月働いて退職をします。
そのまま失業保険が生きているのであれば、ハローワークで必要な書類などはありますか?
また、もしすぐにでも就職が決まれば、再就職手当の手続きは行えるのでしょうか?
わかりずらくてすみませんが、今年は仕事の為、ハローワークに行けません。よろしくお願いします。
失業保険を受給前認定日の1ヶ月半前に就職が決まり、(前職は自己退職)再就職手当の手続きをしましたが、わけあって1ヶ月働いて退職をします。
そのまま失業保険が生きているのであれば、ハローワークで必要な書類などはありますか?
また、もしすぐにでも就職が決まれば、再就職手当の手続きは行えるのでしょうか?
わかりずらくてすみませんが、今年は仕事の為、ハローワークに行けません。よろしくお願いします。
失業保険は、生きてはいますね。
今働いているところで、離職票をもらって、受給資格者証と一緒に、ハローワークに提出ですね。ただ、働いている内容にもよりますが、待機期間は、その分伸びます。あと、もう一度仕事が決まったとしても、条件を満たしていれば再就職手当の申請は、できます。
もし心配なら、電話で問い合わせてみるといいですよ。
今働いているところで、離職票をもらって、受給資格者証と一緒に、ハローワークに提出ですね。ただ、働いている内容にもよりますが、待機期間は、その分伸びます。あと、もう一度仕事が決まったとしても、条件を満たしていれば再就職手当の申請は、できます。
もし心配なら、電話で問い合わせてみるといいですよ。
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