今年3月に5ヶ月勤務した会社を退職しました、理由は病気で障害者扱いになった事です。労災ではなくただの病気ですのですが失業保険が申請出来る資格は有るのでしょうか?
過去2年に12月以上の被保険者期間があるか、過去1年に被保険者期間が6月以上ないと
雇用保険の基本手当や傷病手当の受給資格はありません。
退職した会社以外の勤務が過去にありますでしょうか?

受給資格を満たした場合、障害者手帳を持っているとか、躁うつ病であるなど就職困難者に
該当すると、最低でも150日分、基本手当か傷病手当がもらえます。
労務可能であれば失業している日について基本手当が支給され、30日以上労務不能な
状態にあれば傷病手当が支給されます。
うつ病です。失業してから、個人で内科に行ったら、うつ病と診断されました。失業保険をもらっていますが、受給期間を延ばす方法は?
労働をしてきて、今年の3月に会社倒産のため失業してしまいました。その1か月後に、体調の検査のため内科に行き、体は脂肪が少し多いとのことですが、先生にこの検査用紙に記入してくださいと言われ記入した結果、うつ病との事でした。
自分でもいきなり言われて困っています。失業保険の失業認定も今月が最後で、うつ病のまま就活しなければならないのでしょうか?必死に仕事をしてきて、あげくにうつ病?相談する相手も何もわかりません。何か受給期間を延ばす方法をご存じな方がいらしたら教えてください。よろしくお願いします。
受給期間の延長ですか? 通常は、退職後の療養継続を先に行い、求職活動ができる状態になってから雇用保険に切り替えるのが一般的では。

あと、うつ病は就職困難者に該当し、受給日数を300日にすることができるのでは
失業保険についてお聞かせ願えませんでしょうか?

皆様、お忙しいところありがとうございます。

今月の始めに会社を退社しました。
現在は無職です。

辞めた理由は様々です。
残業が多く休憩も雇用契約の際に1時間と書かれていたのにしっかりと確保されていなかったことは諦めていましたが経営者から無理難題を押し付けられ、それに耐えているうちに軽いうつ病にかかってしまいました。お医者様は軽いとゆって下さいますが自立支援を受けております。
会社には明かさず働いていましたが経営者からの無理難題に耐え切れず意見したところ全く聞き入れてもらえず、その場で軽いパニックになり涙を堪えることができず泣き狂ってしまいました。
同僚にその日のうちに話を聞くと私が帰ったあと、経営者は私のことを散々言っていたらしく、経営者や先輩の前で泣き狂ってしまったこともあり、ショックで次の日には会社を無断欠勤し、それによる解雇とされました。

現在は働いておりませんがしばらくは自分の精神状態のことを考えて安静にしたいと考えていますが経済的に苦しくゆっくりもしていられません。

①失業保険は出ますでしょうか?
②会社の業務によりうつ病になり、病気の為無断欠勤になりましたが自己退社になるのでしょうか?
③もし失業保険が出るとしてうつ病だと申請した場合、就職が不利になる可能性はありますでしょうか?

会社を辞めたことはとても身勝手な行動だったと思います。
でも病気は悪化する一方でしたしどうしようもなかったのです。

こんな弱い人間ですが皆様の知識や経験をお教え願えませんでしょうか?
新卒で今年の4月から勤めた会社だとすると、約8ヶ月ですね?

とりあえず、自己都合退職ということですと
12ヶ月以上、雇用保険の被保険者期間が必要です
会社から普通解雇であれば、6カ月以上必要です

無断欠勤で解雇ということになると「懲戒解雇」ですので自己都合と同様の扱いになります
ただ、ハローワークで事情を説明してください。判断はハローワークですることになります
その際、退職した会社に事情確認の問い合わせが行きます。

失業手当がもらえる条件を満たしていたとして
うつ病で働けないのであれば、失業手当の受給延長手続きができます。

あまり無理をしないで、病気が良くなるまで、働くことは考えないほうがいいかもしれませんよ。
場合によってはいったん実家に帰るとかしたほうがいいかも・・・・・
失業保険の受給要件に関して
表題の件の質問になります。私は聴覚に障害があり、契約社員(半年契約)で企業に勤めています。
現在勤めて4カ月ほどですが、2ヶ月後に契約更新が行われるかわかりません。障害もあり、こなせない仕事が多くございますので自己都合で退職をせまられるやもしれません。

障害者手帳を持っている場合、就職困難者として失業保険の加入期間が半年ほどであっても受給できると聞いております。1年以上かつ1カ月に11日以上の勤務実績がないと受給できないでしょうか?ご存じの方教えていただけないでしょうか?
〉障害者手帳を持っている場合、就職困難者として失業保険の加入期間が半年ほどであっても受給できる

そのような制度は存在しません。

・障害者手帳を持っている=「就職困難者」ではありません。障害の程度が一定程度であることが必要です。
※聴覚障害なら身体障害者手帳がある=就職困難者と考えても良いようですが。

・就職困難者であれば、手当の所定給付日数が多くなるだけです。
※そもそも、単に「雇用保険の加入月数」によるのではないし。

障害のために就いている業務を続けることが不可能又は困難になったために離職したのなら、正当な理由のある自己都合として、被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得られますが。
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