退職後の任意継続について・・・
父が60歳で定年し、3年間延長で働いていましたが、今年6月で退職します。
退職後は失業保険は貰わず、年金生活になります。
扶養には、母 (64)、姉(40)、姉の子(1)が入っています。

そこで質問なのですが、
父は任意継続できますか?その場合、今まで通り扶養者は扶養として入っていられますか?

姉は精神的な病の為、職に就けず、父の会社の配慮で、去年から姉と姉の子を扶養に入れてもらっています。

宜しくお願いします。
お父様の会社の保険者が健康保険組合の場合
特に提出する書類もなく、
『任意継続被保険者資格取得申請書』に
今まで扶養されていた方達の
名前を記入して提出されれば継続して認定されると思います。
古い保険証は退職の際、全員の分をお返し下さいね。

全国健康保険協会の場合
確認書類としてお父様の収入証明書、
お父様の離職票、扶養されている方達の
住民票や収入証明書、健康保険資格喪失証明書などの
書類を依頼された場合は 提出くださいね。

上記の扶養資格取得申請書の提出もして下さるといいと思います。

お姉様が収入がなく以前と状況が変わらないのであれば認定されますよ。

任意継続は 退職後20日以内に手続きを終えてくださいね。
川崎市国民健康保険 保険料について質問です。
会社の組合の健康保険に加入しています。①母を扶養しています。②6月に結婚しました。③9月末に退職します。
失業保険を受給するので夫の扶養にはすぐに入れないようで・・・
会社の健康保険の任意継続をすると月々16040円です。
川崎市国民健康保険料のほうが高いのでしょうか?ちなみに昨年年収190万。今年の1月~9月まで180万くらいです。住民税は1回のみの徴収で4000円でした。

よろしくお願いします。
国民健康保険料(税)の額は前年(1月~12月)の所得を元に計算します。

9月末に退職予定という事で、まだ時間がありますので、まず、川崎市役所の国保担当課で国民健康保険料の額を計算してもらった如何でしょう?

社会保険(任意継続を含む)は、労災と関係ない病気等で仕事が出来なくなった(収入がゼロになった)場合、一定期間ですが収入の6割が保証されるという制度も有るようですので、その辺を総合的に判断されたら良いのではないでしょうか?
国民健康保険について教えてください。8月31日に会社を退社しました。
今までは社会保険に加入していたのですが、国民健康保険に切り替えをしないといけないのですが、14日以内に行わないといけないとききました。
今、失業保険の手続きをしていまして、9月16日に給付金額が決まるのですが、近々結婚する予定で、扶養に入れる給付額でしたら9月中に籍を入れて扶養になろうと思っているのですが、その間の保険料はどのようにしたらいいのか分かりません。
結婚する相手は勤めていた会社の同僚で会社に聞いたら9月から扶養に入れるように手続きをして下さるとのことだったのですが、
9月20日以降に扶養の手続きをしてもらった場合、保険料はどのように納めたらいいのか分かりません。
どなかた詳しいかた教えてください。よろしくお願いします。
まず退職の翌日から国保に入ることになります。
国保は「月ごと」の加入なので、9/20に扶養に入っても、9月分の保険料は発生します。
ちょっと面倒ですが、
「役所で加入手続き」
「扶養に入ったら加入日がわかるものを持って役所に行き、国保の脱退手続きをする」
になります。
保険料の支払いですが、加入日以降に役所から来年3月までの納付書が届きます(ちなみに保険料は前年の相談者さんの所得が計算のもとになります)
国保の保険料は「1年分を納期回数(8回~10回)で割っています。年の途中で入った場合は「未加入分」に相当する分を引き、残りの納付回数で割ったものになります。
割るのは「納付回数」で、たとえば9/30日締め切りの納付があっても、それが9月分とは限りません。
なので脱退の手続きをするときに、必ず保険料の支払いの事を確認しておきましょう。支所やサービスセンターでは無理ですが、本庁ならその場で納付も可能かもしれません。

ちなみに扶養に入れる額ですが「3611円以下」、逆算して月収(手取りでなく税・社会保険料込み)で言うと13万5千円前後だと思います。
関連する情報

一覧

ホーム