退職金や失業保険は、仕事を10年勤めたかどうかで違うとききましたが、10年というのは、「就職して丸10年(11年目突入)」ですか?それとも「就職して10年目突入(丸9年)」ですか?どなたか教えて下さい。
退職金についてはそれぞれの企業が独自に制定するものですから何とっも得仕上げられません。雇用保険の失業給付金については、9年と10年とでは「給付日数」に違いがあります。一般離職者の場合9年では90日ですが10年の場合は、120日となります。なお、10年とは「丸10年」つまり11年目が丸10年に当たります。
失業保険の
待機期間中に
仕事をした場合。
給付制限中ではなく最初の7日間の待機期間の話。
雇用保険法に、待機期間中に就職が決まった人は、
保険を支給しないという条文があるらしいが、あれは、どういう意味でしょうか?
短期の仕事をした場合でも
その後一切受給はできないのでしょうか?
それとも
仕事をしたぶんだけが、
その分先送りになるだけの話でしょうか?
待機期間中に
仕事をした場合。
給付制限中ではなく最初の7日間の待機期間の話。
雇用保険法に、待機期間中に就職が決まった人は、
保険を支給しないという条文があるらしいが、あれは、どういう意味でしょうか?
短期の仕事をした場合でも
その後一切受給はできないのでしょうか?
それとも
仕事をしたぶんだけが、
その分先送りになるだけの話でしょうか?
7日間の待期期間中に仕事をした場合でも、通算して7日の待期期間があればよいとされているはず。
ハローワークに離職票を提出し、求職申込をした日から、失業の状態にあった日が通算して7日間なので待期中に1日仕事をすれば受給開始の日が1日遅れるという認識でよいはずです。
ハローワークに離職票を提出し、求職申込をした日から、失業の状態にあった日が通算して7日間なので待期中に1日仕事をすれば受給開始の日が1日遅れるという認識でよいはずです。
失業保険の受給資格について質問です。
昨年の12月で約2年半勤めた会社を辞め、今年の11月から新しい仕事を始めましたが、上司のパワハラと思われる言動に耐えられず退職しようとと考えてい
ます。(15日締めなので、10月の後半から勤めていることになっています)
失業保険は過去2年まで遡り、12ヶ月以上の加入があれば受給資格があるとネットで調べて見たのですが
自分の場合約1年雇用保険は加入してませんので、下手に長く居続けると受給資格がなくなってしまうのではないかと思っています。
転職をしたものの、保険などの制度を全く理解していなく、反省しております。
退職の時期を迷っておりまして、失業保険を受給するならばいつになるのか、またパワハラを退職理由にしたい場合どのようなことをすべきか、アドバイスお願い致します。
昨年の12月で約2年半勤めた会社を辞め、今年の11月から新しい仕事を始めましたが、上司のパワハラと思われる言動に耐えられず退職しようとと考えてい
ます。(15日締めなので、10月の後半から勤めていることになっています)
失業保険は過去2年まで遡り、12ヶ月以上の加入があれば受給資格があるとネットで調べて見たのですが
自分の場合約1年雇用保険は加入してませんので、下手に長く居続けると受給資格がなくなってしまうのではないかと思っています。
転職をしたものの、保険などの制度を全く理解していなく、反省しております。
退職の時期を迷っておりまして、失業保険を受給するならばいつになるのか、またパワハラを退職理由にしたい場合どのようなことをすべきか、アドバイスお願い致します。
失業給付の受給資格ですが、自己都合の離職だった場合は、離職前2年間で1年以上雇用保険に加入していれば大丈夫です。
主さんの場合、年内で退職すれば離職前2年間となれば、前職の1年間だけで失業保険の受給資格があります。前職を退職された後に失業保険を受給されていないなら、現職を退職後すぐに離職票を持ってハローワークで手続きを行えば受給できます。
また、パワハラと呼ばれる行為「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者」に該当すれば、会社都合での離職とみなされる場合があります。
しかし、その判断はハローワークが行うため、一度事前に最寄りのハローワークで相談されることをお勧めいたします。
主さんの場合、年内で退職すれば離職前2年間となれば、前職の1年間だけで失業保険の受給資格があります。前職を退職された後に失業保険を受給されていないなら、現職を退職後すぐに離職票を持ってハローワークで手続きを行えば受給できます。
また、パワハラと呼ばれる行為「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者」に該当すれば、会社都合での離職とみなされる場合があります。
しかし、その判断はハローワークが行うため、一度事前に最寄りのハローワークで相談されることをお勧めいたします。
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