傷病手当と雇用保険(失業保険)についての質問です。
叔父さんの話で申し訳ありません。叔父さんは現在63歳で会社休職中です。休職理由は骨髄性のヘルニアの手術を受け、医師から労働不可(手術後5ヶ月)の診断を受け、現在は傷病手当が支給されています。会社からは定年60歳、再雇用63歳の就業規則があるため、定年退職を言われています。(入院等もあったので定年を言われたのは63になった直後でなく最近。)そこで、色々教えて貰いたいことがあります。
①定年後雇用保険をすぐ受け取ることが出来るのか?
(現会社に35年以上勤めて定年による退職。)
②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?
(傷病手当は最大来年の6月まで)
③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?
またそれは、最大何日なのか?
(年金が入る65までを何とかつなぎたい。)
④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?
(現時点では定年を言われており、体が動かせるのなら再雇用も考えてくれる。叔父さんの言い分では定年の事は言われなかったので知らなかった。60からの再雇用制度も知らなく、給料は変わらずそのまま働いていた。63になったときも定年は言われなかった。その後、ヘルニア発覚。)
⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)
>①定年後雇用保険をすぐ受け取ることが出来るのか?

雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力がないと受給出来ませんん。叔父さんは現在労働不可との診断を受けているので、退職後すぐに受け取ることは出来ません。

>②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?

健康保険からの傷病手当金は私傷病により労務不能状態にある場合に支給されます。一方、雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力があることが必要です。従って、傷病手当金と雇用保険を同じ時期に受給することは出来ません。

>③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?

失業保険を受給するためには、上に述べたように労働する意思と能力が必要です。傷病手当金の受給が終了しただけでは、失業保険は支給されません。医師から「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票その他をハローワークに提出し、求職活動を行うことで失業保険は支給されます。所定給付日数は自己都合退職なら勤続20年以上で150日、解雇なら240日です。

>④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?

他の従業員で63歳以上でも勤務している人がいる等で63歳の再雇用定年が実質上機能していないなら、会社に残れる可能性はあります。また、63歳時に本人に申し渡していない点も問題があります。

>⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)

障害厚生年金は、次の全ての条件を満たせば支給されます。

①初診日に厚生年金保険の被保険者であること。これを初診日要件と言います。
②障害認定日(注1)に障害等級(1級~3級)に該当すること。
③初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること。これを保険料納付要件と言います。

(注1)障害認定日
障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又は1年6ヶ月以内に傷病が治った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待出来ない状態に至った日を含みます)を言います。

(注2)保険料納付要件の特例
平成28年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間のうち、保険料滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たしているものとします。但し、初診日において65歳未満である場合に限ります。)

(注3)障害の程度
障害厚生年金では、障害の程度は1級、2級、3級と分かれており、それぞれの程度は「国民年金・厚生年金保険障害等級表」において定められています。
扶養と失業保険に関係について質問です。
先月いっぱいで、2年働いた派遣先を通勤時間の関係で退職しました。
次の勤務先はまた近くで探したいと思っています。
一旦はハロ-ワークで、失業保険の手続きをしようと考えていますがそこで質問です。

もし主人の会社で扶養に入るなら
1、2010年度は収入があるので来年度からなら扶養に入れるらしい
2、健康保険組合は失業保険給付終了後でないと入れないらしい
3、失業保険給付中は一時期的に国民年金になるらしい

上記をふまえると、健康保険は「国民健康保険」になると思うのですが、
それって保険料は高いのでしょうか?
失業保険は受けるのはやめて、最初から扶養に入って扶養内でパート勤務とか探したほうが
いいのでしょうか??
また扶養に入るとハローワークの手続きは出来ないのでしょうか?

ご教授願います。
どうぞよろしくお願いします。
まず、扶養に関してですが、雇用保険受給の場合、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると入れません。組合に聞かれても同じだと思います。基本手当の金額は多分それ以上になると思います。
国民健康保険は昨年度の収入によって計算されますから市役所に行って計算してもらって下さい。その金額と現在の金額の比較です。
ちなみに「ご教授」ではなくて「ご教示」が正しい単語です。
仕事を自己都合でやめて再就職活動の為にも失業保険を申請する予定でした。
ところが妊娠していることが発覚して驚いています。この場合失業保険をもらえないそうですが、受給期間を延長することは可能なのでしょうか?アドバイスお願いします。
何もすることはできないのですか?
よくご存じでいらっしゃいますね。ご質問にあるとおり「受給期間延長申請書」を公共職業安定所に提出することによって、本来の受給期間に働くことができない日数分(最大3年を限度)を加えた期間が受給期間となりますので、1年を経過しても働ける状態になってから基本手当を受給することができます。
去年の秋に退職しました。失業保険も3ヶ月の待機期間があり、その間は自分で国民年金、国民健康保険、県民税、市民税を払っていました。
失業保険を貰っている間も、夫の扶養に入れないと言われたので、自分で支払っていました。今年に入り、(失業保険は一時休止になり) アルバイトを始めたのですが、今の段階で働いていれば、夫の扶養に入れないのでしょうか?
夫の会社の事務員さんは、ダメだと言っています。
よく、夫の扶養内でパートをしている方もいらっしゃいますよね。
それから、
夫の扶養になると言う事は、何を支払わなくてもいいのでしょうか?
無知で、すみません。
教えてください。
今年1年間の収入が103万以下なら扶養に入れます。
アルバイトの収入がどれぐらいかが問題ですね。
ご主人の扶養に入ると、社会保険(年金、健康保険)を払わなくていいです。
住民税は前年の所得にかかるので、昨年そこそこ収入があれば今年の6月ぐらいに納付書が届くと思います。
今年の収入が少なければ来年は住民税はかかりません。
失業保険をもらっていたら被扶養者にはなれないのでしょうか?

平成21年7月31日で退職し、8月から被扶養者になるつもりでしたが、主人の会社から失業保険を貰うのであれば被扶養者にはなれませんと言われました
本当に無理なんでしょうか?7月末までの所得は、約120万です。
健康保険では、失業給付金も「収入」として扱われます。「被扶養者」と認定されるには「年間収入130万円未満」であることと定められておりますので失業給付金を受給してしまうと規定を上回ることになる場合があるのです。失業給付金の受給期間が例えば90日であっても、1年間継続して受給するものと見なされるのです。
関連する情報

一覧

ホーム