失業保険について質問です。
3ヶ月の待機期間が終了して2回目の認定日が8月28日にありました。
1回目の支給金は2万6千ちょいでした。
1回目は少ないものだときいていたんですが、次
はいくらぐらいもらえるか気になります。
次の認定日は9月25日になっています。
1型ー木で基本手当て日額4441円です。計算がわかる方、よろしければ次はいくらぐらいもらえるか計算方法と一緒に教えていただけないでしょうか( ;∀;)
雇用保険の求職者給付(旧失業保険)の待期期間は3ヶ月もありません。
待期期間は、離職理由問わず7日間と決まっています。それを超える分は給付制限期間となります。

雇用保険受給資格者証の裏面に、認定日と支給日数、支給額が印刷されます。
推測ではなく、確定です。

受給資格者のしおりも配布されるはずですので、よく読んでください。
なお、失業認定は、28日ごと1回、失業認定日前の28日分の支給となっています。
この場合、職業訓練を受けて失業保険延長できないですか?
私は会社都合で10月末で退職しました。
90日給付で、2月10日の認定日時点で残日数14日でした。
2回求人への応募をしましたので、個別延長給付になっていると思います。

友人から職業訓練を受けると、失業保険が延長されると聞きました。
私は派遣などで事務をしていて正社員の経験がなく、このまま転職活動をするより職業訓練でスキルアップを目指したいと思いました。
(職業訓練を受けたからといって就職できる訳ではない、また職業訓練の倍率が高いことは存じています)

2月下旬にハローワークに行って職業訓練のパンフがほしいと言ってくれたものが「求職者支援制度における職業訓練の募集」というものでした。
締切日だけ確認して、そろそろ申し込もうと改めて見ると「雇用保険を受給できない方が対象。受給中の方も必要性が認められれば受講できます」と書かれています。
必要性って…?私は申し込めるんでしょうか?

通常であれば、受給中の方が申し込めるのは公共職業訓練というものでしょうか?
それに関しては大阪府のHPが更新されておらず、昨年の締め切り日しか掲載されていなかったのですが、4月開講分は締め切り過ぎている?
失業保険が切れていても、5月開講分は申し込めるんでしょうか?

ちなみに職業訓練受講給付金というのは主人の収入があるので、私は対象外のようです。

私の場合、失業保険を受けつつ職業訓練を受ける方法はあるんでしょうか?
失業保険は予定通り4月で切れるけど、職業訓練を受けるということもできるんでしょうか?

基本的なこともよくわかっていないため的外れな質問もあるかもしれませんが、詳しい方、回答をよろしくお願いします。
職業訓練は失業中であれば雇用保険(失業保険)の受給有無関係なく公共職業訓練と求職者支援訓練のどちらの職業訓練も受講できます。

go_go_kyu_and_chibiさんの場合、2月10日の認定日時点で残日数14日であれば
4月開講の職業訓練を受講しても延長給付はありません。
職業訓練受講で雇用保険の延長に該当するには訓練の入校日時点での雇用保険の残日数が関係してきます。入校日時点での残日数には個別延長給付は含まれません。
詳しくはハローワークで確認してください。

個別延長給付は給付要件を満たしていれば、延長給付はあります。
たぶん60日ではないかと思います。

4月開講分の申込を考えているようでしたら、できるだけ早くハローワークに相談に行ったほうがいいと思います。
失業保険について。
3月末付けで会社を退職し、2週間後に届いた離職票を持ってハローワークに行き、提出しました。

退職理由は、会社の経営状況が悪く3交替だった勤務が日勤だけになり給
料が2~3万下がった為です。
とはいえ自己都合なので離職票を『自己都合』として提出したのですが、ハローワークの窓口の人から給料明細を持ってこいと言われ、後日再度ハローワークに持って行きました。

すると今度は電卓で色々と計算を始め、85%に満たないなど言い、今度は会社に入社した時の契約書を持ってこいと言ってきました。
何故こんなに何度も行かなければならないのでしょうか。自宅からハローワークは少し遠いし何度も行くのはガソリンを消費するので嫌です。

契約書が手元にない場合は、会社に電話して取り寄せてくれと言われ、正直、辞めた会社に電話したくありません。
このハローワークの人はいったい何が目的で何をしているのでしょうか。

自己都合で給付制限がついたとしても、すぐに仕事を探して就職するつもりでいるので、正直関係ありません。就職して早い所少しでも再就職手当てが欲しいので受給資格はいただきたいです。


質問の本題なのですが、
・離職票は提出済みで初回説明会の案内も貰っているので、今の時点で私は既に受給資格はあるのでしょうか。
・4月19日に離職票は提出したので、4月26日には待機期間満了となるのでしょうか。
・ハローワークの人は『正当な理由のある自己退職』か『ただの自己都合退職』かを判断しているだけでしょうか。
・私は失業保険を貰えますか?

完全な自己都合で辞めた友人は、離職票を提出してから説明会に行くだけで給付制限付きですが失業保険の手続きはすんなりいってます。

質問ばかりですいませんが、詳しい方、知恵をお貸し下さい。
質問者さんの考えかたは少し違うと思います。
ハローワークの方に疑問を持っているようですがそれはあなたのためを思ってやっているのですよ。
あなたの場合、自己都合退職ではなくて「特定受給資格者」になるのではないかと思ってあなたに資料の提出を求めているのです。
その要件の一つに「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する」
というものがあって85%に満たない場合は該当する可能性があるのです。

普通の人は「特定受給資格者」になりはしないかと躍起になって理由を探すものですが、あなたは雇用保険の知識が少ないからそういった考え方になったのだとは思いますが。
なぜその方がいいかというと、雇用保険期間や、年齢によっては受給日数が大きく増える場合もあるし、給付制限3ヶ月の免除、個別延長給付、国保の減免、等のと特典があるからです。
まあ、あなたがそんなものは必要ないとおっしゃるならいいんですが。

では本題の質問に回答します。
・離職票は提出済みで初回説明会の案内も貰っているので、今の時点で私は既に受給資格はあるのでしょうか。
申請した時点で受理されていますから受給資格はその時点であります。
・4月19日に離職票は提出したので、4月26日には待機期間満了となるのでしょうか。
そういうことになります。
・ハローワークの人は『正当な理由のある自己退職』か『ただの自己都合退職』かを判断しているだけでしょうか。
これは前述の説明通りです。HWの人は「特定受給資格者」ではないかと疑問を持っているようです。
・私は失業保険を貰えますか?
貰えます。ただし、申請から3ヶ月半~4か月くらい後になります(自己都合で給付制限が3ヶ月ありますから)
失業保険について、特定受給資格を得るために準備をしているのですがハローワークに訪ねても不明瞭なところがあるので質問させてください。
8月20日に退職をする予定です。理由としてはサービス残業が月50時間以上あり、ストレスから通院が必要な体調不良に陥ったのと、それに伴い自分の案件での業績が不振との理由で職種の変更・減給があったためです。最近上司に「給料が下がったら生活できないでしょ?辞めるなら次の募集かけなきゃいけないから早めに言ってね。」と言われました。。

今の会社は給料明細に「時間外労働」の項目があるのにそこは未記入なので、時間外労働を証明するものはタイムカードのコピーしかありません。しかしハローワークに問い合わせると「タイムカードのコピーだけじゃ難しい」とのことで、何らか証明できる書類を用意しろとのことです。
こういった場合、具体的にどのような書類が必要なのでしょうか?あと会社に必要な書類の申請をするタイミングとしては退職予定日の直前でも良いのでしょうか?具体的な段取りなどもお分かりの方いらっしゃればご享受願いたいです。。
もちろん自分でも色々調べながら、どなたかのアドバイスも頂ければと思っております。。。

補足ですが、以前同じようなカタチで退職した人間は社長に「会社都合」でと申し出たところ、もちろん断られ、結果「自己都合」で退職しています。その後、社長は私に「会社都合にすると助成金が受け取れなくなるから絶対に会社都合にはしない」と言っていました。こういった社長を説き伏せるのは困難でしょうか。。。
明細書に残業がゼロでタイムカードがあるなら特定理由離職者とはなりますが、
特定受給資格者とはなりません。
会社が助成金を受けているならば会社都合にはさせないでしょう。

ちなみに給与何%カットですか?
国民健康保険について教えてください。昨年8月に退職し、主人の扶養家族になりました。その後10月後半から失業保険が給付され、金額が4.000円以上でしたので、扶養から外れていました。
が、その時点で国保へ加入しなくてはいけないということが、わからず今頃になって国保へ加入する手続きをしました。国保へ加入する以前に、主人の共済組合の保険証を使い、通院や入院をしていのですが、その間の医療費はどうなるのでしょうか?何かの手続きがうまくいけば、そのままでいいという風に説明を受けたのですが、意味がよくわかりませんでした。
専門用語などを使われてしまうと理解しにくいのですが、わかりやすい説明をお願い致します。
通院や入院をしたのは
扶養抹消手続き後(失業保険受給中)でしょうか?
だとしたら
その時に共済組合が支払った分の医療費(自己負担外の7割)を共済に返還しなくてはいけません。
もし、失業保険受給前に使ったのなら使ったことは全く問題ないので、
医療費の返還は必要ありません。
(要はきちんと扶養要件を満たしている時に使ったかどうかです。
扶養要件を満たしていない時期に使われた保険証について
共済が医療費を支払う義務はないですから。
手続き上の問題でなくて時期的な問題です)

共済に医療費の返還の必要が生じた場合ですが、
共済から請求書がくると思うので
そのとおりに支払をしてください。
その後、共済から支払をした証明書をもらって
お住まいの自治体の国保窓口へ行き還付請求を行ないます。
請求期間が過ぎていなければ国保窓口から、
共済に支払ったのと同額のお金を還付してもらえるはずです。
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