失業保険について教えてください。
自己都合で退社した為、待機期間が3ヶ月あります。
待機期間後の給付期間には就職はできますか?
この場合、失業保険はどうなりますか?
ハローワークに
登録されてない会社です。
>待機期間後の給付期間には就職はできますか?
>この場合、失業保険はどうなりますか?
→失業給付金と言うのは、失業者が次の職に就くまでの間の生活費という意味合いのお金です。
新たに就職先が決まれば基本的には打ち切りです。
ただ、新しい就業先の給与が失業給付金額を下回るような場合は、減額して支給を受けれる
ケースもあります。(そういう手段もあるという意味です)
失業保険について質問させてください。派遣会社で3年半ほど働いてました。ヘルニアが悪化した為、退職しました。最初の仕事内容から一年間は良かったのですが二年目くらいから重たい物を持った
り立ち仕事だったり。入る時に重たい物や立ち仕事は無理と伝え重たい物はないし座り仕事と言われ入社しました。それを証明する契約書もないし言葉約束だったので、会社都合にしてもらえず自己都合退職したのですが、後から傷病手当金の事や会社都合になる為にする事を知りました(--;)今はヘルニアが悪化で歩行困難で1月の二週目くらいから寝たきりです。会社から離職票は届きました。ちなみに会社側の覧に自己都合退職。私の覧は空白です。12月から1月の頭はまだ普通に生活していた為、離職票が届き次第、ハローワークへ行き医者の診断書を書いてもらうなりして、すぐ働けるが今の職場は無理と言う感じで特定受給にしてもらおうと思っていたんですが、こんな動けない状態じゃハローワークすら行けません。仮に行ったとして、特定受給でも90日ですし、なんとか3ヶ月まって給付されても90日。どうしたらもう少し長くもらえますか?まさか動けなくなるとは思わなく、無理して仕事をしていたのを後悔します。長くもらうのは無理なのでしょうか?失業保険をもらっても金額がかなり少ない為、ヘルニアがよくなり次第働きたいのですが。今の動けない状態で特定受給ではなくてもいいので3ヶ月まってからの給付はもらえますか? できれば少しでも長くもらえると安心してヘルニアの治療ができます。知識がない為、どうしたらいいのかわからりません。色々調べてみたのですが公共職業訓練は確率的に無理ですし、まず毎日の通勤はできないので。傷病手当はやめる最後の日に書類だけ書きに行くと言いましたが、出勤扱いにされタイムカードを派遣担当者が出勤退勤をおしてます。いま思えば傷病手当の資格があったのに、先に知っていれば最後の日は書類だけ書きにいっていたのに(..)悔やんでも仕方ないですね。知識不足でした。とにかく今は動けない状態。仮に動けてハローワークへいっても90日。もう少し長くもらえるとありがたいです。何か方法がありましたら宜しくお願いします。長くてすみません。
特定受給資格者ではなく、特定理由離職者ではないですか?
特定受給資格者は会社都合等であったと思います。特定理由離職者であっても待機期間が軽減されすぐに受給出来ると思います。
ただ、それにはそこの職場では働く事が無理だけど、違う職場だったらすぐにでも働く事が出来ると言うことじゃないといけません。今のあなたの状態だとすぐに働ける状態ではないのでしょうか?
病気などですぐには働けない状態である人は通常受給期間が1年ですが、その期間を延長する事が出来ます。申請が必要で代理でも良かったはずです。
仕事が出来る状態になってから受給してもらいます。貰える日数は90日で変わりません。その日数分を一年以内にもらい切るか、病気で就活が出来なかったのでその一年を延ばす事しか出来ません。
失業保険は退職から再就職の間のブランクを補填してくれる保険であり、病気療養期間についての保険ではありません。
あなたの今の状態では会社都合、自己都合関わらず、受給資格はないことになります。
病気が治る見通しが経たないのであれば早くに受給期間延長の手続きをして下さい。それをしないと退職日より1年間で受給資格がなくなってしまい、所定日数90日が残っていても受給出来なくなります。
病気による補填は社会保険からあると思います。退職してしまっているのでしょうが、そういった方への期間があるかも知れません。社保の方に相談されてはいかがでしょうか?

社会保険には入っていたんですよね?
9月末に会社を自己都合で退職し失業保険給付の待機期間中です。
バイトで12月に9万円ほどか
失業保険の給付に引っかかる額でしょうか?


ちなみにもらえた場合でももとの給与が低いため7万程度しかはいらないようです。
これを参考にして下さい。時間と日数に関係してきますが収入には影響しません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
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