妊娠退職後の健康保険について
教えてください。よろしくお願いします。

3月付けで退職し、明日から無保険になります。
夫の扶養に入る予定ですが、離職票が届くのが4月末で、
さらに妊娠による失業保険の受給延長手続きもして、
延長証明書をもらわなければ扶養手続きができず、
保険証が出来るのは5月頭になりそうです。

このような場合、
第3号保険が出来るまでに、国民健康保険に加入すると、
2か月分は払わなくてはならないのでしょうか。
扶養に入る場合、保険はどうされているのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
旦那さんの会社で離職票がないと健康保険の被扶養者の届出ができないと言われたのですか?
何らかの書類がないと手続きできないと言われたのであれば、3月で退職された会社から「健康保険資格喪失証明書」を早急にいただき、旦那さんの会社で手続きをしていただければ大丈夫です。
ちなみに協会けんぽであれば、確認書類は年金手帳のみ(基礎年金番号さえ分かれば年金手帳も不要)で、あとの確認書類については会社の任意です。

なお、退職日翌日から被扶養者としての資格を取得できる収入状況であれば、国民健康保険に加入する必要はありません。
手続きが仮に4月末になったとしても、退職日翌日まで遡って資格取得できます。
保険証ができるまでは、医療機関にかかった分は10割負担し、保険証が出来てから健康保険組合(協会)に療養費支給申請をすることで7割返金されます。

旦那さんの会社は会社独自の健康保険組合でしょうか?
その場合独自の認定要件を持っており被扶養者認定は会社の判断に依ります。
退職、失業保険について質問です!!!


知人から聞いたのですが、

月40時間以上の残業をしている環境で、自己退社をしても、

ハローワークで、

『残業が多いので辞めました』と伝えたら、
失業保険がすぐでると聞いたのですが本当ですか(..)??


本当だとしたら、毎月40時間以上の残業じゃないとダメなんでしょうか?

例えば、40時間以上してる給与明細を3~4枚持ってたら話が通るとか………(..)
【一般の労働者の場合】
36協定で定める延長時間は、最も長い場合でも下記の限度時間を超えないものとしなければなりません。
期間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヶ月 45時間
2ヶ月 81時間
3ヵ月 120時間
1年間 360時間

と、言うことで、協定が結ばれている事業所で、残業時間云々が退職理由となるのは、難しい面があります。
自己都合で退職し、失業保険の手続きについて質問させてください。
体調不良が続き2ーD(?
) という解雇理由を書いた離職票をもらった友人なのですが、他府県にいてまだ体調が悪く通院中です。 失業保険の手続きは早急にしたほうが良いとの事で、地元の私に『ハローワークで書類をもらってきてもらえない?』と連絡が来ました。 私は自分の失業手続きを自分でしたのですが、他人の失業手続きは代理人が出来るのでしょうか? 白紙の書類はお願いしたらもらえるのでしょうか?
雇用保険(失業保険)の申請は本人以外はできません。
病気ならそれが治って働ける状態になってから申請してください。
雇用保険の基本的事項「すぐにでも働く意思があり、働ける能力もあり職を探しているが職に就けない状態の人に支給」です。
病気なら働ける能力がないわけですから申請はできません。
産休って出産予定日の何日前からって決まってるんでしょうか?

また仕事を出産のため、産休と同時に辞めたとすると、失業保険はもらえるのでしょうか?
私が以前勤めていた会社は産前8週(56日)でしたので、いつから産休になるかは会社に聞いた方が良いですよ。

私の場合、一人目を出産し、産休が終わって育児休業になる頃に退職しました。
出産、育児が退職理由でしたら失業保険は受給延長手続きをとる事になりそうです。
変わっていなければ、子供が三歳になる日まで延長が出来ると思います。
会社都合で人員削減のために解雇になりました。
失業保険の申請をしたいと思っています。今週中に離職票などがもらえます。なのですぐに手続きするつもりです。
ですが、来月末に海外に二ヶ月ほど行くことが決まっています。
会社都合だとすぐに給付がうけられると聞きましたが、会社の人が一括で給付になると言いました。
しかし、ネットなどで見てみると一括ではないというのを見ました。
海外に行くまでに、あと一ヶ月少々あるので、それまではハローワークに行って就職活動はできますが・・・

来月末に海外に行ったらそのあいだは給付が受けられないということになりますか?
戻ってきたらまた給付が受けられるのでしょうか?
それとも、会社の人のいうとおり、一括で給付になるんでしょうか?
誰か、わかる方がいらっしゃいましたら、教えてください。
海外に行ったらそのあいだは求職活動が出来ませんから給付が受けられません、
戻ってきて求職活動をすれば、また給付が受けられます
一括での給付はされません、原則として28日毎に1回の支給です
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