失業保険の手続きなのですが、ハローワークに持っていく書類は離職表以外に何が必要でしょうか?


また、会社を退職して他の会社で短期間働いたため、失業保険の手続きが遅れたのですが問題ないでしょうか?
一度他の会社で働いたら失業保険は受給出来ないのでしょうか?
今は就活中です
以下が必要な書類になります。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

短期間働いたのは、雇用保険に加入してでしょうか?
それならば、短期間働いた会社の離職票も必要になります。
受給期間は短期間働いた会社を退職してから1年となります。

雇用保険に加入せずということでしたら。
前の会社を退職した時から1年ですので、それがいつなのか?が問題になってくるかと。
申請にいってから待機期間(7日)、自己都合退職ならば(3カ月)を経て多くの場合は90日支給となりますので、それだけの日数が退職後1年以内に収まりますか?

仮に、退職後半年経ってから、申請に行くとなると場合によっては全額支給(1年を超えた分は支給されない)はされない可能性があります。
失業保険についてお聞きします。51歳の会社員です。23歳から28年働いています。会社都合で退職した場合、失業保険は
何ヶ月支給されるのですか?また退職前の給料の何割?ご教示下さい。
在職期間「20年以上」、年齢「45氏以上60歳未満」、離職理由「会社都合」これらの条件ですと、失業給付金の基本手当日額の上限は「15,460円」とされております。ご自身の離職前直近6ヶ月の給与から基本手当日額を算出します。所定給付日数は「330日」と定められております。
失業保険の事で質問です
先月末、自己都合で退職しました

会社からもらった離職表を提出して受給の申請をしようと思っています


初めての事なので何にもわかりません

①会社からもらった離職表に記載のハローワークと最寄りのハローワークが違うのですが どちらに提出すれはいいのですか?
②会社から聞いたのですが 昔のシステムと違って 一週間の待機期間を過ぎれば 直ぐに就職先が決まっても 全く受給が出来ない訳ではなく 再就職準備金(祝い金)といった名目でお金がもらえるらしいのですが
私の場合
(月給30万、保険支払い期間13ヶ月)はいくら受給出きるのですか?
また 待機期間の一週間は ハローワークに行って就職先を探したり、再就職先に紹介してもらう事すら出来ないのですか?

勿論お金は要りますが 仕事があるなら 長期の無職時間を作りたくないので
③、②で伺った様に 受給が出来るなら 失業期間を出きるだけ少なくして受給できる 最善策はどの様にすればいいのですか?
昔かたぎの人間なので
『お金より次の仕事を』と考えていたのにですが
今のシステムを聞いてからはもらえるならもらおうと思っています

どなたか 分かりやすく教えて下さい。
①お住まいの地域を管轄するハローワークでの手続きになります。
現在お住まいの住所に住民票が無くても、公共料金等の住所・氏名の記載いある請求書や領収書があれば手続きは出来ます。
管轄のハローワークがわからない場合には、最寄りのハローワークに電話して確認してください。

②自己都合退職に場合は、待期(7日間)が過ぎてから3ヶ月の給付制限期間に入ります、この給付制限期間の1ヶ月目はハローワークの紹介以外の再就職には再就職手当の支給はされません。

月給30万で計算すると貴方の基本手当日額は5567円です、所定給付日数は90日、90日全てを残して再就職した場合には、(90日×50%)×基本手当日額5567円=25万515円が再就職日から約1ヶ月半後に支給されます。

待期中にハローワークで求人検索をして紹介してもう事に制限はありません、自由です。

③最初の申請から7日間の待期後にハローワークの紹介で就職すれば上記の額の支給が受けられます、それが一番早く多く受給出来る方法でしょう。

【補足】
詳しく書いたつもりなんですが、わかりませんか?
待機でなく待期、これは受給申請をした日から7日間です、3ヶ月と言うのは給付制限期間でこの間は基本手当は1円も出ませんが、再就職には再就職手当をして90日の半分45日×基本手当日額が一括で支給されると言う事です。
但し、3ヶ月の給付制限に入った1ヶ月目だけはハローワーク紹介でないと受給資格がないのです、給付制限期間2ヶ月目からはハローワークの紹介でなくても、求人紙等でご自分で探された再就職先でも再就職手当の受給は出来ます、但し再就職手当受給にも条件があり、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入が条件ですので、どちらかでも欠けると受給は出来ません。
失業保険について質問です。10年勤めた会社を、会社の都合で四月末に退職予定なのですが、失業保険は手続きしてすぐにもらえるのでしょうか?
支給金額は月収の5~8割と聞いたのですが、自分の場合は何割なのか、月収とは基本給のことなのでしょうか?手当てなども含む総支給額なのでしょうか?それとも、健康保険や年金、税金などを引かれた手取り金額のことなのでしょうか? また、支給期間は何ヵ月くらいなのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
〉失業保険は手続きしてすぐにもらえるのでしょうか?
「すぐ」にはでません。待期完成後、認定日の後に出ます。
「給付制限がないか」という意味なら、ありません。

年齢と賃金日額によります。
過去6ヶ月間に支払われた総支給額を180日で割った額(賃金日額)が基礎になります。

失業している「1日ごと」について出るものなので、「何日」という言い方になります。
所定給付日数は、雇用保険に加入していた年数と年齢によります。

詳細についてはパソコンサイトしか紹介できません。
現在会社員をしている者です。
今年の2月で妻が退職し、扶養に入る予定だったのですが、妻の会社が2月に賞与がある会社みたいで、2月までに既に117万円の所得(税込)となってしまいました。
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万円と130万円に税控除の壁があることは知っているのですが、詳しいことは全くわからないので、来年いくら請求がくるとか、失業保険を受け取るべきなのか、再度バイトをした方が良い等アドバイスをいただけたらと思っております。よろしくお願いします。
このまま無職のまま来年を迎えた方が、税控除や扶養の面等で有利なのでしょうか?
情報が少ないので憶測でお話しますね。
まず奥さんについての確認なのですが、117万の「所得」ありますがそれは1.2月のお給料+賞与+退職金を全部足して117万円の「収入」があったということですよね?
「所得」というと、通常は申告すべき所得の収入金額から必要経費を引いた額の事をいいます。

103万の壁について。ご存じなのかもしれませんが念のため。
『税法上』の旦那さんの扶養に入れる金額になりますが、この金額については奥さんの1~12月までの合計収入が103万以内なら「配偶者控除」という扶養控除を受けられる金額になります。
ただ、103万を超えたとしても141万までなら「配偶者特別控除」として段階的に扶養控除を受けられます。
なので奥さんの場合は、117万の収入であれば「配偶者特別控除」を受けられます。
ただ、先ほど確認しましたが退職金がこの117万に入っているのなら、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば退職金については非課税になるので117万の収入には入れなくてよくなります。

次に130万の壁についてなのですが、こちらは一般的に旦那さんの『社会保険』の扶養に入る為の限度額になります。
この金額に関しては先ほどの税法上の扶養とは全く別物で、奥さんが今後(退職後の3月~翌年2月まで)の1年間の間の収入が130万未満であれば、旦那さんの扶養に入れるという考え方です。
もう少し詳しく説明すると、今後130万なので月額にすると130万÷12で108,333円以下、日額にすればさらに30で割って3,611円以下の収入であれば社会保険の扶養に入ることができます。

これらをふまえた上で、奥さんが退職された理由が自己都合なら失業保険を受け取るのは待機期間を終えた3ヵ月後になります。会社都合なら7日後。
失業保険を受け取っている期間は『社会保険』の扶養には入れません。
↑上で説明しましたが失業保険の金額が日額3,611円以上をもらっている可能性が高いからです。
じゃあ『税法上』の扶養は?となりますがこちらは扶養に入れます。
失業保険は非課税なので税法上の収入には入らないからです。

で、そうなると奥様さんの今後なのですが、働く意思があるかどうかになると思います。
奥さんが自己都合退職だったとして、3ヶ月間は無収入なので社会保険の扶養には旦那さんの会社で入れてもらう。
働く意思があるなら職をさがしつつ見つからなければ3ヵ月後からは失業保険を受け取りつつ職を探す。
その場合は3ヵ月後から(失業保険を受け取ってる期間だけ)は旦那さんの社会保険の扶養は外して奥さんは国民健康保険と国民年金に入る。
(会社都合での退職なら失業保険をすぐ受け取れるので、最初から国民健康保険と国民年金に入る)

税法上の扶養には、働く意思(バイトも)があるなら年収が103万を超える可能性が高いので扶養には入れなくいいと思います。
仮に働かなかったとしても旦那さんの12月の年末調整の時に奥さんを扶養に入れても全然間に合います。

長くなりましたがこんな感じで様子を見てはどうでしょうか?
うつ病での休職について。
昨年12月から心療内科に通いながら通勤をしていますが、限界を感じています。
休職申請を出そうと思うのですが、その期間の経済的な生活に不安を感じています。
一般的にどのようなものになるのでしょうか。
病傷(傷痛?)手当というものがあるというのを聞きましたが、申請は可能でしょうか。
また、休職後、退職に到った場合、病傷(傷痛?)手当はどうなるのでしょうか。また健康保険はどうなるのでしょう。
退職後も治療が続く場合は失業保険の支給は延期してもらえたりできるのでしょうか。それとも働く意思がないものとみなされて支給されないのでしょうか。
色々と質問ばかりで申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
・ 病傷(傷痛?)手当というものがあるというのを聞きましたが、申請は可能でしょうか。

A
企業や加入している健康保険組合によって違いがありますので、確認してみてください。
会社の就業規則等で決められた休職期間も企業により違います。
会社から、その間も何割か給与が支払われる場合と全く支給されない場合があります。
健康保険組合の傷病手当も、1年以上加入していて18ヶ月・給与の約6割、と聞いたことがあります。
ただ、それも規定によりますから、健康保険組合により、人により違いがあります。


・ 休職後、退職に到った場合、病傷(傷痛?)手当はどうなるのでしょうか。

A
休職・退職に関わらず、本人・主治医・企業の三者がそれぞれ申請書に記入・捺印するのが一般的だと思います。
退職した場合は、企業が記入するのは不要となります。
それが揃っていれば、退職後でも受給できます。


・ 健康保険はどうなるのでしょう。

A
休職中は、加入している健康保険のままです。
ただ、健康保険料の自己負担分や年金保険料はご自身で支払わなければならないと思います。
退職後は、いまの会社の健康保険を「任意継続」するか、国民健康保険に切り代えるかどちらかです。


・退職後も治療が続く場合は失業保険の支給は延期してもらえたりできるのでしょうか。

A
手続きにより、可能となります。


以上、知っている範囲での回答です。
企業や健康保険組合、人により違いがありますので、事前に関係各所に確認してみてください。
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