失業保険についての
質問です。
現在就活中なのですが
今月は
雑誌の求人など
見たりしていましたが
求職活動にあてはまる活動は求人検索を2回のみでした。
私の住む地域のハローワークでは求人検索で
求職活動になると言われてハンコを2回
押して貰いましたが
求人検索を何回しても
1回に見なされて
他にも活動をしなければいけないということは
ないのでしょうか?
くだらない質問で
すみません。。。
心配性で質問させて
いただきました。
住んでる地域は
札幌です。
よろしくお願いします。
質問です。
現在就活中なのですが
今月は
雑誌の求人など
見たりしていましたが
求職活動にあてはまる活動は求人検索を2回のみでした。
私の住む地域のハローワークでは求人検索で
求職活動になると言われてハンコを2回
押して貰いましたが
求人検索を何回しても
1回に見なされて
他にも活動をしなければいけないということは
ないのでしょうか?
くだらない質問で
すみません。。。
心配性で質問させて
いただきました。
住んでる地域は
札幌です。
よろしくお願いします。
基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)に、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動とは意思で職を探し求めることです 一般的な求職活動の事例は次の通りです。
求人へ応募した場合は、求職活動になります。
ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
ハローワークに認可されている民間機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
公的機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
再就職に資する各種国家試験、検定などの資格試験の受験した場合は、求職活動になります。
ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは求職活動の範囲と認められないことになります。
求職活動とは意思で職を探し求めることです 一般的な求職活動の事例は次の通りです。
求人へ応募した場合は、求職活動になります。
ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
ハローワークに認可されている民間機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
公的機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
再就職に資する各種国家試験、検定などの資格試験の受験した場合は、求職活動になります。
ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは求職活動の範囲と認められないことになります。
失業保険の受給資格(副収入があった場合)
今までフルタイム(パート扱い)勤務の会社をリストラされそうです。 私はこの本業のほかに週1日7時間のアルバイトもしています。
本業がクビになっても、こんなささやかなアルバイトでもしていたら、雇用保険はいっさいもらえないのでしょうか?
それとも 収入の分だけ引かれて保険が出るのでしょうか?
もし このアルバイトで受給資格がなくなってしまうのであれば、こちらのアルバイトもやめれば保険は出ますか?
実際は収入に困っているからダブルワークしていたので、高収入の本業がクビになって、その上出業保険も出ないとなれば 本当に困ってしまいます。。。
今までフルタイム(パート扱い)勤務の会社をリストラされそうです。 私はこの本業のほかに週1日7時間のアルバイトもしています。
本業がクビになっても、こんなささやかなアルバイトでもしていたら、雇用保険はいっさいもらえないのでしょうか?
それとも 収入の分だけ引かれて保険が出るのでしょうか?
もし このアルバイトで受給資格がなくなってしまうのであれば、こちらのアルバイトもやめれば保険は出ますか?
実際は収入に困っているからダブルワークしていたので、高収入の本業がクビになって、その上出業保険も出ないとなれば 本当に困ってしまいます。。。
受給資格者が自己の労働によつて収入を得た場合
その収入の基礎となった日数(基礎日数)分の基本手当の支給について以下の計算によります
1.その収入の1日分に相当する額(収入の総額÷基礎日数で得た額)から1388円(控除額)を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき・・・・・基本手当の日額×基礎日数を支給
2.合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(3に該当する場合を除く)・・・・・超過額を基本手当の日額から控除した残りの額×基礎日数で得た額を支給
3.超過額が基本手当の日額以上であるとき・・・・・基礎日数分の基本手当を支給しない
気の毒ですが日本ではダブルワークが一般化されていませんので、雇用保険に加入していた一つの会社の収入と比較して支給の有無が決まります
雇用保険法では次のような定義があります
失業とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること
この定義から考えると、あなたは失業していない事になります
しかし、あなたは会社から離職票をもらったのでしょう?
失業の条件が満たされれば基本手当は受給できるのです
通常、就職先が決まっていれば離職票は不要なのです
でも、現在働いている先はアルバイトで正規雇用ではない・・・・
正社員としての勤務だけでは生活できなかった(?)・・・・
ここに今の雇用保険制度の問題点があるのです
ダブルワークしなければ生活できない場合、主たる労働の勤務先だけを解雇・退職した場合、雇用保険法の「失業」の定義には該当しません
国は「もっと苦しくならなければ助けませんよ」というスタンスです
ハローワークで確認してから今後の対応を考えた方がよろしいかと思います(アルバイト先を辞めるかどうかは、ハローワークの対応次第ということで・・・)
その収入の基礎となった日数(基礎日数)分の基本手当の支給について以下の計算によります
1.その収入の1日分に相当する額(収入の総額÷基礎日数で得た額)から1388円(控除額)を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき・・・・・基本手当の日額×基礎日数を支給
2.合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(3に該当する場合を除く)・・・・・超過額を基本手当の日額から控除した残りの額×基礎日数で得た額を支給
3.超過額が基本手当の日額以上であるとき・・・・・基礎日数分の基本手当を支給しない
気の毒ですが日本ではダブルワークが一般化されていませんので、雇用保険に加入していた一つの会社の収入と比較して支給の有無が決まります
雇用保険法では次のような定義があります
失業とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること
この定義から考えると、あなたは失業していない事になります
しかし、あなたは会社から離職票をもらったのでしょう?
失業の条件が満たされれば基本手当は受給できるのです
通常、就職先が決まっていれば離職票は不要なのです
でも、現在働いている先はアルバイトで正規雇用ではない・・・・
正社員としての勤務だけでは生活できなかった(?)・・・・
ここに今の雇用保険制度の問題点があるのです
ダブルワークしなければ生活できない場合、主たる労働の勤務先だけを解雇・退職した場合、雇用保険法の「失業」の定義には該当しません
国は「もっと苦しくならなければ助けませんよ」というスタンスです
ハローワークで確認してから今後の対応を考えた方がよろしいかと思います(アルバイト先を辞めるかどうかは、ハローワークの対応次第ということで・・・)
再就職援助計画対象労働者証明書を会社より受取り職安で必ず提示するように指示あり。
離職証明書の離職理由2の(4)早期退職に印があり具体的記載欄は早期退職支援と書かれています。
失業保険はすぐもらえますか?
自己都合なのか特対象者になるのかは職安に行かなければわかりませんかね・・・。
離職証明書の離職理由2の(4)早期退職に印があり具体的記載欄は早期退職支援と書かれています。
失業保険はすぐもらえますか?
自己都合なのか特対象者になるのかは職安に行かなければわかりませんかね・・・。
事業主は、事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等を行おうとするときは、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けなければな りません。(雇用対策法第24条)
....つまり、再就職援助計画対象労働者というのは、会社都合で離職した人が対象です。
....つまり、再就職援助計画対象労働者というのは、会社都合で離職した人が対象です。
傷病手当金と失業保険について
いま一か月の休職中なのですが、
傷病手当金手続きをして(まだしていません)
まだ働けそうもないので6月半ばまで休んで後半出勤して
6月いっぱいで退職予定です。
いまの仕事は忙しすぎて鬱、不眠状態になったので辞めたいのですが
次にパートでもいいから働く意欲はあります。
傷病手当金と失業保険両方貰えるのでしょうか?
まだ6月退職だと11か月しか働いていないので普通貰えないと思いますが
病気で辞めるので7か月以上勤務していれば貰えると聞きました
いま一か月の休職中なのですが、
傷病手当金手続きをして(まだしていません)
まだ働けそうもないので6月半ばまで休んで後半出勤して
6月いっぱいで退職予定です。
いまの仕事は忙しすぎて鬱、不眠状態になったので辞めたいのですが
次にパートでもいいから働く意欲はあります。
傷病手当金と失業保険両方貰えるのでしょうか?
まだ6月退職だと11か月しか働いていないので普通貰えないと思いますが
病気で辞めるので7か月以上勤務していれば貰えると聞きました
あなたの場合両方とももらえない気がします。
退職後の傷病手当金受給用件は他の方が書いてらっしゃるように1年以上健康保険に加入して、退職時に傷病手当金を現に受けているか、受けられる状態にある場合です。
>病気で辞めるので7か月以上勤務していれば貰えると聞きました
??このような要件はありません。
それと失業保険は「働く意欲があるのに職場が無くて働けない人」に支給されるものであり、「病気で働けない」方には支給されないと思うのですが・・・?
あとは雇用保険の「傷病手当」(健康保険のものとは名前が似ているけど別物です)をハローワークで申請することになるでしょうか・・・・。
退職後の傷病手当金受給用件は他の方が書いてらっしゃるように1年以上健康保険に加入して、退職時に傷病手当金を現に受けているか、受けられる状態にある場合です。
>病気で辞めるので7か月以上勤務していれば貰えると聞きました
??このような要件はありません。
それと失業保険は「働く意欲があるのに職場が無くて働けない人」に支給されるものであり、「病気で働けない」方には支給されないと思うのですが・・・?
あとは雇用保険の「傷病手当」(健康保険のものとは名前が似ているけど別物です)をハローワークで申請することになるでしょうか・・・・。
失業保険びついて
?65歳で定年になり、次の働き口は五月から。
?1/1日誕生日なので、共済年金と厚生年金は一月からもらえる。
?五月から再就職する
この条件で、一月から五月までの失業保険保険はもら
えるのでしょうか?
?65歳で定年になり、次の働き口は五月から。
?1/1日誕生日なので、共済年金と厚生年金は一月からもらえる。
?五月から再就職する
この条件で、一月から五月までの失業保険保険はもら
えるのでしょうか?
満65歳の誕生日前日以降に失業(退職)した場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が、一時金として支給されます
退職日以前に1年以上雇用保険に加入していれば基本手当日額の50日分、1年未満であれば30日分が一括で支給され、それで終わりです
65歳未満の失業給付と違い、年金が減額されることもありません
退職日以前に1年以上雇用保険に加入していれば基本手当日額の50日分、1年未満であれば30日分が一括で支給され、それで終わりです
65歳未満の失業給付と違い、年金が減額されることもありません
期間限定で働く場合、扶養範囲内でのパート扱いになりますか?
数ヶ月前に失業保険の給付が終わり、現在は夫の扶養に入っています。
11月中旬から12月中旬までの期間限定のパートをしようと思っているのですが、働くと扶養の範囲外になってしまい、税金負担になってしまうのかどうかが心配です。
3月までは正社員で働いていた収入があるので、所得税と住民税は払わないといけないのですが、
健康保険と年金の保険料の負担はどうなりますでしょうか・・・?
パート勤務する11、12月だけでも支払わないといけなくなりますか?
勤務時間は9:00~17:45、時給は900円です。
雇用保険があるそうです。
また、雇用保険に入ると、働いていた事が市役所や年金事務所にも知られてしまうのですか?
よろしくお願いします。
数ヶ月前に失業保険の給付が終わり、現在は夫の扶養に入っています。
11月中旬から12月中旬までの期間限定のパートをしようと思っているのですが、働くと扶養の範囲外になってしまい、税金負担になってしまうのかどうかが心配です。
3月までは正社員で働いていた収入があるので、所得税と住民税は払わないといけないのですが、
健康保険と年金の保険料の負担はどうなりますでしょうか・・・?
パート勤務する11、12月だけでも支払わないといけなくなりますか?
勤務時間は9:00~17:45、時給は900円です。
雇用保険があるそうです。
また、雇用保険に入ると、働いていた事が市役所や年金事務所にも知られてしまうのですか?
よろしくお願いします。
・所得税の扶養
失業保険は非課税所得なので扶養の判定をする所得金額には含まれません。よって1~3月、11,12月の収入が103万円を超えるかどうかで夫の扶養に入れるかどうか判定します。
また給与所得が103万円以下ならば確定申告すれば所得税はおそらく還付になります。
社会保険は2カ月以内に期間を限定しての雇用であれば加入する必要はありません。
別に雇用保険に加入したからといって、就業に関する情報が年金事務所に知られるということはありません。
市役所には給与支払報告書が提出されるので収入は知られます。
でもまあ社会保険は加入しなくても問題ないと思います。
失業保険は非課税所得なので扶養の判定をする所得金額には含まれません。よって1~3月、11,12月の収入が103万円を超えるかどうかで夫の扶養に入れるかどうか判定します。
また給与所得が103万円以下ならば確定申告すれば所得税はおそらく還付になります。
社会保険は2カ月以内に期間を限定しての雇用であれば加入する必要はありません。
別に雇用保険に加入したからといって、就業に関する情報が年金事務所に知られるということはありません。
市役所には給与支払報告書が提出されるので収入は知られます。
でもまあ社会保険は加入しなくても問題ないと思います。
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