休職中の退職か復職後の退職、どちらがいいのでしょうか?
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。
現在有給休暇が30日残っています。
ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。
そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!
結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。
①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。
現在有給休暇が30日残っています。
ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。
そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!
結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。
①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
組合さんに確認してくださいね。少なくとも全国健保は、離職前1年間社会保険に加入していれば、退職前に傷病手当金をもらっておけば、退職後も引き続き最大1年半でます。そして、失業保険と傷病手当金は一緒にもらえません。つまりどっちも同時に支給されることはありません。
それと失業保険ですが、何年勤めたのかわかりませんが、特定理由離職者には該当すると思います。疾病で診断書を提出すれば・・・・。ですが勤務期間や年齢によってもらえる日数が違いますので、あなたは6カ月なのですか?
年齢等がわかりませんので6カ月とはいえません。
待機期間後に支給されるのは間違いないですが、その場合傷病手当金はもらえません。どちらをどうするか考えておいたほうがいいですよ?ちなみに失業保険は最大4年まで受給期間(失業保険をもらえる有効期間ともいいましょうか。退職日から1年と考えてください)が延長されます。なので、どちらをどうするか考えてみてくださいね。
しばらくはたらかないならば、有給を使いきってやめて、傷病手当金をもうもらっているんですかね?もらいつつ有給使いつつ、退職前に傷病手当金を請求し、そして退職。まずは傷病手当金をマックスまでもらう。そのご失業保険をもらうが一番良い手です。
補足ですが、5年30歳ならば、会社都合ならば180日ですね。自己都合だと90日とかなりの違いですね。組合には一応確かめてみてください。おそらく国の制度よりはよいはず。国の制度上、同じ病気で最初に支給された日から、同じ病気で何度か休むことがあったとして、(職場復帰後)医師さえ認めれば、その休みを傷病手当として申請することが可能ですが、最初にもらってから1年6か月ですので、退職後にあらためて1年6カ月ではないことは重々勘違いしないように気をつけてくださいね。それと1カ月後再び休職も、1カ月の期間は1年半の期間に含まれます。退職後ももらえるので、必ずしもあと1年半勤めなくてはならないというわけではありません。1度もらっているので1年半に達しなければ、医師さえ認めてくれるならば、傷病手当はもらい続けられます。
退職後は、傷病手当金をもらいきると、失業保険をもらうことになりますが。受給延長の手続きをしておいてください。それでないと失業保険の有効期間(1年)が着れちゃいますから。あなたの住所地を管轄する職安にいけばしてくれますので、その際何か診断書等必要になるかもしれませんので、確認をとっておいてください。それと傷病手当金のこの説明は国(元が正しいですが)の制度です。組合さんもそれ以下ではないはず。念のため確認とっておいてくださいね。
それと失業保険ですが、何年勤めたのかわかりませんが、特定理由離職者には該当すると思います。疾病で診断書を提出すれば・・・・。ですが勤務期間や年齢によってもらえる日数が違いますので、あなたは6カ月なのですか?
年齢等がわかりませんので6カ月とはいえません。
待機期間後に支給されるのは間違いないですが、その場合傷病手当金はもらえません。どちらをどうするか考えておいたほうがいいですよ?ちなみに失業保険は最大4年まで受給期間(失業保険をもらえる有効期間ともいいましょうか。退職日から1年と考えてください)が延長されます。なので、どちらをどうするか考えてみてくださいね。
しばらくはたらかないならば、有給を使いきってやめて、傷病手当金をもうもらっているんですかね?もらいつつ有給使いつつ、退職前に傷病手当金を請求し、そして退職。まずは傷病手当金をマックスまでもらう。そのご失業保険をもらうが一番良い手です。
補足ですが、5年30歳ならば、会社都合ならば180日ですね。自己都合だと90日とかなりの違いですね。組合には一応確かめてみてください。おそらく国の制度よりはよいはず。国の制度上、同じ病気で最初に支給された日から、同じ病気で何度か休むことがあったとして、(職場復帰後)医師さえ認めれば、その休みを傷病手当として申請することが可能ですが、最初にもらってから1年6か月ですので、退職後にあらためて1年6カ月ではないことは重々勘違いしないように気をつけてくださいね。それと1カ月後再び休職も、1カ月の期間は1年半の期間に含まれます。退職後ももらえるので、必ずしもあと1年半勤めなくてはならないというわけではありません。1度もらっているので1年半に達しなければ、医師さえ認めてくれるならば、傷病手当はもらい続けられます。
退職後は、傷病手当金をもらいきると、失業保険をもらうことになりますが。受給延長の手続きをしておいてください。それでないと失業保険の有効期間(1年)が着れちゃいますから。あなたの住所地を管轄する職安にいけばしてくれますので、その際何か診断書等必要になるかもしれませんので、確認をとっておいてください。それと傷病手当金のこの説明は国(元が正しいですが)の制度です。組合さんもそれ以下ではないはず。念のため確認とっておいてくださいね。
失業保険給付中のアルバイトについて。
5月末での退職が決まりました。(自己都合か会社都合かはまだ判断されていませんが)
なので、5月から有給休暇をとり、1日5時間、週2程度アルバイトをしようと思うのですが
週20時間を超えていないということで、失業保険は給付されるのでしょうか??(アルバイト期間は半年程を検討中です)
またアルバイトをするタイミングについて最善な期間があればご教示いただきたいです。
よろしくお願いします。
5月末での退職が決まりました。(自己都合か会社都合かはまだ判断されていませんが)
なので、5月から有給休暇をとり、1日5時間、週2程度アルバイトをしようと思うのですが
週20時間を超えていないということで、失業保険は給付されるのでしょうか??(アルバイト期間は半年程を検討中です)
またアルバイトをするタイミングについて最善な期間があればご教示いただきたいです。
よろしくお願いします。
20時間を越えると通常は「雇用保険」の適用になりますよね。
なので20時間以上就労すると「失業」とみなされず、給付が終了する恐れが有ります。
では20時間以下のバイトなら?ですが、「働いた分、支給が減額される」です。
雇用保険の失業給付には「基本日額」というものがあります。
「一日いくら」で額が決まっていて、これに日数を掛けたものが支給されます(給付日数分を一括でもらえるわけではないです。念のため)
日額は離職前6ヶ月の給与から算出されます。
雇用保険受給中の収入は、必ず報告が必要になります。たとえ数百円の収入でも、です。
アルバイトで収入のあった日ですが、「その日の日額から減額」か「その日の支給がストップ」されます。
減額の場合は「支給済み」とみなされ、ストップの場合は止まった日数分、給付日数が伸びます。
なのでアルバイトをしても、「その月に得られる額」としては「雇用保険の給付だけ」とそう変わらないという事ですね。
雇用保険受給中・給付制限中のアルバイトですが、できれば申請後の説明会に出てから決めましょう。
この会で禁則事項が丁寧に説明されますよ。
それを聞いて、全体を把握してからの方が、「勘違いで支給減」を避けられると思います。
なので20時間以上就労すると「失業」とみなされず、給付が終了する恐れが有ります。
では20時間以下のバイトなら?ですが、「働いた分、支給が減額される」です。
雇用保険の失業給付には「基本日額」というものがあります。
「一日いくら」で額が決まっていて、これに日数を掛けたものが支給されます(給付日数分を一括でもらえるわけではないです。念のため)
日額は離職前6ヶ月の給与から算出されます。
雇用保険受給中の収入は、必ず報告が必要になります。たとえ数百円の収入でも、です。
アルバイトで収入のあった日ですが、「その日の日額から減額」か「その日の支給がストップ」されます。
減額の場合は「支給済み」とみなされ、ストップの場合は止まった日数分、給付日数が伸びます。
なのでアルバイトをしても、「その月に得られる額」としては「雇用保険の給付だけ」とそう変わらないという事ですね。
雇用保険受給中・給付制限中のアルバイトですが、できれば申請後の説明会に出てから決めましょう。
この会で禁則事項が丁寧に説明されますよ。
それを聞いて、全体を把握してからの方が、「勘違いで支給減」を避けられると思います。
失業保険・夫の保険加入などについて教えてください
私は、今年の1月末に7年勤めた会社を退職しました。
理由は、4月初めに結婚をするので彼の住んでいる佐賀県に引っ越すためです。
結婚式・入籍も無事終わり、彼の扶養に入ろうと思ったのですが、
忙しく全く手続きが出来ないまま今に至ります。
質問なのですが、
①扶養に入っていない私は、入っている場合より多く住民税を取られることはあるのでしょうか?
②会社退社後、1ヶ月半の短期で働いているのですが、契約終了後失業保険を貰うことは
出来ないのでしょうか?
その他、扶養に入っていないことで損することや、
この手続きだけはすぐにしておいたほうが良いということがあれば教えてください!
無知な上にあつかましい質問で申し訳ありません。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いいたします。
私は、今年の1月末に7年勤めた会社を退職しました。
理由は、4月初めに結婚をするので彼の住んでいる佐賀県に引っ越すためです。
結婚式・入籍も無事終わり、彼の扶養に入ろうと思ったのですが、
忙しく全く手続きが出来ないまま今に至ります。
質問なのですが、
①扶養に入っていない私は、入っている場合より多く住民税を取られることはあるのでしょうか?
②会社退社後、1ヶ月半の短期で働いているのですが、契約終了後失業保険を貰うことは
出来ないのでしょうか?
その他、扶養に入っていないことで損することや、
この手続きだけはすぐにしておいたほうが良いということがあれば教えてください!
無知な上にあつかましい質問で申し訳ありません。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いいたします。
1.そのようなことはありません。
・健康保険の被扶養者と、税の控除対象配偶者とは別の制度です。
・ご主人にとってあなたが控除対象配偶者なら、(そうでない場合より)ご主人の税額が低くなります。あなた自身には関係ありません。
2.状況説明が不足しており判断できません。
前の離職後に求職登録しておらず(職安で手続きしておらず)、今の職でも雇用保険に加入しているのなら、今の職の離職時が基準になります。
今の職で雇用保険に入っていないのなら、前の職の離職が基準になります。資格があるのなら、受給期間内に限り支給されます。
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者と税の控除対象配偶者の違いを知った方が良いかと。
・健康保険の被扶養者と、税の控除対象配偶者とは別の制度です。
・ご主人にとってあなたが控除対象配偶者なら、(そうでない場合より)ご主人の税額が低くなります。あなた自身には関係ありません。
2.状況説明が不足しており判断できません。
前の離職後に求職登録しておらず(職安で手続きしておらず)、今の職でも雇用保険に加入しているのなら、今の職の離職時が基準になります。
今の職で雇用保険に入っていないのなら、前の職の離職が基準になります。資格があるのなら、受給期間内に限り支給されます。
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者と税の控除対象配偶者の違いを知った方が良いかと。
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