質問です。
①不当解雇ではないのでしょうか?
②失業保険受給資格の対象となりますか?
③病気を理由に解雇予告手当をもらえないのでしょうか?
平成22年8月11日~勤務開始

平成23年1月 体調を崩して、2,3日休んだ → 会社にとってはまずい、自分にとってもまずいと感じた。パワハラで精神的苦痛を受けた。派遣なのに出張いってくれとか・・・。

平成23年1月21日 派遣先から君は2月10日までと宣告された。法律的には30日前までに宣告しなければばらないので、2月20日まで在籍するということにはならないのか??理由は、能率が悪いため、人員削減のため
不当解雇にあたるのではないか??また、パワハラで精神的苦痛で会社へいくのが苦痛なため、給料の6割もらって(解雇予告手当)もう会社へ出向かないとかできるのか??
解雇予告手当が支給されない場合、病気でも、早退しながらあと1ヶ月会社へいくべきなのか??派遣元から一切連絡がないが、派遣元へ病気のことを相談すべきでしょうか?

※書類は最初に渡された雇用契約書のみで、特に更新の書面はなかった。途中(勤務開始から3ヶ月くらい経過後)、定期的な契約更新書はないのでしょうか?と問いただすと、派遣元は、そうですねえ・・・・とにごされたままでした。

ちなみに解雇により(普通解雇)失業保険を取得できる特定受給者としてのカテゴリに入るためには、6ヶ月以上、雇用保険に加入しなければいけない
という条件に 平成22年8月11日~平成23年2月10日なら対象となるのか??また、上記、不当解雇が認められた場合、平成22年8月11日~平成23年2月20日となるため、対象となるのか??

理解ある方、ご教授願います。
派遣会社のものです。

まず派遣先からの解雇予告といのは間違いです。

あなたの雇用主は派遣元である派遣会社です。

仮に、派遣先での勤務が10日までであったとしても残りの10日は派遣元から休業手当が支払われるはずです。
失業保険の受給資格
現在の会社で、H22年10月20日から働いています。
前の会社の退職日は、H22年10月19日です。
どちらも、雇用保険には加入しています。


「雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」

の条件は、前の会社と合算できるのでしょうか?
現在の会社の退職を考えています。
合算できるのであれば、今すぐ辞めたいのですが。
アドバイスよろしくお願いします。
前の離職(退職)から1年経過せずに次の仕事で雇用保険に加入されていれば被保険者期間は通算されています。
雇用保険受給資格としては今回の離職から2年以内に12ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格があります。

但し、自己都合で離職されると、雇用保険の基本手当が最初に支給(振込)されるまで申請から3ヶ月半~4ヶ月かかりますのでご注意を。
失業保険 この場合は受給できますか?
4/20に入社し6月いっぱいまで見習いで、7月から正社員となりました。
そして10/30に退職しました。

7月から社保に加入しました。
4月の給与明細を見ると雇用保険だけはひかれています。

4/20~10/30だとギリギリ6ヶ月で失業保険受給の手続きができますでしょうか?
被保険者期間は、文面を見る限り6カ月あるのですね。
会社都合の退職であれば、毎月11日以上出勤していれば失業保険は受給出来ます。
ただし、自己都合退職であれば、12ヶ月被保険者期間が必要になるので受給出来ません。
失業保険について教えて下さい。
結婚後も正社員で働いており、出産を機に退職する予定です。
その場合、失業保険はどうなるのでしょうか?妊娠中でも支給されるのでしょうか?
支給されるのであれば、健康保険は国保か任意継続になると思うのですが・・・。

支給された後は、やはり主人に扶養に入ったほうが安く済むのでしょうか・・・?
私の場合、会社が遠く交通費が全額支給。それを含めるので年間所得額が結構な額になっています。
扶養より任意継続の方が得な場合もありますか?

保険の仕組みは難しくてよく分かりません。教えて下さい。
『出産』が理由の離職でも失業保険は支給されますが、ひとつ通常とは違う点があります。
『出産=働けない時期』であると法的に決められているので、妊娠~出産中には失業保険は支給されないそうですよ。
『出産するので、仕事を探す時期を延長したい』とハローワークで手続きをすれば、通常一年以内の申請資格が四年間延長されるそうです。

扶養の件に関しましては、旦那さんの保険によっては制約がかかるので、失業保険支給額によっては単独で別の保険に入らないといけない場合もある・・・との回答を他でみたこともありますので、旦那さん側に確認するのがベストだと思われます。
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