傷病手当て、出産手当金、失業保険金について教えて下さい!

今、切迫早産で入院中です。
社保に確認したところ、傷病手当は何とか受け取れそうですが、ふと気になったので質問します。
退
院日がわからず、働けるかわからないため、仮定でいきますが…入院中のため9月から傷病手当を受けるとして、9月に退社後も傷病手当金は受け取れる。
ですが、傷病手当金はいつ入るのでしょう??
翌月の10月でしょうか?それとも、もっと後でしょうか?社保の方は支払うとだけで、いつ、というのは言ってなかったので…

で、続きです。
本来働いていれば10月29日より産前となるため、その間は出産手当金を申請すれば退社後でも貰えるのでしょうか??
また、その間に旦那の扶養(国保)に変わった場合は貰えなくなるのですか?
また、その間に任意継続していた場合は貰えないとは本当ですか??
貰えたとして、産後のあとにまた傷病手当金を受け取れるみたいですが…
その間に旦那の扶養(国保だったはず)に入っても1年6ヶ月は傷病手当金を受け取れるのでしょうか??
失業保険金は妊娠中には貰えないため、ハローワークにて延長手続きを行いますが…どこかのサイトに、傷病手当金を受け取っている間は、失業保険金は受け取れないとありました。
それは本当ですか?
また、その場合どうすれば良いのでしょうか??
傷病手当金の支給が終了したあと、失業保険の手続きを行えばいいのでしょうか??


曖昧な知識なため、質問が多いですが、回答の方よろしくお願いします?
「傷病手当」は雇用保険の制度です。
質問しているのは「傷病手当金」ですね?


〉傷病手当金はいつ入るのでしょう??
健康保険の保険者(運営団体)によります。

締め切り日・支給日が設定されていて、締め切りに間に合った分について、翌月の支給日に支給、という例が多いようです。
が、初回は審査のため、2~3ヶ月程度掛かることもあります。


〉出産手当金を申請すれば退社後でも貰えるのでしょうか??
出産手当金を受けられるのは、健康保険に加入している(健康保険の被保険者である)間だけです。任意継続でも受けられません。

退職日までの1年間連続で健康保険に加入していて、退職日が出産手当金の対象期間で、実際に就労していなかったなら、退職後の期間も引き続き出産手当金の対象になりますが、退職後に対象期間に入っても対象にはなりません(継続給付)。


〉その間に旦那の扶養(国保)に変わった場合は貰えなくなるのですか?
傷病手当金も同じなので説明しますが。

・国民健康保険には“扶養”という制度自体がありません。世帯で1単位になるというだけです。
・継続給付の条件を満たすなら、その後の立場に関係なく受給できます。

〉その間に任意継続していた場合は貰えないとは本当ですか??
正しくは「任意継続していても受けられない」です。
以前は、継続給付の条件を満たしていない場合、任意継続なら受けられたのです。その制度は今はないよ、という話です。


〉1年6ヶ月は傷病手当金を受け取れるのでしょうか??
傷病手当金の継続給付は、退職時点での傷病により労務不能の状態が続いている間です。
・いったん労務不能ではない状態になったときは、その後、再度、労務不能になっても受けられません。
・退職時点での傷病が回復してその傷病では労務不能ではないが、他の傷病により労務不能である場合も、傷病手当金の対象ではなくなります。


〉傷病手当金を受け取っている間は、失業保険金は受け取れないとありました。
「妊娠中には貰えない」というのは「働けないから」という理由ですよ?
再就職できない状態である間は、基本手当の対象になりません。
傷病手当金の対象=労務不能である間も同じです。
失業保険でお聞きしたいです。
失業保険は次の転職先(4月から勤務予定)が決まった場合でも貰えるのでしょうか。
ちなみに3か月の給付制限期間は終わりました。
よろしくお願いいたします。
4月からの就職について職安に申し出をしなければ
もらえるのでしょうが、その間の転職活動に関する手続きと、
4月からの内定を得た企業との手続きを考えると、
正直に申し出をした方がよろしいかと思われます。

失業手当て3か月分の総額よりは大分額が落ちますが、
早期就業手当てと言うのも貰えますしね。

就職が決まった場合、内定先にも書類を記入してもらい、
それを職安に提出すると言う手続きが必要になります。
もし、内定先が内定通知日を正直に明記した上で、
失業手当てを貰っていたと言う事が職安にばれた場合、
手当ての返金等を求められる事になるでしょう。

嘘をつくと新たな嘘をつかなければなりませんし、
物事をややこしくはしない方が賢明かと存じます。
失業保険と扶養について
今年3月に結婚し、4月に会社を退職しました。
結婚して県外へ引っ越したため、失業保険はすぐに給付され6月から失業保険をもらっています。
現在ハローワークの職業訓練に通っており、元々給付期間は3カ月の予定でしたが、職業訓練が終了する10月まで失業保険をもらえます。

失業保険の申請をする前に、夫の職場で扶養の手続きをしました。
夫が職場の事務の方に、失業保険をもらうことになっても扶養に入れるのかを確認したそうですが、大丈夫だと言われ現在私は夫の職場の扶養に入っています。

しかし先日、同じ職業訓練に通っている方が、旦那さんの会社から失業保険に入られているようなので扶養を外れてくださいとの書類が来たそうです。(その方の旦那さまは一般企業にお勤めで、私の夫は国立大学の職員です)。
その方も私と同じように結婚退職後に扶養に入り、失業保険をもらっていて、同じ状況なので私もきっと扶養を外れないといけないのかなと思っています。

色々調べてみると、加入している保険の団体?とかで規定が違う場合もあるとかのようなのですが、夫の職場から扶養を外れるように言ってこなかったとして、夫の職場の場合は扶養は外れなくてもいいような規定になっている場合はあるのでしょうか?

職場に聞けばいいのでしょうが、余計なことを言って損する場合があるかもしれないと思い質問させて頂きました。

もし職場から何も言ってこなかった場合、他の所からなにか言ってきたりするのでしょうか?

よくわからない質問かもしれませんが、ご教授宜しくお願い致します。
職場が良いと言っているのであれば良いのです。
後から何か言われたとしても、会社の手違いですから問題ありません。
大丈夫です。心配なさらずにいてください。

by
失業保険を過去に3回。職業訓練学校に過去2回通っているものから
夫がサラリーマンの主婦です。
今年三月までは、扶養に入らず会社員として働いておりました。
会社を退職後、失業保険の受給も終了した後、夫の扶養に入り、パート勤めをはじめましたが、
今年1月から3月までの収入と今年12月までの収入が130万を超えてしまいそうなのですが、
そういった場合、後で申告した際に扶養に入っていた分の保険料を返すことになるのでしょうか?
130万を超える恐れがでてきた場合、直ぐに自分で保険にはいる必要があるのでしょうか?
ちなみに会社勤めのときは社会保険、失業保険受給中は国民健康保険・国民年金、パート勤めでは夫の扶養です。
よろしくおねがいします!!
1.根本的な話ですが、被扶養者・第3号被保険者の分の保険料は、誰も払っていません。
医療費や年金は、保険料を払っている人・企業全員で負担していることになります。
※「夫が自分の分も払っている」と思っている人が多いですが全く間違いです。

2.たいていの健康保険では、「130万円未満」という金額は、「いま現在の収入を年額換算した額」です。
※だから、90日しか受けられない基本手当(失業給付)でも、日額×360が130万円以上なら受給中は資格がない、という扱いになるのです。

現在、あなたが被扶養者・第3号被保険者の資格があるかどうかは、所定労働時間・所定労働日数を出勤したときの月収×12ヶ月の金額によると思ってください。

資格がない場合、その労働条件で働き始めた時点で資格がなくなっています。

3.あなたが、健康保険・厚生年金保険に加入するかどうかは、所定労働時間・所定労働日数によります。
条件を満たしていれば強制加入です。
「被扶養者・第3号被保険者の収入条件を満たしている間は健康保険・厚生年金保険に加入しない」という制度ではありません。
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