失業保険についてですが、退職日の翌日から7日間は待機期間ですが、その間にバイトをした場合は給付金はもらえなくなりますか?
退職の翌日から7日間が待期期間ではありません。ハローワークに失業申請した日から7日日間です。
退職して申請するまではアルバイトは可能です。ただ今言った待期期間中はできません。
退職して申請するまではアルバイトは可能です。ただ今言った待期期間中はできません。
失業保険給付の手続きをしたいのですが、会社側が書類を送ってくれません。
先月12日に退職して、20日になっても書類が届かないので、問い合わせてみたところ、「今退職届が私たちの手元に届きましたので、これから手続きです。」とおっしゃられたので、しばらく待ってましたが、書類が届きませんでした。
そこでまた電話で確認したところ、「今、手続きが終わって、離職票がこちらに届いたから速達で送りますね。」とおっしゃられたので、待っているのですが、3日待っても届きません。
会社側話を聞いていると、「今~~届きました」ということばかり言われるので、申し訳ないんですが、本当は手続きしてないんじゃないかと勘ぐってしまいます。
今月から職業訓練を半年間受ける予定なので、収入はなくなります。失業保険がないと、とてもじゃないけど生活できません。
短時間や単発(1日2日程度)のアルバイトをするということも考えております。これは制度違反になりませんか?
先月12日に退職して、20日になっても書類が届かないので、問い合わせてみたところ、「今退職届が私たちの手元に届きましたので、これから手続きです。」とおっしゃられたので、しばらく待ってましたが、書類が届きませんでした。
そこでまた電話で確認したところ、「今、手続きが終わって、離職票がこちらに届いたから速達で送りますね。」とおっしゃられたので、待っているのですが、3日待っても届きません。
会社側話を聞いていると、「今~~届きました」ということばかり言われるので、申し訳ないんですが、本当は手続きしてないんじゃないかと勘ぐってしまいます。
今月から職業訓練を半年間受ける予定なので、収入はなくなります。失業保険がないと、とてもじゃないけど生活できません。
短時間や単発(1日2日程度)のアルバイトをするということも考えております。これは制度違反になりませんか?
ハロワに相談して会社に督促してもらいましょう。それ位しないと遅れるよ。離職票提出前ならOKだけど待機期間はNGですよ。
寿退社をして、失業保険を貰いたいのですが、夫の扶養家族に入ると失業保険は貰えないと、夫の会社から言われた。保険
は国からもらうのであって、会社には、関係ないと思うのですが。貰えないものでしょうか?。
逆に、失業保険を貰うと、扶養家族にして貰えないとかありますか。扶養家族に入るのと、保険を貰うのとは別のような気がするのですが。
は国からもらうのであって、会社には、関係ないと思うのですが。貰えないものでしょうか?。
逆に、失業保険を貰うと、扶養家族にして貰えないとかありますか。扶養家族に入るのと、保険を貰うのとは別のような気がするのですが。
以下は、旦那さんと奥さんの立場が逆でも同じことです。
旦那さんが会社で健康保険・厚生年金に加入している場合、奥さんは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
奥さんの保険料はタダで、旦那さんの保険料がその分高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
だからこそ、被扶養者になろうとする奥さんには収入制限があります。
交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満であることが条件です。
雇用保険の失業給付も収入ですから、基本手当日額が3,611円を超えていると受給中は年収130万円以上に相当するとみなされます。
つまり、失業給付受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれないのです。
旦那さんが加入している健康保険が「全国健康保険協会」の場合、失業給付を申請しても3ヶ月の給付制限の間は被扶養者になれますし、基本手当日額が3,611円以下の場合には受給中も被扶養者になれます。
しかし○○健康保険組合の場合、時々きびしい組合があって、給付制限中もダメ、日額が3,611円以下でもダメ、というところがあります。
あなたの旦那さんが加入しているのは、こういう健康保険組合かも知れませんね。
あなたが自己都合で離職したなら、ハローワークに求職の手続きに行ってから7日の待機期間、3ヶ月の給付制限の後に基本手当を受給することになります。
給付制限中も健康保険被扶養者になれないのか、旦那さんの会社に確認してください。
ダメだったら、今までの健康保険を任意継続するのと、市・区役所で国民健康保険に加入するのと、どちらが安いか確認してください。
国民健康保険(あるいは健康保険任意継続)・国民年金の保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。
旦那さんが会社で健康保険・厚生年金に加入している場合、奥さんは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
奥さんの保険料はタダで、旦那さんの保険料がその分高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
だからこそ、被扶養者になろうとする奥さんには収入制限があります。
交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満であることが条件です。
雇用保険の失業給付も収入ですから、基本手当日額が3,611円を超えていると受給中は年収130万円以上に相当するとみなされます。
つまり、失業給付受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれないのです。
旦那さんが加入している健康保険が「全国健康保険協会」の場合、失業給付を申請しても3ヶ月の給付制限の間は被扶養者になれますし、基本手当日額が3,611円以下の場合には受給中も被扶養者になれます。
しかし○○健康保険組合の場合、時々きびしい組合があって、給付制限中もダメ、日額が3,611円以下でもダメ、というところがあります。
あなたの旦那さんが加入しているのは、こういう健康保険組合かも知れませんね。
あなたが自己都合で離職したなら、ハローワークに求職の手続きに行ってから7日の待機期間、3ヶ月の給付制限の後に基本手当を受給することになります。
給付制限中も健康保険被扶養者になれないのか、旦那さんの会社に確認してください。
ダメだったら、今までの健康保険を任意継続するのと、市・区役所で国民健康保険に加入するのと、どちらが安いか確認してください。
国民健康保険(あるいは健康保険任意継続)・国民年金の保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。
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