会社のストレスが原因で体を壊し病院に通っても治らず仕事をやめる場合、
失業保険がすぐにでるとかなにかあったりしますか?
もう働くのがしんどいのでやめたいですが貯金がありません。。
病気で働けないなら失業保険は支給されません。
働けるけど仕事がない人がもらうものですから。
この場合は傷病手当です。
給料の約6割が支給されます。
退職後には申請できないので、必ず退職前に手続きをしてください。
離職票の退職理由について…
『会社都合』と書かれるのと『自己都合』と書かれるのではどのように違いがあるのでしょうか?
『会社都合』と記載されると会社側に何か不都合でもあるのでしょうか?
『自己都合』だと失業保険が3ヶ月たたないと貰えないと聞いたのですが…?
遠まわしに会社から『辞めたほうが良いのでは?』と言われるようになりました。
『自己都合』で辞める事に納得できません。
『会社都合』と書いてもらう何か良い方法はありませんか?
別に、会社が書いてくれなくても、離職票の理由として会社が「労働者の一身上の都合」に丸をしてきたら、会社側の記載した離職理由に、『異議あり』のほうに黒々と丸をつけて、「事業主の判断-退職勧奨によるもの」を、貴方側の離職理由として出しておけば良いではないですか。

ハローワークさんが、事実確認をして判断してくれます。

会社が、勝手に「異議なし」に丸をつけたり、丸をつけることを強要するようでしたら、それこそハローワークにその旨を相談してください。

会社に下手に出てお願いするようなものではありません。
扶養について

5月末に結婚のため退職し、7~10月まで失業保険を貰うため無職です。
正社員で働いていたため、1~5月で150万円ほどの収入がありました。
彼は国家公務員で、11・12月とも無収入の場合は彼の扶養に入れるらしいんですが、ネットを検索していたところ、今後1か月130万÷12か月=10.8333万円以内で働けば扶養に入れると書いてあるのを見かけました。

私の場合も10万円以内のパートで働けば、国民年金や健康保険は控除になるのでしょうか?
それとも1円でも働いてしまったら扶養から外れますか?

知識不足のため教えてください。
よろしくお願いします。
5月で退職したのですよね。失業保険受給中は扶養に入れませんが、受給が終わり、その後交通費を含め月108333円以内のパートなら共済組合の扶養になれると思います。年130万未満は向う1年間ですので。

共済組合は結構うるさい方です。何か証明するものを提出となるかもしれません。昔は勤務状況がわかるもの(勤務日数、勤務時間、時給、休日、残業等)を勤務先に書いてもらって出していましたが、今は各月の給料明細のコピー1年分提出です。今後は給料明細コピーになるかもですね。
本当に大丈夫かも確かではないので、それも含めて旦那様に聞いてもらうのがいいです。組合によって判断、提出書類が違います。扶養手当の基準も共済の扶養と同じなので、交通費を含めて月108333円を超えないように働くのがいいかと思います。

当然ながら、税務上では、配偶者控除、配偶者特別控除とも受けられません。来年からは上記の働き方なら配偶者特別控除となります。旦那様のH27年分扶養控除等申告書にはあなたの名前を書かないように注意して下さい。

もし、11月から働くのなら、前職の源泉徴収票を11月から働く会社に提出して下さい。年末調整で所得税の精算が済みます。年末まで無職の場合は、来年確定申告に行って下さい。
失業保険の手続きを取っているのですが、支給までの生活が苦しく、生活保護の申請を考えています。それで、生活保護を受けることになった場合、雇用保険で失業手当が支給されるとどうなるのでしょう?
言っていることに無理があります。

雇用保険の手続きをした、ということは、貴方は働ける状態、これから仕事を探そうという状態なのですよね。

基本手当の給付制限を受けている間は、誰も「働くな!」などと命令しているわけではありません。

生活が苦しくなるのだったら、さっさと仕事を見つけて働く。それだけです。


生活保護を受けることになったら手当がもらえなくなるか?
そんな心配は無用です。

生活保護の申請に行っても、追い返されますから。
国民健康保険に詳しい方教えてください。
この度、失業保険の給付期間が終わり主人の扶養に戻ります。
このときの支払いですが、自分で調べたところ月末時点で加入
している保険に支払うとなっていました。

私は3月10日付けで扶養に戻る手続きをしますが、
3月に入り2回ほど病院に行き保険証を提示しました。

①保険証を使ってしまっているので3月分は国民健康
保険料は支払いしなければなりませんか?


また、今、手元にまだ支払いをしていない国民年金の
請求書(3月分)と健康保険の請求書(2・3月分)があります。

②国民年金保険料の請求書だけ破棄して、健康保険の
請求書の支払いをすればよいのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。
まず、国民年金保険料と国民健康保険料は分けて考えてください。

健康保険料については、平たく言うと「月末に入っている保険者の保険料を払う」ことになります。(全然平たくないか…)
質問者様の場合で言うと、2月までの分を国民健康保険料で支払うことになります。3月は扶養に入るから健康保険料は掛かりません。
健康保険料に日割りの考え方はありません。
「じゃあ3月分の健康保険の請求書は捨てていいのね。」って話になると思いますが、それはちょっと違います。
国民健康保険料は、ほぼ全ての場合、実際に1回当たりに払う保険料(この場合は2月3月分の請求書に書いてある金額)と保険料の月額相当額は違うものなんです。
その理由を書くと混乱しちゃうと思うので割愛します。
貴方が取るべき選択肢を列挙します。
①今手許にある納付書はとりあえず一切払わない。新しい保険証が出来て、国民健康保険の脱退届けをするときに保険料の精算をしてその時請求された額を払う。
メリット…保険料の還付を避けることが主な目的です。
デメリット…理由はどうあれ、請求されている国民健康保険料の納期限を過ぎる可能性があります。少なくとも2月分はもう納期限が過ぎていませんか?脱退届けをしない限り保険料の納付義務があり、督促状の納期限を過ぎても納付がない場合は滞納処分をされても文句は言えません。ただ、ここで提案として書いているのは速やかに手続きすれば、滞納処分に至ることはまずありえないからです。
②納期限が来た保険料については、とりあえず支払う。
法令に遵守した方法です。ただ保険料の払い過ぎの可能性が強まります。払い過ぎた保険料は必ず返してくれますが、時間がかかることが多いです。また質問者さんは納付書で払っているようですので、還付金は後日窓口で返却することになるかも知れません。ただ私の知ってる役所では、納付書による納付でも脱退手続きのときに口座番号を教えてくれれば、その口座に振り込んでましたから、脱退手続きのとき振込可能な口座番号も念のため持っていっておきましょう。
ただ還付にならない場合もありますから誤解しないで下さいね。

保険給付(=お医者さんにかかったこと)については保険料と必ずしも一致しません。3月9日までの診療については、国民健康保険証を使い、3月10日以降は新しい保険証を使います。今のところ10日にお医者さんにいってなければ問題ありません。ただ、今月中にお医者さんに行く場合は、新しい保険証を持っていってください。もしも受診の今月中に受診の予定があり、かつ保険証が間に合わないときは、あらかじめご主人にお願いして手続き中の証明が出るか聞いてもらってください。もし出ない場合またはその証明を待つ暇がない場合あるいは急な受診のときは10割払うより仕方ありませんが、保険証が3月中にできて、それを月内に病院に持っていけば7割分は返してもらえます。10割払ったときの領収書も忘れずに持っていってください。
ただ、基本として受診時に状況を話して病院の指示に従うのが第一です。

判りづらくて申し訳ありませんが、ご参考になれば…
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