失業保険の受給について。
今現在、正社員で家から近くの会社に勤めて、4年目になります。
が、4月に結納をして籍を入れ、結婚をすることになりました。
相手の家から現在の会社に通うとなる
と、片道2時間かかるので、退職をする予定です。
そこで、次の仕事がみつかるまで、
失業保険の受給手続きをして、生活をつなごうと考えています。この場合はやはり、受給されるまで3ヶ月待たなければもらえないですか?
その間例えば妊娠がわかった場合、受給されなくなるとかはありますか?調べてはいるのですが、複雑でよく理解できなかったので、ご存知の方、教えて下さいm(__)m
今現在、正社員で家から近くの会社に勤めて、4年目になります。
が、4月に結納をして籍を入れ、結婚をすることになりました。
相手の家から現在の会社に通うとなる
と、片道2時間かかるので、退職をする予定です。
そこで、次の仕事がみつかるまで、
失業保険の受給手続きをして、生活をつなごうと考えています。この場合はやはり、受給されるまで3ヶ月待たなければもらえないですか?
その間例えば妊娠がわかった場合、受給されなくなるとかはありますか?調べてはいるのですが、複雑でよく理解できなかったので、ご存知の方、教えて下さいm(__)m
結婚による転居が原因での退職は、往復4時間以上の通勤時時間になる場合は、特定理由離職者として、給付制限が付きません、まずは会社に離職票の離職理由欄に「転居のため通勤困難になった」にチェックして頂き、会社特記欄に、結婚による遠方への転居(往復4時間以上)と書いて頂きましょう。
ハローワークは原則、離職票に沿いますが、結婚転居の場合は、離職から1ケ月以内での転居が条件です、入籍、退職のタイミングが書かれていませんので、解らない面があります(住民票を提出します)。
妊娠して、受給されない期間は、労基法と同様、出産予定日6週前からです、6週前までなら、求職活動、給付金の受給は可能です。
ただ、妊娠されていての求職活動は大変ですので、受給期間の延長する方が一般的です。
ハローワークは原則、離職票に沿いますが、結婚転居の場合は、離職から1ケ月以内での転居が条件です、入籍、退職のタイミングが書かれていませんので、解らない面があります(住民票を提出します)。
妊娠して、受給されない期間は、労基法と同様、出産予定日6週前からです、6週前までなら、求職活動、給付金の受給は可能です。
ただ、妊娠されていての求職活動は大変ですので、受給期間の延長する方が一般的です。
失業保険もらい損ねたくない!!
他県に引っ越しした彼と結婚するつもりで昨年7月付けで退職(派遣社員)しました。
自分が失業保険受給対象者とは気づかずに6ヶ月が経ってしまいました。
退職理由が自己都合という事で受給するの3ヶ月後になってしまいますが、
通勤困難のためという事で受給時期を早くしてもらう事は可能だと思いますか?
他県に引っ越しした彼と結婚するつもりで昨年7月付けで退職(派遣社員)しました。
自分が失業保険受給対象者とは気づかずに6ヶ月が経ってしまいました。
退職理由が自己都合という事で受給するの3ヶ月後になってしまいますが、
通勤困難のためという事で受給時期を早くしてもらう事は可能だと思いますか?
無理です。
それに働く気もないんだろ?
求職活動をしないともらえません。
退職したらもらえる保険ではありませんので。
それに働く気もないんだろ?
求職活動をしないともらえません。
退職したらもらえる保険ではありませんので。
失業保険の受給資格について質問です。
今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
その改正になったのは、
特定受給資格者に該当しない人のうち
期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。
です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
特定受給資格者に該当しない人のうち
期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。
です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
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