結婚後の保険証の手続きについて。


私のケースがとてもややこしいので分かる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。



去年、仕事を退職して、母親の扶養に入っていました。

それから失業保険の申請をして受給をしてるのですが、保険証は扶養のままです。

金額的には扶養を外れると思うのですが、母の会社に何の連絡もないため、そのままにしてました。
(他のケースでは社会保険事務局から電話で知らせてもらったそうです。)


それから、3ヶ月経って、この度入籍することになったのですが、そうなると自動的に旦那の国保の方に変わりますよね?


その時に独立して国保を持つようになるのでしょうか?
罰金など払わないといけませんか?


失業保険受給後、職業訓練に通って延長受給してます。

定期的に病院にも通っており、保険証が使えない等の電話もかかってきておりません。

すみませんが、教えて下さい。
ここで適当な答えを待つより、市役所などに行くべきです。こういう大切なことは自分で直接聞きに行ったほうが確実でしょ。
社会保険証の発行(扶養)
6/20に会社を退職し、主人の扶養になるので社会保険の手続きをしています。

・私の失業保険の受給額が分からなかったので書類を7月5日頃提出、主人の会社が月に二度しか手続きに行かないから待つよう言われ待っていたらけど7/20を過ぎても保険証が来ない
・確認したら手続き放置されてたらしく今週の月曜日にやっと書類を持ってったらしい
・この間に二件医者にかかり、一件保険がきく整骨院に行った。医者一件と整骨院は自費、以前から続けて通ってる医者は保険の金額で請求された。
・整骨院は今月中に保険証持ってこないと差額が返せないと言われた。

今日もまだ届いてないそうなので保険証を持って行くのは確実に月またぎになってしまいます。

医者から差額はもらえるのでしょうか?
またもらえなかった場合、主人の会社や保険証の発行元に請求はできるのでしょうか。
多くの方は保険証そのものの有無にこだわりますが、重要なのはそのカードが手元にあるかどうかではなく、加入日もしくは扶養認定日です。

たとえ保険証が手元にあったとしても、加入日もしくは認定日が8月1日であったら、8月1日以前は効力がないのです。

したがって、まずすべきはご主人の会社に認定日が7月5日になっているかを確認することです。

今月中に保険証を持っていかないと返金できない整骨院に対する対応策としては、保険証の代わりとなる【健康保険資格証明書】を会社に作成してもらい、それを持っていけばよろしいです。

【補足の回答】
もう今月が終わってしまいましたね。。
今回の件に関しては、ご主人の会社に一番責任がありますので、【遅延理由書】を書いてもらい、それを医者に持っていってはいかがでしょうか?
「保険証を持っていけないのはあくまでも会社の不手際」という証拠として。
”月またぎではダメ”というのは、月末でレセプトを締めるからです。
保険診療として扱うのかどうかはっきりしてくれないと締められない・・という、まぁ医者側の事情なのですが。
後日返金してもらうには、一旦提出したレセプトを返戻してもらい、再提出しなければなりません。
おそらく医者側としては、それが面倒なので「今月中でないとできない」と言っているのだと思います。
失業保険について
失業保険を貰うには、住民票の住所の地域の安定所で受付しないともらえないのでしょうか?
住民票の無いところでも、住居地であれば受給申請は可能です。

但し、そこに住んでいると言う事を証明出来る書類等が必要です。
必要書類とは、公共料金(電気・ガス・水道・電話等)の請求書や領収書等で貴方の氏名と住所の記載があるものです。
主人の扶養(健康保険組合に入っています)から抜けるタイミングで質問があります。
私は今年4月から初めて主人の扶養に入りました。

失業後なかなか仕事がみつからず、失業保険も2月で切れてしまっていたので。
(今年もらった失業保険は1、2月分で約40万です)

ですが、5月末日から、1か月更新の派遣が見つかり仕事を始めました。
とりあえず1回更新があり7月末までの勤務は決まっています。
(1か月約22万程度の収入予定)派遣会社の保険にはまだ入れません。


いろいろ調べてみると「1カ月の収入が10万8千円を超えるときは扶養から抜ける」ということが書かれています。

ですが、私の場合上にも書いたとおり、仕事が確実にあるのは7月末までで、もしそのあと更新もなく仕事がみつからなかったら、今年の年収は失業保険の40万を合わせても、6,7月の各22万の収入で84万位です。
(そもそも失業保険もその年の収入にはいるのでしょうか?)


このような場合は1回扶養から抜けて、また仕事がなくなったら入ってということを、繰り返さなければならないのでしょうか?
正直主人の会社に何回も手続きをしてもらうのは気がひけます。

「年間130万円以内の収入」というのは1年たってみないと分からないことだと思うのですが、なぜ月額できまるのでしょうか?
年間収入が確実に130万超えるのが分かったときに扶養から抜けるということではないのでしょうか?


短期でバイトや派遣で働いてる方(1か月おきなど、継続して働いてないかた)は扶養はどうしているのですか?

長くなりましたが、、今までいろいろ聞いてみても良くわからなかったので、こちらで細々と質問させていただきました。

似たような質問がいままでにあったようで申し訳ありませんが、回答お願いいたします。
トータルで年収130万円を越えるということではなく、今後130万円を越える見込みがあるかどうかということ判断します。

例えば、1月~3月まで働いて200万円稼いだとしても、4月から無給であればご主人の社会保険の扶養入ることができます。
しかし、例えば1月~3月まで無収入で4月から仕事に就き、収入が月額10.8万円を今後越えそうな場合は扶養から外れます。

6月の月収がその額であれば、6~7月は扶養ではいられないと思いますが。

最終的に扶養をどうするかを決めるのはご主人の勤務先が決めることです。基準があっても、厳しいところとゆるいところがありますので、くわしくはご主人の勤務先に相談しましょう。扶養を出たり入ったりの手続きは仕方のないことです。気が引けることはないですよ。

それから、扶養から外れる場合は、国民健康保険と国民年金にご自分で加入し、保険料を負担します。


補足について追記です。

「2ヶ月のみの雇用契約であれば「被扶養者」資格は継続させておいて結構です」

についてですが、加入の健保によっていろいろです。
詳細はご主人加入の健保に聞くしかないです。

ちなみに私も主人の被扶養者だった期間に、2ヶ月契約のパートをしました。その年の私の収入はそれのみでしたが、月額11万円で扶養から外されました。
判断基準は、今後年収130万円を越える見込みがあるかどうかですが、実際の判断は健保によります。
関連する情報

一覧

ホーム