退職後の健康保険について。

出産のために退職後、旦那の会社に扶養にしてもらう様お願いしたら、国民保険に加入して下さい。と言われました。

失業保険はもらいません。
ずっと国民保険を自分で支払わないとなのでしょうか?
一般的には退職翌日から扶養に入れるのですが、
なぜダメだったのでしょうか?
否認理由がわからないと、回答のしようがありません。

その年の収入が何百万あろうと、辞めた翌日から
扶養に入れるはずですが、一部の組合には独自のルールがあり、
認められないことがあります。

この場合、組合独自のルールですので、
いつから扶養には入れるかは組合に聞くしかありません。

また、出産手当金を受給できる場合で、日額3612円以上なら、
受給終了まで扶養には入れません。
この場合、受給の翌日からとなります。
国民年金の支払いについて。
4月に結婚するため、今年の3月いっぱいで仕事を辞めて、5月から失業保険を3ヶ月貰いました。


4月は旦那さんの扶養に入っていましたが、5月からは国民年金と国民健康保険に入りました。

9月末までキチンと支払って来たのですが、最近、旦那さんに失業保険貰ってる間も扶養になってるから国民年金には入らなくて良いんじゃない?と言われました。

1、扶養になってたら国民年金に入らなくて良いんですか?

2、もし入らなくて良いなら今まで支払っていたお金は帰ってきますか?

因みに国民健康保険は12月までは入っていないといけなくて、1月からまた旦那さんの会社の保険証になるみたいです。
税制上は、実際には「扶養に入っている状態」というのはありません。
1年が終わってみて、結果的に所得が38万円以下、あるいは76万円以下だったら配偶者が控除を受けられる、というものです。
収入の種類が給与収入の場合、給与所得控除65万円を引いた金額が給与所得になります。
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤費を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で「配偶者控除」を申告して自分の所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税できます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して、所得税と住民税をいくらか節税できます。
雇用保険の失業給付は非課税なので、税制上の‘所得’には加えません。
また税制上の扶養の話は、社会保険の扶養の話とは何の関係もありません。

社会保険の扶養:社会保険とは一般に健康保険+厚生年金のことです。
旦那さんが職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。 保険料はタダで、その分旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
これが社会保険の扶養ですね。

この場合の月収には雇用保険の失業給付も含みます。
雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者にも国民年金第3号被保険者にもなれません。
受給中は自分で国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払うことになります。
雇用保険の受給が終われば、再度旦那さんの被扶養者になれます。

旦那さんが加入しているのが「全国健康保険協会」の場合には、それでOKなのですが、○○健康保険組合だと過去の収入をとやかく言って○月までは扶養認定しない、というケースがあります。
1月にならないと扶養認定してくれないなら、旦那さんの加入している健康保険は○○健康保険組合です。
ただし、失業給付の受給が終わっていて、現在の月収が108,333円以下なら、国民年金第3号被保険者には該当します。国民年金を払う必要はありません。
旦那さんに言って会社に「国民年金第3号被保険者該当届」を出してもらってください。
失業保険の受給中にケガをしてしまいました。

来週が2回目の認定日なのですが、入院の為に行けない旨職安の方に連絡をしたら、
退院後に傷病手当ての申請をしてください。との事でした。

医師の話だと、手術と入院をして普通に歩けるようになるまで3ヶ月くらいかかるとの事です。

傷病手当ては基本手当ての残日数分しか貰えないのですか?

また、傷病手当てを貰ったら基本手当ての日数が減っていくんですよね?

職安の方に聞いてもイマイチ分からなかったので、教えて下さい。

正直、手持ちのお金も少ないのに手術や入院でお金もかかるし、年金や健康保険などの支払いは変わらないのに、何も収入源がないのが不安です。
理屈としては、基本手当は毎日支給されるものです。失業している1日1日に対して支給されます。
傷病手当は、傷病により基本手当を受けられない各日に対して、基本手当の代わりに支給されるものです。
失業保険。
この度旦那が二年半勤めた会社を3月3日付けで退職することになりました。3日とゆう中途半端な日での退職となったのは有給消化中の為です。
もし4日から正社員として採用された場合失業保険はもらえないのでしょうか?またもうひとつ決まってる会社は4日から3ヶ月の試用期間なのですがこちらの場合はもらえるのでしょうか?
そしてこちらの場合3ヶ月は国保に入らなければいけないのでしょうか?
説明ベタですがよろしくお願いします。 今妊娠9ヶ月なので保険証がなくなると困ります(泣)
3月3日に離職されて翌日の3月4日から再就職されるのでは失業手当は残念ながら受給できません。たとえ再就職後3カ月仇が試用期間としても受給できません。失業手当は働く意思と能力があるにもかかわらず、働き口がない場合にしか失業手当は受給できません。一方、3カ月の試用期間は再就職先が法人(株式会社も有限会社等で1人以上従業員を雇用している場合)であれば社会保険の適用事業所になりますから、入社日から社会保険の被保険者になれますし、ご家族も被扶養者になれます。ただし、会社によっては保険料の負担をしたくないので試用期間は社会保険に加入させないという会社もありますが、それは法的に違法行為になります。
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