年末調整について教えてください。
H22年11月中旬まで、育児の為専業主婦で無収入です。
11月末から失業保険給付を受けることになり給付が開始されます。
1日の基本給付額が3612円を超えるため、夫の社会保険の扶養
からはずれ、11月末から国民健康保険に加入します。

①H22年度の夫の年末調整で(年末調整時期12月は夫の社会保険扶養から外れています)、
私は配偶者控除の対象になるのでしょうか?

②失業保険の給付金は、所得になるのでしょうか?
>①H22年度の夫の年末調整で(年末調整時期12月は夫の社会保険扶養から外れています)、
>私は配偶者控除の対象になるのでしょうか?

社会保険制度と税制とは別個のもの。
合計所得金額が38万円以下であるなら、控除対象配偶者になります。

→ 配偶者控除OK

>②失業保険の給付金は、所得になるのでしょうか?

非課税所得です。

→ 年収には含まない
初めまして。失業保険に関する質問です。以下の場合、失業保険受給資格は有るのでしょうか?
2010年9月末 13年間勤めたA社 自己都合により退職→失業保険受給→2011年4月B社就職→2011年9月退職
4月~9月の5ヶ月しか加入期間がありませんので、受給資格はありません。

自己都合の場合は過去二年間に一年以上です。

会社都合の場合は6ヶ月以上になります。
市県民税について質問です。
3月いっぱいで仕事を辞め、
5月に福岡から沖縄へ
結婚の為、引越しました。
引越し先に福岡の市役所から
全額79000円の市県民税の
書類が届きました。
只今
、失業保険給付中です。
この場合、減額とかは
ならないのでしょうか?
税金のことがよく分からず、
webで調べてもいまいち分からず。
分かる方、教えて下さい。
平成26年度の市県民税は、平成25年の所得に課税しています。
失業等により収入がなくなり、支払いが困難な場合には、1期目の納期限が到来する前に、発行元の市の担当課にご相談ください。
失業保険について質問です。3年5ヶ月働いて雇用保険はもちろん入っています。自己都合退職の場合いくらぐらい支給されるのでしょうか?
自己都合退職の場合は3ヶ月働かなかったら支給されますか?
一月の給料は13万くらいです!
詳しく失業保険について教えて下さい!!
自己都合でも会社都合でも基本手当日額は同じです。
ただ、会社都合の方が支給日数で優遇されています。
自己都合なら10年未満は年零に関係なく90日の支給です。
日額は13万円が過去6ヶ月の総支給額(賞与は除く)の平均とすれば3466円になります。
ですから総支給額は90日×3466円=311940円になります。
1月末までで今の職場を退職し、2月末に県外へ引越し、3月始めに結婚をひかえている者です。働く意思はありますが、まずはそこの生活に慣れることが一番になるので、すぐに働くのは難しいかと思うのですが・・・そのような場合、失業保険はもらえるのでしょうか?基本的に結婚が理由だと失業保険はもらえない、とも聞きましたが、生活が落ち着けばまた働きたいと思っています。でも、結婚費用でかなりお金がなくなり、少しでも新生活の足しになれば・・・と思い聞いてみました。ご存知のかた、良いお知恵をお願いいたします。
失業保険は、働く意思があり就職活動をしているにもかかわらず、職がない人に給付されるものです。結婚理由退職であっても、再就職に向けた強固な意志があれば、受給の対象になります。
とりあえず、居住地のハローワークへ離職票を持ってお行きになり、事情を話されたらいかがでしょうか?
話の持っていき方としては、
「3月に結婚して県外へ転出する。転居先で、なるべく早く働きたいのだが。」というスタンスで、相談なさることです。そして、そういうケースの失業給付の受け方を含めて、就職活動のアドバイスをいただきます。
結婚が理由なら、自己都合退職なので、申請してから3ヶ月は、失業給付がもらえません。早くお出しになるにこしたことはありません。
今の居住地で申請を出して、転居先のハローワークに引き継いでもらえるものか、それとも、「今は出さずに転居先のハローワークで申請してください」になるものか・・・
いずれにしても、「生活に慣れるまでは、とりあえずのんびりして・・・落ち着いたらまた働きたい」では、もらえるものも、もらえないと思います。「すぐ働きたいけど仕事が見つからない」でないと・・・
つまり、内心、「生活に慣れるまでは無理」だと思うなら、その期間は「就職活動をしているけど仕事が見つからない」状態(あくまでも表向きの話ですよ)にしておけば、いいわけです。したがって、失業給付の実態は、↓の方のおっしゃるのに、きわめて近いでしょうね。

なお、そういうことは、べらべらと人に喋らぬほうがいいと思います。
退職を考えています。早期に失業保険を受け取りたいと考えていますが、今年の七月で退職したとして去年の八月から十一月までの残業時間が45時間超えてる場合でもなはり会社都合にできませんか?
過剰な時間外労働の判断について、

「離職の直前6か月間のうちに」

って、あるのは当然知っていますよね。

意図的に読み飛ばして、だめでしょうかって言われても、だめなものはだめです。
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