失業保険を申請し忘れました。。。
まさかこんなに無職が長引くとは思っていなくて、申請しないでいました。
無職になってから90日以上経っており、財布にも余裕が無くなってきました。
日にちをさかのぼって申請というのはできるのでしょうか?
よろしくお願いします。
まさかこんなに無職が長引くとは思っていなくて、申請しないでいました。
無職になってから90日以上経っており、財布にも余裕が無くなってきました。
日にちをさかのぼって申請というのはできるのでしょうか?
よろしくお願いします。
>日にちをさかのぼって申請というのはできるのでしょうか?
さかのぼりません。手続きした日から対象となります。
退職理由が自己都合なら、実質手元にお金が入るのがおよそ4ヶ月後位になり、会社都合なら、およそ1ヶ月後になります。1回当たりの支給額はおやそ4週間分。(支給額は、貴方が貰っていた過去6ヶ月分の給料から計算されます。貰う目安は、60%位と思っておけば良いと思います。)
さかのぼりません。手続きした日から対象となります。
退職理由が自己都合なら、実質手元にお金が入るのがおよそ4ヶ月後位になり、会社都合なら、およそ1ヶ月後になります。1回当たりの支給額はおやそ4週間分。(支給額は、貴方が貰っていた過去6ヶ月分の給料から計算されます。貰う目安は、60%位と思っておけば良いと思います。)
休業保障についてお伺いします。
現在、不景気の煽りを受けて会社都合での休業が続いています。
給与は6割保障、しかしもちろん社会保険などは今まで通りに控除されるので、実質の手取りは半額程度になっています。
回復の見込みもないため、現在転職を視野に入れて新しい仕事を探しています。
正社員で新しい職場が見つかれば、現在休業中の会社を退職して・・・とできるのですが、もし掛け持ちという形で副業を見つけた場合、休業保障の6割を受け取りながら・・・ということは可能なんでしょうか?
休業保障は200日しかないと聞きました。会社から解雇と言われなければ失業保険を受け取るにも3ヶ月が必要ですし、たちまちのアルバイトでも探して繋ぎたい・・・と考えています。
ちなみに現在の会社の上司からは「掛け持ちも暗にしてくれれば良い」と言われています。なんせ上司に尋ねても「とめることはできない」とか「そうされても仕方ない」など曖昧な答えしか返ってこないんです。
掛け持ちという形で6割保障+αという形が法的に不可能なのであれば、フルタイムの仕事を探す必要がありますし・・・長々と書きましたが、よろしくお願いします。
現在、不景気の煽りを受けて会社都合での休業が続いています。
給与は6割保障、しかしもちろん社会保険などは今まで通りに控除されるので、実質の手取りは半額程度になっています。
回復の見込みもないため、現在転職を視野に入れて新しい仕事を探しています。
正社員で新しい職場が見つかれば、現在休業中の会社を退職して・・・とできるのですが、もし掛け持ちという形で副業を見つけた場合、休業保障の6割を受け取りながら・・・ということは可能なんでしょうか?
休業保障は200日しかないと聞きました。会社から解雇と言われなければ失業保険を受け取るにも3ヶ月が必要ですし、たちまちのアルバイトでも探して繋ぎたい・・・と考えています。
ちなみに現在の会社の上司からは「掛け持ちも暗にしてくれれば良い」と言われています。なんせ上司に尋ねても「とめることはできない」とか「そうされても仕方ない」など曖昧な答えしか返ってこないんです。
掛け持ちという形で6割保障+αという形が法的に不可能なのであれば、フルタイムの仕事を探す必要がありますし・・・長々と書きましたが、よろしくお願いします。
会社の方が良いと言えばそれまでです。
もし、駄目ならば明細残らない仕事しかないのかな?(例えば日払いの仕事)
もし、駄目ならば明細残らない仕事しかないのかな?(例えば日払いの仕事)
今年の2月で退職しました。主人の扶養に入る予定ですが、年金に関して何か手続きをしなくても主人の扶養に入っているということで私の分の年金も主人が負担している、と考えればいいのでしょうか?
また、今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?扶養から外れなければ老後、きちんと年金を私の分も受け取ることは可能ですよね(ちなみに主人はサラリーマンです)
また、今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?扶養から外れなければ老後、きちんと年金を私の分も受け取ることは可能ですよね(ちなみに主人はサラリーマンです)
社会保険の被扶養者、3号被保険者については、健康保険、厚生年金保険の被保険者全員で支えています。
被扶養者の人数が増えたりしても、被保険者の保険料が上がったりすることはありません。
>今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?
扶養の対象から外れる場合は市役所で国民年金の1号被保険者に区分変更してください。
また、健康保険は、市役所で国民健康保険の手続きをする必要があります。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
任継の保険料は通常は、現在の健康保険料控除額の倍の金額です。
ちなみに退職金というのは一時金なので、扶養の収入基準とは関係ありません。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。
給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。
おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。
ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。
年金というのは、25年保険料納付済期間がないとびた一文出ない仕組みになっています。
お金がなくても、保険料全額免除や半額免除等の手続きさええすれば、少なくとも25年の期間というのは満たすことができます。
被扶養者の人数が増えたりしても、被保険者の保険料が上がったりすることはありません。
>今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?
扶養の対象から外れる場合は市役所で国民年金の1号被保険者に区分変更してください。
また、健康保険は、市役所で国民健康保険の手続きをする必要があります。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
任継の保険料は通常は、現在の健康保険料控除額の倍の金額です。
ちなみに退職金というのは一時金なので、扶養の収入基準とは関係ありません。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。
給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。
おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。
ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。
年金というのは、25年保険料納付済期間がないとびた一文出ない仕組みになっています。
お金がなくても、保険料全額免除や半額免除等の手続きさええすれば、少なくとも25年の期間というのは満たすことができます。
20代前半の友人が失業しました。失業者向けのサービスを教えてください。
うつ病の末の自己都合退職です
14ヶ月勤務、うち3ヶ月休職。雇用保険には入っています
他人(私)の代行の可否も出来れば教えてください
できれば友人にはこういった行政手続も意識せず、ゆっくり休んで欲しいです。
失業後の手続きとして
0・(私が)代行できるかどうか?を考慮した上で、
1・急ぎでやるべきこと。
2・暫く様子を見てやるべきこと。
3・今後の選択肢として頭の中に入れておくべきこと。
等のアドバイスを頂けないでしょうか?
※友人の「うつ病の一歩手前で辞めました」という言葉が気になります。精神科等への通院履歴がどうなっているのかは追って報告します。
また、友人は辞める3ヶ月前から休職しています(休職が認められるなら診断書があるはず→病院の受診歴もあるはず、とも推測できます)。この3ヶ月の休職期間が失業保険等に影響しないか心配です。
現在、自分でも調査中ですが、お力を貸してください。
友人にうつ病経歴が正しく残されていれば、自己都合でも、会社都合と同等のサービスを受けられないか調査しているところです。
明日友人に会うので確認します。
うつ病の末の自己都合退職です
14ヶ月勤務、うち3ヶ月休職。雇用保険には入っています
他人(私)の代行の可否も出来れば教えてください
できれば友人にはこういった行政手続も意識せず、ゆっくり休んで欲しいです。
失業後の手続きとして
0・(私が)代行できるかどうか?を考慮した上で、
1・急ぎでやるべきこと。
2・暫く様子を見てやるべきこと。
3・今後の選択肢として頭の中に入れておくべきこと。
等のアドバイスを頂けないでしょうか?
※友人の「うつ病の一歩手前で辞めました」という言葉が気になります。精神科等への通院履歴がどうなっているのかは追って報告します。
また、友人は辞める3ヶ月前から休職しています(休職が認められるなら診断書があるはず→病院の受診歴もあるはず、とも推測できます)。この3ヶ月の休職期間が失業保険等に影響しないか心配です。
現在、自分でも調査中ですが、お力を貸してください。
友人にうつ病経歴が正しく残されていれば、自己都合でも、会社都合と同等のサービスを受けられないか調査しているところです。
明日友人に会うので確認します。
雇用保険(失業保険)を受給したいのでしょうか?
12ヶ月以上の雇用保険加入歴があれば雇用保険の受給は出来ますが、雇用保険は働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態の失業者でなければ受給出来ません。
通常は離職から1年間が受給可能な期間ですが、傷病等により働けない状態の時は最長3年間の受給延長が出来ます。
受給延長の手続きは入院等で本人が動けない時には代理人でも申請は可能ですが、基本は本人が行なう事になります。
すぐにやるべき事は離職票が無ければ雇用保険に関する手続きが進みませんので辞めた会社から離職票の発行をしてもらう事でう。
※受給期間延長の手続きをして、働ける状態になった時に受給の手続きをすることです。
12ヶ月以上の雇用保険加入歴があれば雇用保険の受給は出来ますが、雇用保険は働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態の失業者でなければ受給出来ません。
通常は離職から1年間が受給可能な期間ですが、傷病等により働けない状態の時は最長3年間の受給延長が出来ます。
受給延長の手続きは入院等で本人が動けない時には代理人でも申請は可能ですが、基本は本人が行なう事になります。
すぐにやるべき事は離職票が無ければ雇用保険に関する手続きが進みませんので辞めた会社から離職票の発行をしてもらう事でう。
※受給期間延長の手続きをして、働ける状態になった時に受給の手続きをすることです。
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